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ケース4 派遣労働者って、産前・産後休業も育児休業も取れないの?
D子さんからの相談内容
- D子さんは派遣労働者として数年間同じ派遣元で働いていました。
妊娠したため、派遣元に報告し、産前・産後休業、育児休業を取りたいと申し出たところ、派遣労働者は産前・産後休業も育児休業も取得できないと言われ、退職を促されました。
D子さんは納得がいかず、雇用環境・均等室に相談。
産前・産後休業、育児休業の取得を求めて、紛争解決援助の申し立てを行いました。
事業主の主張
- 雇用環境・均等室から派遣元に事情を聴いたところ、派遣元は、派遣労働者は、産前・産後休業や育児休業を取得しても復職先の確保が難しく、休業するメリットが無いことから、休業の対象とはならないと考えていたことが判りました。
雇用環境・均等室の助言
- 雇用環境・均等室は、派遣労働者であることを理由に産前・産後休業、育児休業の取得を拒否し、退職勧奨を行うことは不利益取扱いに当たる旨助言。
D子さんに産前・産後休業、育児休業を取得させるよう、派遣元に助言を行いました。
結果
- 派遣元は不利益取扱いをあらため、D子さんは産前・産後休業及び育児休業を取得できることとなり、援助を終了しました。
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お問合せは、滋賀労働局 雇用環境・均等室 まで
大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階
TEL:077-523-1190