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ケース1 妊娠中、派遣元企業から雇止め。派遣先の減産が理由と言われたけれど…
A子さんからの相談内容
- A子さんは妊娠したことを派遣元に報告したところ、次の更新時期に、雇止めを通告されました。
示された理由は「派遣先の人員整理のため」でしたが、A子さんは納得がいかず、雇用環境・均等室に相談。
契約の更新と、産前・産後休業、育児休業の取得を求め、紛争解決援助の申し立てを行いました。
事業主の主張
- 雇用環境・均等室が派遣元に事情を聴いたところ、A子さんが派遣されていた派遣先の減産自体は事実で、派遣元と派遣先との派遣契約も、規模が大幅に縮小されていることが判りました。
派遣元は、人員整理のため、勤続年数の短い者から雇止めを行い、その対象にたまたまA子さんが含まれてしまったと主張しました。
雇用環境・均等室の助言
- しかし、雇止めの基準を精査したところ、必ずしも勤続年数の短い者から雇止めとなってはおらず、かつ、他に合理的な理由も無かったことから、A子さんに対する雇止めは妊娠を理由とする不利益取扱いであると考えられるため、雇用環境・均等室は雇止めを撤回するよう派遣元に助言しました。
結果
- 派遣元は雇止めを撤回し、A子さんの契約を更新。
A子さんは産前・産後休業及び育児休業を取得できることとなり、援助を終了しました。
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お問合せは、滋賀労働局 雇用環境・均等室 まで
大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階
TEL:077-523-1190