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新見労働基準監督署管内(新見市、高梁市、吉備中央町のうち旧賀陽町地域)における令和3年の休業4日以上の労働災害は95件(前年比+11)となり、平成28年以来となる90件超え、大幅な増加となりました。
令和4年も令和3年並みの災害発生ペースとなっており、より一層の災害防止活動の推進が必要な状況となっています。
死亡災害については、令和4年は既に1件発生してしまい、4年連続の発生となっています。※新型コロナウイルス感染症は除く
令和3年の災害発生状況は以下のとおりとなっています。
業種別でみてみると、製造業では機械器具製造業、化学工業、運輸交通業では道路貨物運送業、道路旅客運送業、第三次産業では商業、保健衛生業、その他では畜産、土石採取業等で増加しました。
事故の型別でみてみると、転倒災害、墜落・転落災害だけで全体の約4割を占めています。
転倒災害については、その6割が30日以上の休業見込みとなっています。
墜落・転落災害については、はしご・脚立、運転台・荷台等、高さが2m未満からのものが7割を占めており、その6割が30日以上の休業見込みとなっています。
転倒、墜落・転落災害は、工業的業種だけでなく、どの業種、どの事業場でも発生する可能性があります。
ひとたび休業災害が発生すると、被災労働者とそのご家族のみならず、職場のまわりの人達にも負担がかかってきます。
災害防止には労働者一人ひとりの安全意識の高揚も大切です。
安全衛生活動の実施状況の再確認・活性化と併せて、計画的・継続的な安全衛生教育の実施もお願いします。
また、労働災害、ヒヤリハット事例が発生した場合には、そのまま放置せずに、原因究明と改善をお願いします。
備北地域においては、少子高齢化による慢性的な人手不足が課題となっていますが、人手不足を一因とする長時間労働による心身への負担蓄積による災害発生も懸念されますので、併せて、働き方改革、メンタルヘルス対策への積極的な取り組みをお願いします。 ☑ 「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省HP) ☑ 働き方改革特設サイト(支援のご案内)(厚生労働省HP) ☑ 「働き方改革について」(岡山労働局HP) ☑ 「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」 (厚生労働省HP) ☑ ストレスチェック集団分析結果等を活用し職場環境改善に取組みましょう (岡山労働局HP) |
□ 経営トップが安全衛生の方針を表明しましょう
項目:安全衛生の考え方、労働災害防止の決意、安全衛生活動の推進等
□ 安全衛生の担当者(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、(安全)衛生推進者、
産業医、作業主任者等)を選任しましょう
□ 安全衛生の担当者の職務内容を明らかにして、十分な社内の権限を与えましょう
□ 一定期間の安全衛生の目標を掲げ、計画を立てましょう
例)令和4年の目標「非定常作業を100件以上洗い出し、作業手順書を作成する」
令和4年1月の計画「事業場の安全パトロールを行い、危険な箇所を洗い出す」
□ 働く人全員で安全衛生活動に取り組みましょう
□ 安全衛生教育(雇入れ時等の教育・職長等の教育、能力向上教育等)を計画的・
継続的に実施しましょう
「転倒」災害の原因は、主に「滑り、つまずき、踏み外し」となります。
対策として、職場において、「床に水たまりがある」、「通路に物を放置している」、「段差がある場所が分かりにくい」等、転倒災害の原因となる場所を洗い出して、改善を行いましょう。備北地域では、冬季の積雪・凍結による災害も発生しており、その対策も必要です。
なお、働く人一人ひとりが安全を意識するとともに、日頃よりストレッチや運動で転びにくい体づくり、けがしにくい体づくりを行うことも大切です。
「転倒」災害と同様の行動災害である「動作の反動・無理な動作」災害(腰痛、捻挫等)も毎年10件前後発生していますが、令和4年は3月末時点で早くも7件発生していますのでご注意ください。
☑ 転倒予防・腰痛予防の取組(厚生労働省HP)
チェックシート、啓発資料・リーフレット、転倒・腰痛予防!「いきいき健康体操」等の情報を提供しています。
☑ 「STOP!転倒災害プロジェクト」
(厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
厚生労働省と労働災害防止団体は、労働災害のうちで最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。
☑ 高年齢労働者の安全衛生対策について(厚生労働省HP)
高齢者が安心して安全に働ける職場環境は、誰もが安心して安全に働ける職場環境でもあります。
☑ 「指差呼称」(厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
不安全行動を防ぐためには、労働者の安全意識を高めることも必要です。
作業前に一人KY(危険予知)活動として、指差呼称で「段差ヨシ!」「足元ヨシ!」と
声を出し安全確認を行うことで安全意識が高まります。
業種別では、建設業5件、製造業5件、運輸交通業(道路貨物運送業)4件等となっていますが、第三次産業でも、事務所内、倉庫内での脚立使用時等に発生しています。
脚立等、高さ2m未満からのものが7割を占めており、その6割が30日以上の休業見込みとなっています。
はしごや脚立は、ごく身近な用具であるため、 墜落・転落の危険をそれほど感じずに使用する場合が多いのではないでしょうか。
パンフレットを参考に、安全を確保した上で、はしごや脚立を適切に使用してください。
☑「はしごを使う前に/脚立を使う前に」[PDF形式:1.1MB]
☑「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!」[PDF形式:2.5MB]
また、トラックの荷台上で作業中にバランスを崩して墜落する、運転席から降りている途中で墜落する等「トラックからの墜落・転落」が8件発生し、墜落・転落災害の4割以上を占めました。
対策として、昇降台を設けること、三点支持を徹底すること、準備体操をすること等が
あります。
なお、荷役災害防止には、運送事業者だけでなく荷主の連携が必要となります。厚生労働省では荷役作業現場のチェックリストを示しており、当署でも配布していますので、是非ご活用ください。
☑ 陸上貨物運送事業における荷役災害等を防止するための留意事項(厚生労働省HP)
荷役5大災害防止対策チェックリスト等の情報を提供しています。
☑ 陸上貨物運送事業における荷役災害等を防止するための留意事項
(独立行政法人 労働安全衛生総合研究所HP)
陸上貨物運送事業における荷役災害等を防止するための留意事項についての詳細をご覧いただけます。
業種別では製造業10件、畜産業3件、林業1件でした。
はさまれ・巻き込まれ災害は、機械の掃除・給油・検査・修理等、普段行わない作業(非定常作業)を行っている際に発生する事例が多く見られます。
①非定常作業時の運転停止
労働安全衛生法では、機械の掃除・給油・検査・修理等を行う場合は機械の運転を停止しなければならないと定められています。機械を運転した状態で稼働部分に触れることは大変危険であるため、機械の清掃・給油・検査・修理等を行う場合は機械が完全に停止したことを確認した後に作業を行ってください。
なお、他の作業者が誤って清掃中等に機械を起動させることがないように、機械の操作装置に鍵をかける、清掃中である旨の表示板を掲示する等の措置を講じてください。
②危険個所への覆いの設置
労働安全衛生法では、作業者に危険を及ぼす恐れのある部分には、覆い・囲い等を設けて、作業者が機械にはさまれ・巻き込まれないように措置を講じなければならないと定められています。機械の動力伝達部分や加工部分、ベルト等のはさまれ・巻き込まれる危険のある箇所には安全ガードを設置しましょう。
③作業手順の遵守
作業者が安全に作業を行っているか管理者が定期的に確認してください。
作業手順を定めて作業者に徹底するよう労働者に指示していても、作業の効率や他の工程への影響を考えて、運転している機械を作業者の一人の判断で停止させることができない場合があります。
そのため、機械を停止させる際の基準を事業場内で設定し、作業の実態に合わせた具体的な作業手順を作成して、必要な時、確実に作業者が機械を止められる環境づくりを行うことが重要です。
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このページに関するお問い合わせは、岡山労働局健康安全課(TEL086-225-2013)までお願いします。