じん肺管理区分

じん肺管理区分とは

 じん肺は主として小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物または鉱物性の粉じんの発生する環境で仕事をしている方が、その粉じんを長い年月にわたって多量に吸い込むことで、肺の組織が線維化し、硬くなって弾力性を失ってしまった病気です。

 「じん肺管理区分」はじん肺健康診断の結果に基づき、対象者のじん肺の程度を区分したもので、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロおよび管理4の5段階に分かれています。管理1は、じん肺の所見がないという区分ですが、管理2以上は、じん肺の所見があるということを示しており、数字が大きくなるに従いじん肺が進行していることになります。

じん肺管理区分申請等

 「じん肺管理区分」は都道府県労働局にじん肺管理区分を決定する手続きを行っていただき、じん肺審査の上、労働局長が決定します。

 じん肺管理区分を決定する手続きは下表の3パターンがあります。

じん肺法 申請者 申請時期 必要書類
第12条
(事業者によるエックス線写真等の提出)
事業者 事業者はじん肺法で定められたじん肺健康診断を行った結果、じん肺の所見のある労働者について、必要書類を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 エックス線写真等の提出書(様式第2号)
じん肺健康診断結果証明書(様式第3号)
▶エックス線写真(デジタルデータ(CD-ROM)可)
第15条
(随時申請)
労働者
(元労働者)
労働者(元労働者)は、いつでも、じん肺健康診断の結果について、居住する都道府県労働局長に対して、じん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。 じん肺健康診断結果証明書(様式第3号)
じん肺管理区分決定申請書(様式第6号)
▶エックス線写真(デジタルデータ(CD-ROM)可)
第16条
(随時申請)
事業主 事業者は、いつでも、労働者(元労働者)が行ったじん肺健康診断の結果について、管轄する都道府県労働局長に対して、じん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。 じん肺健康診断結果証明書(様式第3号)
じん肺管理区分決定申請書(様式第6号)
▶エックス線写真(デジタルデータ(CD-ROM)可)

 ※スマートフォン等は表を左右に動かしてご覧ください 。
 



【じん肺管理区分決定の流れ】

様式

※ダウンロードをしてから印刷を行ってください

【じん肺管理区分決定申請書(様式第6号)】


 ダウンロード(57KB)
 ダウンロード(41KB)


【エックス線写真等の提出書(様式第2号)】

 ダウンロード(63KB)
 ダウンロード(7KB)


【じん肺健康診断結果証明書(様式第3号)】

 ダウンロード(123KB)
 ダウンロード(18KB)



※その他様式

【CR撮像表示条件確認表】
 ダウンロード(91KB)
 ダウンロード(58KB)

【DR(FPD)撮像表示条件確認表】
 ダウンロード(179KB)
 ダウンロード(182KB)

じん肺管理区分が管理2又は管理3の方へ

▶健康管理手帳の申請 
 じん肺管理区分が管理2又は管理3の方で、粉じん作業から離職している方は、健康管理手帳の申請を行うことができます。
 健康管理手帳を交付されると年1回、指定医療機関でじん肺健康診断が受診できます。

 ⇒ 健康管理手帳(じん肺)のページへ



離職するじん肺有所見者のためのガイドブック
 ~主としてじん肺管理区分2又は3(イ又はロ) の決定を受けている方のために~

 (厚生労働省HPより)



その他関連情報

情報配信サービス

〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Okayama Labor Bureau.All rights reserved.