- 岡山労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 健康管理手帳交付申請(じん肺)について
健康管理手帳交付申請(じん肺)について
●健康管理手帳(じん肺)について
粉じん作業に係る業務に従事した労働者(離職者)で、じん肺管理区分が管理2又は管理3の方に交付され、指定された医療機関において1年に1回、無料で健康診断を受けることができます。
⇒じん肺管理区分とは
●健康管理手帳(じん肺)の交付要件
粉じん作業(じん肺法第2条第1項第3号の業務)に係る業務に従事し、じん肺法の規定により決定された、じん肺管理区分が管理2又は管理3であること。
●健康管理手帳申請に必要なもの
①健康管理手帳交付申請書(様式第7号)
②従事歴申告書(様式第1号)*健康管理手帳交付申請書添付用
③従事歴証明書(様式第2号)*事業者記載用
④従事歴申立書(様式第4号)*本人記載用(事業所廃止)
⑤従事歴証明書(様式第6号)*同僚記載用(事業所廃止、2名以上)
⑥じん肺管理区分決定通知書(写)
*申請書類の組合せ、添付書類などは、別添参照
●離職するじん肺有所見者のためのガイドブック〔厚生労働省HPリンク〕