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委託状況届の提出時期になりました
家内労働法に基づき、家内労働者に直接仕事を委託している委託者は、4月1日現在の委託状況を4月30日までに所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。
委託業務の内容、家内労働者数などを記入した「委託状況届」と「附票」を期限までにご提出下さい。
「委託状況届」と「附票」の様式は、「岡山労働局ホームページ」または最寄りの労働基準監督署にありますので、ご利用下さい。
☆お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署または岡山労働局労働基準部賃金室(電話:086-225-2014)までお願いします。
「委託状況届」と「附票」の様式
(ページ内:「委託状況届の提出について」からダウンロード可)
各労働基準監督署の所在地等
* 委託者とは、製造・加工業者や販売業者、またはこれらの請負業者であり、家内労働者に物品を提供して製造、加工などの仕事を委託する者です。
* 家内労働者とは、製造・加工業者や販売業者またはこれらの請負業者から物品の提供を受け、本人と同居の家族のみで製造、加工を行い働く者です。
委託業務の内容、家内労働者数などを記入した「委託状況届」と「附票」を期限までにご提出下さい。
「委託状況届」と「附票」の様式は、「岡山労働局ホームページ」または最寄りの労働基準監督署にありますので、ご利用下さい。
☆お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署または岡山労働局労働基準部賃金室(電話:086-225-2014)までお願いします。
「委託状況届」と「附票」の様式
(ページ内:「委託状況届の提出について」からダウンロード可)
各労働基準監督署の所在地等
* 委託者とは、製造・加工業者や販売業者、またはこれらの請負業者であり、家内労働者に物品を提供して製造、加工などの仕事を委託する者です。
* 家内労働者とは、製造・加工業者や販売業者またはこれらの請負業者から物品の提供を受け、本人と同居の家族のみで製造、加工を行い働く者です。