外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました

 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日から、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに、外国人雇用状況の届出が義務化されました。
   外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際、その氏名、在留資格等を届出てください。ハローワークでは、これに基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行います。

雇用管理の改善等に関する指針の作成

 事業主の方が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等を指針として整理しました。これに沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

不法就労の防止

 外国人雇用状況の届出に当たり、事業主の方が在留資格等を確認すること等により、不法就労の防止が図られます。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

岡山労働局 職業安定部 職業対策課

電話番号
086-801-5108

その他関連情報

情報配信サービス

〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Okayama Labor Bureau.All rights reserved.