- 岡山労働局 >
- 窓口案内 >
- 外国人労働者の方・外国人労働者を使用する方へ(To foreign nationals working in Japan and to their employers) >
- 外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました
外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました
第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日から、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに、外国人雇用状況の届出が義務化されました。
事業主の方が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等を指針として整理しました。これに沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
外国人雇用状況の届出に当たり、事業主の方が在留資格等を確認すること等により、不法就労の防止が図られます。
- 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(全文)
- 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(抄)(指針のうち雇用管理の改善等に関するポイントをまとめたものです。)
雇用管理の改善等に関する指針の作成
不法就労の防止
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局 職業安定部 職業対策課
- 電話番号
- 086-801-5108