使用者は、労働者の請求により年次有給休暇を付与しなければなりません。
- 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。
- 年次有給休暇の日数は、6カ月経過日から起算した勤続年数1年ごとに1日ないし2日を加算しなければなりません。ただし、総日数が20日を超える場合には、20日を限度として差し支えありません。
- 年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。指定時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています(会社の時季変更権が認められるのは年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時季に請求が集中したような場合などに限られます)。
- 年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち、5日を超える部分に限ります。
時間付与(平成22年4月1日より施行) |
|
過半数組合、それがない場合は過半数代表者(※)との間で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇を付与できるようになりました(就業規則に記載する必要があります)。
労使協定で定める事項は次のとおりです。 |
|
|
1. 時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
2. 時間単位年次有給休暇の日数(5日分以内)
3. 時間単位年次有給休暇1日の時間数
4. 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数 |
|
|
(※)過半数組合がない場合の労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当することが必要 |
|
|
|
□ |
監督又は管理する地位にある者でないこと |
□ |
労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法の手続きにより選出された者であること |
|
所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、次の表のように、年次有給休暇が与えられます。
(1)一般の労働者
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
(2)第72条の特例の適用を受ける未成年者((3)に該当する者を除く。)
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5以上 |
付与日数 |
12 |
13 |
14 |
16 |
18 |
20 |
(3)週所定労働時間が30時間未満の労働者
a 週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
b 週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
c 週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
d 週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5以上 |
付与日数 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
年次有給休暇の繰越し
労働者がその年度に発生した年次有給休暇をその年度内に取得できなかった場合、使用者は取得できなかった年次有給休暇を次年度に限り繰り越して付与することになります。