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労働時間等設定改善法、労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)改正が改正されました

■「労働時間等設定改善法」(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)は、事業主等に労働時間等の設定(注)の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健康で充実した生活を実現することを目指した法律です。
 労働時間等設定改善法が改正され、新たに

  ① 勤務間インターバル制度の導入に努めること
  ② 他の企業との取引に当たって、著しく短い期限の設定(短納期発注)や発注内容の頻繁な変更を行わないように努めること
が事業主の努力義務になるとともに、
  ③ 労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の特例
が設けられました(施行日は平成31年4月1日です)。

 注) 「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいいます。
 
■「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」は、事業主のみなさまに労働時間等の見直しに向けて取り組んでいただくにあたり、参考としていただきたい事項を記載したものです。
働き方改革関連法による労働時間等設定改善法及び労働基準法等の改正に伴い、指針も改正されました。
 主な内容は以下のとおりです(詳細はこちら)
  〇深夜業の回数の制限、勤務間インターバル及び朝方の働き方の導入を検討すること。
  〇労働時間等設定改善企業委員会等による話し合いの機会を設けるに当たっては、その決議に関する特例の活用を図ること。
  〇特に中小企業等に置いて時間外労働・休日労働の削減に取り組むに当たっては、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要
    であること。

「労働時間等設定改善法」「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」の改正内容の詳細については、こちらのパンフレットを参照ください。
~「ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、労使の自主的な取組が重要です。」~

〇勤務間インターバル制度について
 勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休憩時間(インターバル時間)を確保する仕組みをいいます。
 働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「勤務間インターバル制度」や制度の導入・運用マニュアル、導入事例などを紹介しています。

〇長時間労働につながる取引慣行の見直しについて
 労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。
 次のような取組が行われるよう、企業内に周知・徹底を図りましょう。

  ①週末発注、週初納入、終業後発注、翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
  ②発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
  ③発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。


 

 ▼参考資料はこちら▼            
  ~ダメ!短納期発注!!~            ~適正なコスト負担を伴わない短納期発注
                                などはやめましょう。(STOP!しわ寄せ)~ 

 

    この記事に関するお問い合わせ先

       岡山労働局 雇用環境・均等室 TEL : 086-225-2017

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