「無期転換ルール」と有期特措法について
・ 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換できるルールです。
・ 通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します(労働契約法第18条)。
・ 無期転換ルールの概要を紹介したリーフレットはこちら。
(2)無期転換ポータルサイトについて
無期労働契約への申し込み権が本格的に発生する平成30年4月に向けて、厚生労働省では、無期転換ルールの周知や無期転換制度
の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設しています。
ポータルサイトでは、無期転換ルールの概要や、制度導入のポイント、厚生労働省が実施する支援策などについて、広く情報を発信し
ています。
有期特措法について
有期特措法(「専門的知識等を有する 有期労働契約者等に関する特別措置法」)が平成27年4月1日に施行され、
(1)「5年を超える一定の期間内に完了する業務」に就く高度の専門知識等を有する年収1,075万円以上の
有期雇用労働者(高度専門職)
(2)定年に達した後、引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例が設けられています。
※ 詳細については右のパンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者
に関する無期転換のルールの特例について」をご覧ください。
13ページに申請先が掲載されておりますが、申請先が変更になっておりますので、
ご注意ください。
(変更前)都道府県労働局(労働基準部監督課)
↓
(変更後)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))
第一種計画認定・変更申請書 (Wordファイル)
第二種計画認定・変更申請書 (Wordファイル)
【第二種計画認定申請をお考えの方へ】
有期特別措置法の概要や記載例、申請書提出時のチェックリストなどを作成しておりますので、ご活用ください。
リーフレット「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
※ 労働契約法の改正については下記をご覧ください。
「労働契約法の改正 について~有期労働契約の新しい ルールができました」(厚生労働省HP)