各種法令・制度・手続き

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「無期転換ルール」と有期特措法について

(1)無期転換ルールとは

  ・ 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
   転換できるルールです。

  ・ 通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します(労働契約法第18条)。

  ・ 無期転換ルールの概要を紹介したリーフレットはこちら

 

(2)無期転換ポータルサイトについて

  無期労働契約への申し込み権が本格的に発生する平成30年4月に向けて、厚生労働省では、無期転換ルールの周知や無期転換制度
 の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設しています。

  ポータルサイトでは、無期転換ルールの概要や、制度導入のポイント、厚生労働省が実施する支援策などについて、広く情報を発信し
 ています。

 

 

  有期特措法について


 

  有期特措法(「専門的知識等を有する 有期労働契約者等に関する特別措置法」)が平成27年4月1日に施行され、

    (1)「5年を超える一定の期間内に完了する業務」に就く高度の専門知識等を有する年収1,075万円以上の
    有期雇用労働者(高度専門職)
   (2)定年に達した後、引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

  について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例が設けられています。
 

 ※ 詳細については右のパンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者特措法パンフ1.jpg

   に関する無期転換のルールの特例について」をご覧ください。

   13ページに申請先が掲載されておりますが、申請先が変更になっておりますので、
   ご注意ください。

    (変更前)都道府県労働局(労働基準部監督課)
                  ↓
    (変更後)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室)
 

      第一種計画認定・変更申請書 (Wordファイル)

      第二種計画認定・変更申請書 (Wordファイル)

 

 【第二種計画認定申請をお考えの方へ】
  有期特別措置法の概要や記載例、申請書提出時のチェックリストなどを作成しておりますので、ご活用ください。
  リーフレット「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

   

   ※ 労働契約法の改正については下記をご覧ください。

  「労働契約法の改正 について~有期労働契約の新しい ルールができました」(厚生労働省HP)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局雇用環境・均等室 TEL 086-225-2017
2017922135349.png無題.pngninteikigyou.pngバナー.jpg新卒・既卒者対策 個別労働紛争解決制度
 

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