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労働保険料等の口座振替について
1.概要
労働保険料・一般拠出金の納付には、事前の申し込みにより口座振替が利用できます。
詳しい内容は労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
2.留意事項
(1) 口座振替納付を利用する場合、労働保険の年度更新の申告書は金融機関窓口でのご提出が
できなくなります。岡山労働局または管轄の労働基準監督署へ提出(電子申請・郵送)して
ください。
(2) 年度更新手続期限(7月10日)までに年度更新申告書の提出がない場合は、第1期分の口座
振替納付ができない場合があります。
(3) 事業廃止時の確定保険料、一般拠出金については口座振替納付をご利用いただけません。
(4) その他「よくある質問」については労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームペー
ジ)をご覧ください。
3.口座振替納付日・申込締切日

※申込締切日及び口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、その後最初の金融機関の営業日
※第4期は単独有期事業のみ
4.申込用紙
口座を開設している金融機関の窓口
(2)様式
口座振替の申込について(厚生労働省ホームページ)こちらからダウンロードしてください。
(3)留意事項
① 複数の労働保険番号を保有している場合は、労働保険番号ごとにそれぞれ依頼書の提出が必要
です。
② 口座名義人が事業主名と異なる場合は、労働保険料等の口座振替納付に関する同意書を岡山労
働局へご提出ください。
③ すでに口座振替納付手続きをしており、他口座への変更を希望する場合は、変更後の金融へ変
更依頼書を提出してください。
ただし、ゆうちょ銀行を含む変更の手続きをする場合は変更依頼書の取扱いがないため、変更
前の金融機関に解除依頼書を、変更後の金融機関には新規依頼書をそれぞれ提出してください。
④ 事務組合へ事務委託している場合は取扱いが異なりますので、個別にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
岡山労働局 総務部 労働保険徴収室 TEL:086-225-2012