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従業員1,000人超事業主のみなさまへ
取得率の公表は、令和5年4月1日以後に開始する事業年度から対象となりますが、公表していただくのは「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」における取得率です。
例えば、事業年度が4月1日~3月31日の企業の場合、令和4年4月1日~令和5年3月31日の状況を公表することになるため、令和4年4月からの取得状況の把握が必要となります。
1.公表対象
常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主(※1・2)
(※1)「1,000人を超える」とは、一時的に1,000人以下になることがあっても、常態として1,000人を超える労働者を雇用している場合を含みます。
(※2)常時雇用する労働者数が1,000人以下の事業主であっても、その後、常時雇用する労働者数が1,000人を超えた場合にあっては、その時点から育児休業の取得の状況を公表する義務が課されます。
2.公表内容(①または②)
①男性の育児休業等の取得率(※3)
②育児休業等と育児目的休暇の取得率(※4)
(※3)その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合。
(※4)その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の割合。
3.公表の方法
インターネットの利用その他の適切な方法
- 男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です(PDF:550KB)