許可(新規・更新)申請、各種変更手続き

 

2.各種変更手続き

届出が必要な手続きと提出書類

         変更の届出が必要な事項
 
       手  続

 ① 事業主の氏名又は名称[PDF:209KB]
 ② 事業主の住所[PDF:209KB]
 ③ 代表者・役員[PDF:324KB]
 ④ 代表者・役員の氏名、住所[PDF:195KB]
 ⑤ 派遣事業所の名称、所在地[PDF:203KB]
 ⑥ 特定製造業務への派遣の開始・終了[PDF:218KB]
 ⑦ 派遣元責任者[PDF:208KB]
 ⑧ 派遣元責任者の氏名、住所[PDF:208KB]
 ⑨ 労働者派遣事業を行う事業所の新設[PDF:271KB]
 ⑩ 労働者派遣事業を行う事業所の廃止[PDF:159KB]
 
【変更届出/様式第5号】
変更後10日以内
ただし、⑦、⑧は30日以内
・ 変更に伴い変更届関係書類として
  登記事項証明書を添付する場合の
  変更届については30日以内

【許可証書換申請/様式第5号】
・ ①、②、⑤の変更の場合、
 上記変更届と併せて許可証書換申請を
 行ってください。
 ⑪ 労働者派遣事業の廃止[PDF:159KB] 【事業廃止届出/様式第8号】
・ 事後10日以内

3.事業報告


 派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業報告書を毎年6月30日までに提出することが義務付けられています。
 事業報告書は、各派遣元事業所の事業年度における業務の運営状況である「年度報告」及び毎年度6月1日現在の業務状況「6月1日の状況報告」の内容について、報告するものです。
【お知らせ】令和6年6月に報告いただく「6月1日現在の状況報告」では、令和6年6月3日(月)の状況を記載いただきます。[PDF:137KB]
 なお、令和3年4月1日から、へき地の医療機関への看護師等の派遣、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣が可能となる制度改正に伴い報告様式が改正されました。改正様式での報告をお願いします。
 また、労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合(派遣労働者の待遇決定方式が「労使協定方式」の場合)は、協定書の添付が必要となります。


 事業年度における労働者派遣の実績がなく、6月1日現在においても派遣労働者がいない場合は下記の様式を使用してください。

その他関連情報

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