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障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせします。
● 周知用リーフレット ←こちらをクリックしてご確認ください。
※今回の改正に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、令和6年4月から従業員40.0人以上に変更となります。詳細は上記リーフレットをご参照ください。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせします。
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※今回の改正に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、令和6年4月から従業員40.0人以上に変更となります。詳細は上記リーフレットをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ
職業安定部 職業対策課
電話 097-535-2090