個人情報保護

1.開示請求制度

何人も、国の行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示請求することができます。
未成年者・成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)は、本人に代わって請求することができます。
本人確認書類の提出及び法定代理人の場合は、請求資格確認書類、任意代理人の場合は、委任状の提出が必要です。
なお、郵送による開示請求の場合は、上記に加えて住民票(開示請求日以前30日以内に市区町村から交付されたものに限る)が必要です。
開示請求手数料は、1件につき、書面による場合は300円、オンラインによる場合は200円です。
国の行政機関は、不開示情報を除いて個人情報を開示します。

2.訂正請求制度

何人も、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、国の行政機関に対して訂正を請求することができます。
未成年者・成年被後見人の法定代理人または任意代理人は、本人に代わって請求することができます。
本人確認書類の提出及び法定代理人の場合は、請求資格確認書類、任意代理人の場合は、委任状の提出が必要です。
なお、郵送による訂正請求の場合は、上記に加えて住民票(開示請求日以前30日以内に市区町村から交付されたものに限る)が必要です。
手数料は不要です。
国の行政機関は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。

3.利用停止請求制度

何人も、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用または提供が行われていると思うときは、国の行政機関に対して利用の停止等を請求することができます。未成年者・成年被後見人の法定代理人または任意代理人は、本人に代わって請求することができます。
本人確認書類の提出及び法定代理人の場合は、請求資格確認書類、任意代理人の場合は、委任状の提出が必要です。
なお、郵送による利用停止請求の場合は、上記に加えて住民票(開示請求日以前30日以内に市区町村から交付されたものに限る)が必要です。
手数料は不要です。
国の行政機関は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行ないます。

4.審査請求

不開示などの決定を行なった国の行政機関に対して審査請求を行うことができます。
審査請求を受けた国の行政機関は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
同審査会では、第三者的な立場から審査請求について調査・審議します。

5.開示の決定・実施

開示請求に対する決定は、原則として30日以内に行われます。
第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見提出の機会が付与されています。
開示は、文書・図画等の閲覧または写しの交付により実施されます。

資料・様式

オンラインによる開示請求について

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