業務改善助成金について
(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)


業務改善助成金とは
 
 
 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引上げるとともに、対象となる生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部を助成します。
 詳細については、厚生労働省HPをご確認ください。
 
《新潟県における令和8年度申請期間と賃金引き上げ期間》
申請期間 賃金引き上げ期間 事業完了期限

令和8年9月1日 ~
 新潟県最低賃金発効日の前日

(または、令和8年11月30日の
いずれか早い日まで)
 
交付申請日(受理日)

新潟県最低賃金発効日の前日
令和9年1月31日
 
《お問い合わせ先》
 業務改善助成金の申請方法やご不明な点については、まず「業務改善助成金コールセンター」までお問合せください。
 
 
業務改善助成金コールセンター 
電話番号 0120-366-440
受付時間 平日 9:00~17:00
 
 
《申請書類の提出方法》
 申請書類の提出は、原則として郵送(レターパック等追跡のできるもの)又はJグランツ(電子申請システム)のご提出にご協力お願いいたします。郵送の到達確認の問い合わせについては、原則回答できません。(追跡番号等により申請者自身でご確認ください)
 窓口提出時に控えを持参された場合を除き、受付印を押印した控えの返却や返送には、原則応じることができません。ご理解の程、よろしくお願いします。
 受付期間中の相談については、簡易的な相談に限らせていただきます。
 
また、来局して申請書類を提出する場合、原則、その場での提出書類の詳細確認はいたしかねます。何卒ご了承ください。

 
《郵送の申請先》
 
〒950-8625
  新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館
     新潟労働局 雇用環境・均等室 「業務改善助成金係」 宛
 
 
《交付申請時に必要な書類》
・交付申請時に「交付申請同意書及びチェックリスト(新潟労働局)」を記入の上、申請書類と一緒にご提出ください。郵送またはJグランツでの提出でも必要です。
 ※上記のチェックリストのご提出がない場合、審査が遅れることもあります。

 交付申請同意書及びチェックリスト(新潟労働局)
 ● Excel版  ● PDF版
 

不正受給に該当する行為例 
・事業計画に沿った設備の導入が行われていない
・賃金台帳などの資料に偽造がある
・架空の労働者を記載している
   
 
不正受給を行った場合
不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります
✔ 悪質な場合、捜査機関に対し刑事告発を行います
✔ 支給額および加算金の返還を求めます
✔ 5年間、本助成金等の不支給措置をとります
✔ 下記項目を積極的に公表します
  事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、所在地、事業概要、
  不正受給の金額、不正受給の内容

 本助成金は、予算の範囲内で交付され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づき実施されます。
 本助成金を他の用途へ使用した場合やその他交付の決定内容またはこれに付した条件その他法令等に違反した場合については、本助成金の支給を受けた後であっても交付決定を取り消し、支給された助成金に加算金(延滞損害金)を付して返還を求めることがありますので、ご注意ください。

 
《令和8年度業務改善助成金の主な改正点》
(重要)引上げ対象労働者 引上げ対象労働者は、雇用保険被保険者になります。
・申請書の提出日において、雇入れ後6か月以上勤務している労働者で、事業場内で最も賃金額が低い労働者であること。
※雇用保険被保険者以外の方は、引上げ対象者に含めることができません。
コース及び助成上限額 3コース:50円コース・70円コース・90円コース
対象経費
・特例事業者(物価高騰等要件)であっても、自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外となりました。対象は8ナンバーで始まるもの及びこれに準ずるものになります。
・人材育成及び教育訓練費については助成対象外となりました。
 助成対象経費については下記の項目《対象経費区分及び内容等》を参照ください。
物価高騰等要件
(利益率の比較)
・売上高総利益率(売上高営業利益率)については、「最近6か月間平均」で、前年同期に比べ3%以上低下している事業者のみが対象になります。
決算書類も最近6か月の提出が必要になります。
申請禁止期間
・交付決定取消を受けた場合、事業場の申請禁止期間が、3年から5年になりました。
発注可能日
・交付決定前の発注はできません。交付決定以降に発注可能となります。

 上記以外も内容は毎年改定されています。申請の際は、必ず令和8年度の交付要綱・要領、リーフレット、申請マニュアル、Q&Aをご確認ください
 掲載先:(厚生労働省HP)業務改善助成金


[令和8年度業務改善助成金リーフレット]
 (リーフレット)令和8年度業務改善助成金のご案内
 (リーフレット)業務改善助成金の一部変更のお知らせ

 厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。それらの「賃上げ」支援助成金については、以下のリーフレットをご参照ください。
 (リーフレット)「賃上げ支援助成金パッケージ」
《申請手続きから完了までの流れ》
  《事業主》      
 
①交付申請
(様式第1号)
  《事業主》   《労働局》  
  決定まで3か月程度     
賃金引上げの実施
※交付申請受理日以降に実施
 
交付申請の審査
・賃金状況、助成経費
 
  《労働局》      
 
交付決定
  《事業主》
申請事業の実施
・発注・納品・支払い
・就業規則に事業場最低賃金を規定
・実施結果報告書の作成
・支給申請書の作成
・引き上げ賃金の支払い
 
  原則、令和9年1月31日までに事業完了すること。事業完了1か月以内に報告    
  《事業主》    
 
②実績報告(様式第9号)
 支給申請(様式第10号)
  《労働局》  
  《労働局》  
実施事業の審査
・賃金引上げ、就業規則の確認
   
 
支給決定
 


《労働局》
助成金の支払い
   
  賃上げ状況を報告
(賃金台帳の提出)
     
  《事業主》   《事業主》   《労働局》  
 
③状況報告

(様式第8号)
 
状況報告
・引き上げ後の賃金以上を引き続き支払っていることを報告する
 
状況報告の審査
・賃金台帳の確認
 
追加書類の提出依頼があった場合はすみやかにご提出ください。
         
  報告完了   不足書類がなく、賃金引上げ対象者に、引き続き引き上げ額以上の賃金を支払っていて、事業場で解雇者がいないことが確認できれば完了です。  
《導入設備の留意点について》
 交付申請から交付決定まで、3か月程度を要する場合があります。
 なお、本助成金の事業完了期限は令和9年1月31日です。令和9年1月31日までに、対象設備の導入および支払いを完了していただく必要があります。
 そのため、導入する設備等については、導入・設置・支払いまでの一連の手続きを短期間で完了できるものをご検討ください。
 また、助成対象となるか判断が難しい経費については、審査に時間を要する場合があります。審査の結果、助成対象として認められず、申請内容の取り下げをお願いすることがあります。
 このため、申請に当たっては、導入から支払いまでを円滑かつ速やかに完了できる事業経費をご計画いただきますようお願いいたします。
 
《申請にあたっての留意点》
×
・交付申請時点で賃金支払い実績のない労働者は、雇用保険被保険者であっても対象に含めることはできません。
・賃金の引上げは、交付申請後に実施してください。
・交付申請前に賃金の引上げを行った場合は、本助成金の対象となりません。
 また、新潟県最低賃金の改定日以降に実施した当該最低賃金の引上げ対応分についても、本助成金の対象外となります。
・これらの事実が実績報告時に判明した場合であっても、助成金の対象外となります。どちらも、申請の取り下げが必要となります。
×
・導入予定機器の発注(契約)、支払いは交付決定後に実施してください。
・交付決定する前に発注、導入、支払いのいずれかを行った場合、助成金を受けることはできません。

注意
・申請書類に不備がないものから順次審査を行い、交付決定いたします。
 必要書類がすべて揃うまで審査を進めることができませんので、あらかじめご了承ください。
×
・申請日の前日から起算して1年以内に労働関係法令の違反がある場合は、本助成金の申請対象となりません。また、交付決定してから状況報告完了までに労働関係法令の違反が認められた場合は、交付決定を取り消します。
 なお、既に助成金を支給している場合は、助成金の返還となります。


注意
・賃金台帳については、労働基準法施行規則第54条に基づく必須事項(①氏名、②性別、③基本給、④賃金計算期間、⑤労働日数、⑥労働時間数、⑦法定外労働時間数、⑧法定休日労働時間数、⑨各種手当、⑩一部控除がある場合はその額)が網羅されている賃金台帳をご提出ください。
※申請に対する審査で賃金台帳に関する不備を指摘された後、賃金台帳の記載が誤っていた等を主張されても差替えは認められません。
 
《不正受給に該当する行為例》
・賃金台帳などの資料に偽造がある。
・架空の労働者を記載している。

注意
・提出書類により審査を行いますので、要件を満たさないことを当室より告げられた際、書類を間違って申請したと主張したとしても、事業主都合での差し替えや訂正は、原則認められません。真実の状況が確認出来ない場合は、不交付決定となります。
※申請書の添付書類(例 見積書、納品書、賃金台帳、タイムカード)についても同様です。
《対象経費区分及び内容等》
対象設備投資については交付要領(P.14)別紙3をご参照ください





























 
謝 金 専門家謝金
※外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修等に対するもの
 
※助成経費の上限は、1回当たり10万円までとし、回数は5回まで
旅 費 専門家旅費(外国旅費、日当、宿泊費を除く。)
※原則として公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費
借損料 器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を除く。)
印刷製本費 機械装置等にかかる研修資料、マニュアル等の作成費用
原材料費 資材購入の費用
機械装置等購入費 機器・設備類(特種用途自動車以外の自動車、パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む。)は除く。)の購入、製作又は改良の費用
造作費 機械装置据付等の費用
経営コンサルティング経費 外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。)
《助成対象となる経営コンサルティング》
・中小企業診断士
・社会保険労務士、
・ファイナンシャル・プランニング技能士
(1級又は2級に限る)等
経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
委託費 調査会社、システム開発会社等への委託費用
(就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は除く。)
《助成対象とならない経費等》
単なる経費削減を目的とした経費
 
(例) LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等
不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
(例) 動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等
 
本助成金を活用して、「熱中症対策のためにエアコンや送風機、空調服等を導入したい」との相談が多数寄せられています。エアコン等の職場環境改善費については、交付要領(別紙3)において、助成対象経費として認められていませんので、ご留意ください
 
通常の事業活動に伴う経費
(例) 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等
広告宣伝費・販売促進費
(例) パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等
建築物構築関する経費、
その他の費用
(例) 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
再生エネルギーに係る費用
(例) 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
移動に要する費用
(例) 船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備
(例) 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等
法令等で義務づけられたものの整備に係る経費
(例)トイレ、消火器、誘導灯、避難器具等
事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
(例)大型特殊自動車免許、税理士、介護福祉士等
申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの
《交付申請について》
交付申請同意書及びチェックリスト(新潟労働局)
交付申請時に必ず「交付申請同意書及びチェックリスト(新潟労働局)」を記入の上、申請書類と一緒にご提出ください。

 交付申請同意書及びチェックリスト(新潟労働局)
 ● Excel版  ● PDF版
交付申請書(様式第1号)
【事業場名について】 
・法人の場合は、事業場名の前に法人名も必ずご記載ください。
 (例:○○株式会社 居酒屋×× △△店)       
【代理人が申請する場合】
・代理人の欄に社会保険労務士又は弁護士である代理人の氏名、連絡先を記載してください。
 
【別紙2の3(2)「必要性、内容及び実施方法」について】
生産性向上、労働能率増進の効果を
確認する上で、重要な項目です
・「現状の作業方法で、どのようなことが問題となっているのか」
例 現状は手作業によるデータ集計・入力を行っているため、作業負荷が高く、入力ミスや確認漏れが発生し労働能率が悪くなっている。担当者に作業を依存しており、繁忙期には集計・入力処理の遅延が発生している。
・「何人で作業を行い、どれ程の時間が掛かっているのか」
例 当該業務は○名で実施しており、1回あたり約○時間を要している。月間では合計○時間(○名 × ○時間 × ○回)の工数が発生している。
・「業務改善の効果として、作業時間がどれ程短縮されるのか」
例 業務改善により、1回あたりの作業時間が約○時間から約○時間へ削減することが可能となる。これにより、月間○時間(年間○時間)の工数削減が見込まれる。
上記について、具体的に数字を用いてご記載ください。
(任意様式の別紙でも可)
 
 (様式第1号)交付申請書
 (様式第1号)交付申請書【書き方】
 申請書簡易作成ツール (必要に応じてご利用ください)
見積書・相見積書の写し
【共通事項】
・原則として、競争性・公平性が担保された全く同一内容であると確認できる二者以上の見積書が必要です。
・見積者の事業者名、住所、連絡先の記載のあるものをご提出ください。
・各費用項目の詳細と金額が明確に区分、記載されている必要があります。工程等詳細内容が把握できない見積書は、助成金支給に適切な見積りとしては認められません。
《認められない例》
  ✖:○○型△機器一式
✖:コンサル業務一式
✖:経営指導一式
✖:システム開発費、デモ作成費一式等
  
・見積有効期限は、審査期間から事業実施時まで有効なものをご提出ください。
・申請者が見積業者に提示した仕様書等のご提出をお願いする場合があります。
・見積書については、見積先事業者が自ら作成したものをご提出ください。見積先の事業者が他の事業者の見積書を作成・用意することは認められません。なお、審査に当たり必要となる場合、労働局から見積先事業者へ直接連絡し、見積内容を確認させていただくことがあります。
 
【中古機械設備等を購入する場合】------------------------------------------------------
・三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者が発行した以下①~④の記載のある見積書
①型式、②年式、③金額の詳細項目(内訳)が記載された見積書
※販売実績や事業実績の確認が取れない場合等には、適切な見積書として認められません。
※合わせて古物商許可番号がわかるものをご提出ください。
 
【販売元が限られていて相見積書の提出ができない場合】---------------------------------
・特許(登録)証等の客観的に販売元が限られていることがわかる資料の提出。
・「なぜこの機器でなければならないのか」という理由を示す申立書。
 ※申請事業主が作成の上、日付、記名のあるものをご提出ください。
 
【システム・ソフトウェアの開発、設定等の場合】---------------------------------------------
「開発」「デザイン」「○○設計」「△△連携」「××プラグイン」(設定・カスタマイズ)等、以下①~③の記載のある見積書
①実施項目、工程の詳細、それぞれの項目の具体的内容(何をするための作業なのか等)
②工数詳細(項目、時間、人数、日数等)、工数単価
③総費用(詳細内訳が明確に記載されたもの)※申請者が見積業者に提示した仕様書や見積業者が開発や設定を行う能力を有していることを疎明する資料の提出をお願いする場合があります。
 
【経営コンサルティング等の場合】 ------------------------------------------------------
①実施項目の詳細、及びその具体的効果
②各項目に要する時間数、スケジュール等
③実施担当者職氏名
④金額の内訳
 上記①~④が明記されているものをご提出ください。
 また、コンサルティング等実施者が、本助成金が規定する有資格者であることを証明するものを合わせてご提出ください。
 
導入機器、取り組み内容がわかる資料
導入する機器の詳細(型式・品番など)が確認でき、機器の機能がわかるもの (カタログ、パンフレット等)
システム・ソフトウェアの開発、設定等の場合
・提案書、デモンストレーション資料等、詳細の仕様が分かる資料
経営コンサルティング等の場合
・コンサルティング等を実施する場合は、コンサルティング実績の資料やコンサルティングの提案資料等
賃金台帳の写し(申請前6ヵ月分の賃金台帳)
助成対象の賃金引上げ労働者分
(申請前6か月分)
 
 
 
※賃金形態により、提出資料が異なります。
下記項目すべて記載漏れがないこと
①氏名 
②賃金計算期間
③労働日数
④労働時間数
⑤時間外・休日・深夜労働時間数
⑥基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額
⑦賃金の一部を控除した場合は、その額
⑧時間給、日給者については、時間給、日給額
 ※手当等がある場合は、その内容が分かる書類を提出すること
月給制や日給制の場合
※変形労働時間制などの場合、その詳細が分かる資料が必要です。
年間所定休日数及び所定労働時間、手当の定め等が分かる資料
【例】 就業規則の休日・労働時間等項目、会社カレンダー、協定届、勤務シフト表の写し等
<月給制の時間換算額の算定方法>
(年間暦日数-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12 =月平均所定労働時間数
月額賃金※÷月平均所定労働時間数 =時間換算額
(※時間外・休日・深夜・通勤・精皆勤・家族手当は除く)
歩合給を支給している場合
※業績手当・インセンティブ手当等の名称も含む
申請前1年分の賃金台帳の写しと歩合給、手当の定めが分かる書類(雇入1年未満の場合は雇入後の分)
 ※厚生労働省HP Q&A(令和8年4月~)問8をご参照ください。
最低賃金計算の参考リンク: 最低賃金のチェック方法
<歩合給(手当)が含まれる場合の時間換算額の算定方法>
①歩合給部分の時間換算額= 申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも6か月間)の歩合給合計額÷その間の総実労働時間
②月給制部分の時間換算額= 月額賃金※÷月平均所定労働時間数
①歩合+②固定給=時間換算額
(※時間外・休日・深夜・通勤・精皆勤・家族手当は除く)
その他確認書類
・労働時間や賃金の支払い根拠が把握できるもの
 (例:出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等)
・時給制以外の労働者については、月の平均所定労働時間等が確認できるもの
 (例:会社の年間カレンダー)
物価高騰要件に該当する特例事業者として申請する場合(該当する場合のみ)
売上高総利益率を根拠とする場合
 
物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)
①「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書」(売上高総利益率)(交付要領別添1-1)
②交付申請前月から遡って6か月間平均の「売上高総利益率」を証する書類
(月次損益計算書等、試算表等)
③前年同期の同書類
 ※本助成金の申請にあたり、今回新たに作成したものは不可
売上高営業利益率を根拠とする場合

物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)
①「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書」(売上高営業利益率)(交付要領別添1-2)
②交付申請前月から遡って6か月間平均の「売上高営業利益率」を証する書類(月次損益計算書等、試算表等)
③前年同期の同書類
 ※本助成金の申請にあたり、今回新たに作成したものは不可
《実績報告について》
事業実績報告書(様式第9号)
支給申請書(様式第10号)
事業実績報告書及び支給申請書の「書き方」を参照の上、記入漏れや間違いのないようにご記入ください。
 
(様式第9号)事業実績報告書
(様式第9号)事業実績報告書【書き方】
(様式第10号)支給申請書
(様式第10号)支給申請書【書き方】
 設備投資の結果を確認する上で、
重要な項目です
【別紙2の3(3)事業実施計画の実施結果】
設備投資を行った結果、どのような生産性向上、労働能率の増進につながったかを、具体的な説明及び数字を交えてご報告ください。
改定後の就業規則(賃金規程等を含む)
・賃金引き上げ後の最低賃金を規定した就業規則(賃金規程等を含む)の写しをご提出ください。
 
【就業規則を監督署に届出している場合】 
・就業規則(賃金規程等を含む)は労働基準監督署の受理印があるものが必要です。
・労働者代表の意見書をご提出ください。
・引き上げ後の事業場内最低賃金と賃金引上げ日を規定している必要があります。
・雇用形態毎の就業規則がある場合は、すべての雇用形態のものをご提出ください。
 
【就業規則を作成しているが監督署に届け出ていない場合(労働者10人未満)】
・就業規則に加えて「申立書」が必要です。
・労働者代表の意見書(例示様式)をご提出ください。
【就業規則を作成していない場合(労働者10人未満)】
・少なくとも「賃金引上げ後の事業場内最低賃金額」、「賃金引上げ日」、「作成者(事業場名)」、「作成年月日等」を記載した「就業規則に準じる書類」(例示様式)
・労働者代表の意見書(例示様式)をご提出ください。
対象労働者の賃金台帳の写し
・賃金引上げ日から実績報告書提出日までに支払った対象労働者の賃金台帳(写し)をご提出ください。
・交付申請時と同様に、賃金形態ごとに賃金計算に必要な資料をご提出ください。
・対象者労働者が賃金引き上げ後に退職した場合についても、退職者の賃金台帳が必要です。
・交付申請以降に事業場で退職した労働者がいる場合、退職理由の分かる書類(例 退職届の写し)についても必要です。
設備投資等を実施した内容が客観的に分かる資料
【納品書】
・設備等導入が完了した日(納品日)を確認するため、納品書等「納品日が分かる書類」をご提出ください。
【導入設備の画像】
・導入設備型番や品番がわかるアップ画像
・導入設備の全体像や設置状況がわかる画像
 
【システム・ソフトウェアの開発、設定等の場合】------------------------------------
①仕様書等
②システムのタイトル画面、ログイン画面、ユーザー情報、及び帳票類作成状況が判明できるスクリーンショット画像等、事業場でシステムを導入・使用していることが客観的にわかる資料
③マニュアル類(ユーザーマニュアル、運用マニュアル等)
 
【経営コンサルティング等の場合】 --------------------------------------------------
・コンサルティング実施報告書などコンサルティングの実施を裏付けるもの
(実施日時、実施時間数、実施場所、実施中の画像、実施項目の詳細内容がわかる資料)
・実施担当者職氏名、コンサルティング対象者の役職及び氏名がわかるもの
費用を支出したことが確認できる書類
・請求書の写し
・事業場の支払いを証するもの(振込先、支払日、支払い額等がわかるもの)
ATM振込の場合
①ATM利用明細 ②通帳の表紙の写し 
③通帳の取引ページ写し
金融機関の窓口振込の場合 ①振込依頼書(口座振替依頼書)②通帳の表紙の写し
③通帳の取引ページ写し
インターネットバンキングの場合 ①取引完了が確認できる取引状況照会 ②入出金明細
クレジットカード支払いの場合
①クレジットカードの利用代金明細書
②通帳の表紙の写し
③クレジットカードの引き落としが確認できる通帳取引ページの写し
※事業完了期日までに口座から引き落としされていない場合は、助成対象外となります。
《状況報告について》
状況報告(様式第8号)
・実績報告の手続きを行った日の前日、または賃金を引き上げた日から6か月を経過した日のいずれか遅い日まで賃金引き下げ、解雇等がないか確認するため、状況報告(様式第8号)及び賃金引き上げ対象者の賃金台帳を1か月以内にご提出ください。
 
 (様式第8号)状況報告
 (様式第8号)状況報告【書き方】
対象労働者の賃金台帳の写し
・賃金引上げ計画に基づいて賃金を引き上げた労働者分の賃金台帳をご提出ください。また、対象者労働者が賃金引き上げ後に退職した場合、退職者の賃金台帳もご提出ください。
・実績報告以降に退職した労働者がいる場合は、退職理由の分かる書類(例 退職届の写し)をご提出ください。
・賃金形態ごとに賃金計算に必要な資料をご提出ください。
《各種様式》
《その他》
カスタマーハラスメントへの対応について
 助成金担当職員に対し、申請者・相談者の方から暴言、脅迫、過度な要求など、社会通念上許容される範囲を超える言動が行われる事例が確認されています。
 このような行為は、職員の安全および人格的尊厳を損なうだけでなく、助成金審査業務の適正かつ円滑な運営に重大な支障を及ぼすものであり、決して容認できるものではありません。
 当室においては、次のような行為をカスタマーハラスメントに該当するものと判断し、厳正に対処いたします。
・執拗な要求や威圧的な言動
・大声による威嚇、暴言、脅迫、侮辱的な発言
・長時間にわたる電話対応の要求や不当な居座り
・職員個人に対する誹謗中傷、撮影・録音の強要
・その他、職員の人格や尊厳を著しく侵害する行為

 上記のような行為が確認された場合には、対応を中止するとともに、状況に応じて警察への通報や弁護士への相談を含む法的措置を講じる場合があります。
 適正かつ公平な助成金審査業務の維持・運営のため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
 



その他関連情報

情報配信サービス

〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

Copyright(c)2000-2011 Niigata Labour Bureau.All rights reserved.