業務改善助成金について



【業務改善助成金とは】

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上、労働能率の増進を支援し、事業場内で最も低い賃金額(事業場内最低賃金)の引上げに向けた環境整備を図るための制度です。
 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
 詳細については厚生労働省HPをご確認ください。


 
【お問い合わせ先】

 業務改善助成金の申請方法やご不明な点については、まず「業務改善助成金コールセンター」までお問合せください。
 
 
業務改善助成金コールセンター 
電話番号 0120-366-440
受付時間 平日 9:00~17:00
 
 
【令和7年度の交付申請の受付締切日】

 令和7年度の申請は、申請期限と賃金引き上げの期間が分かれております。
 
 <第一期>
  申請期間:令和7年4月14日~令和7年6月13日
  賃金引き上げ期間:令和7年5月1日~令和7年6月30日
 <第二期>
  申請期間:令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
  賃金引き上げ期間:令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
 
※第三期以降の募集を行う場合、別途お知らせします。 
※その他にも、昨年度までの制度と異なる点がありますので、必ず最新の交付要綱・要領をご確認ください。 

【申請先】
 
〒950-8625
  新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館
     新潟労働局 雇用環境・均等室 業務改善助成金係
 


 【令和6年度からの主な変更点】
  1.  事業主単位での申請上限600万円までとなりました。(令和6年度は事業所単位)
  2. 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
  3. 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
  4. 事業完了期限が、2026(令和8)年1月31日になりました。
  5. 助成金区分が「1,000円未満(5分の4)」、「1,000円以上(4分の3)」になりました。
     ※賃金要件の変更 950円以上→1,000円以上
  6. 生産性要件が廃止になりました。
 
 
【申請にあたっての注意事項】
  1. 申請前に行った賃金の引き上げ、交付決定前に実施した助成対象経費の支払いは、助成の対象となりません。賃金の引き上げは、申請より後に行う必要があります。
  2. 交付決定前に助成対象設備を導入(納品・設置・支払い等)した場合も、助成の対象となりません。交付決定後に行う必要があります。
  3. 単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費など、社会通念上、当然に必要となる経費については助成の対象外となります。本助成金の助成対象となる設備投資等については、助成対象事業場における生産性向上、労働能率増進に資する必要があります。
  4. 同一事業場の申請は年度内1回までです。
  5. 指定された各様式に記載漏れ等がある場合や、審査に最低限必要な書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送での申請に関わらず、申請書類一式を返戻させていただきますので、ご注意ください。
     また、複数事業場をご申請いただく場合でも、見積書や賃金台帳等の添付書類は、必ず事業場ごとの区分でご提出ください。
  6. 申請・添付書類に不備等がないものから交付決定を行っています。申請前には、必ず厚生労働省HPに掲載している交付要綱・要領、Q&A、申請マニュアルをご確認ください。
      掲載先:(厚生労働省HP)業務改善助成金
  7. 申請済みの書類の補正については、出来る限り早期にご対応いただきますようご協力をお願いします。
  8. 審査を進める上で、必要に応じて資料の提出をお願いする場合がありますので、ご協力ください。
  9. 窓口に控えを持参いただく場合を除き、郵送での受付印を押印した控えの返却や返送には、原則応じることが出来ません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
  10. 本助成金は、予算の範囲内で交付され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づき実施されます。
     本助成金を他の用途へ使用した場合や、その他交付の決定内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反した場合については、本助成金の支給を受けた後であっても交付決定を取り消し、支給された助成金に加算金(延滞損害金)を付して返還を求めることがあります。ご注意ください。
  11. 賃金台帳については、必須事項(労働基準法施行規則第54条に基づく、氏名、性別、基本給、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、法廷外労働時間数、法廷休日労働時間数、各種手当、一部控除がある場合はその額)が網羅されている賃金台帳を提出してください。
  12. 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
  13. 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
 

業務改善助成金を申請する事業主の皆様へ

 申請にあたっては、業務改善助成金申請マニュアルの交付申請チェックリストに記載されているものが整っていない場合は、受付が出来ない場合があります。 
また、受付した場合でも、審査が難しく時間を要します。 業務改善助成金の交付要綱、交付要領、申請マニュアル等の内容をご確認いただき、以下の事項についてもご注意いただきますようお願いいたします。 


 
 1  交付申請時
(1)「交付申請書(様式第1号)」について 
別紙2(事業実施計画書) 3(1)の欄には、引き上げ対象者だけではなく、常時使用する労働者全員について記載してください。
 時間額には、算入すべき手当を加算した額を記載してください。その中で変動する手当がある場合は、申請前1年の当該手当総額を同総実労働時間(月給者、日給者は所定時間)で除して算出してください。
  ※計算方法については厚生労働省ホームページの
  「最低賃金のチェック方法ページ」に計算方法を掲載しています。


厚生労働省最低賃金のチェック方法
別紙2の3(2)「必要性、内容及び実施方法」の記載について
(「生産性向上、労働能率の増進に資する設備等」の取組を記載)
「何の作業を」
「今どんなやり方で、何人がどんな手間・時間をかけてしているか」
「導入する設備等がどんな機能・性能を持っているか」
「これからはどんなやり方で、何人・何時間で済むようになるか」
上記について、具体的に記載願います(任意様式の別紙でも可)。

 ※ 生産性向上、労働能率増進の効果を確認する上で、重要なところになります。
(2)取り組む事業に関する「見積書」について
・見積書については、競争性・公平性が担保された2社以上の見積書を提出してください。
・見積書はいずれも同じ内容または同種、同等の内容であり、相見積として相応しいものである必要があります。
 ※相見積り機器については、型番等が一致する同一機器である必要があります。
 ※〇〇機器「一式」というような内容の見積書の場合、内容を明確にするため、見積書を取り直していただくことがあります。
ウェブサイトの画面印刷は、見積書になりません。
・審査期間中も有効であることが必要です(期限切れの場合、再取得が必要になります)。
・取組内容が確認できる資料として、導入する機器のパンフレット、カタログ等を添付してください。
・申請事業場の労働者以外の第三者を代理人として申請する場合、代理人は見積りの提出者や導入機器の販売者にはなれません。

 2社以上の見積書が提出できないことを認めるケースは、極めて例外的です。
 その上で、2社以上の見積書を提出することが出来ない場合は、
   ①相見積を取得できない理由
   ②この機器等でなければならない理由
   を示す理由書(申請事業主が作成し、記名することが必要)を提出してください。
(3)「賃金台帳」について
・申請時点の時間給(時間換算額)が、これから改めて定める事業場内最低賃金よりも低い労働者全員の、申請前6月分の賃金台帳を提出してください。
・時間額算入に必要となる変動する手当がある労働者については、申請前1年分の賃金台帳が必要になります。
・賃金台帳に労働日数、時間が記載されていない場合は、出勤簿等も提出してください。
引上げ対象者の中に「月給者」や「日給者」が含まれる場合、その時間換算額の確認をするため、換算式及び事業場の年間休日や労働日数、労働時間が分かる資料(会社カレンダー等)を提出してください。
(4)振込を希望する金融機関の「通帳」の写しについて
口座の種類、口座番号、口座名義等の記入誤りが多くなっています。
助成金を確実・迅速にお支払するために、通帳の写し(表紙と、表紙を開けた見開きページの2面)を提出してください。
(5)引上対象者の「労働条件通知書」または、「雇用契約書」の写しについて
  1.  引上げ対象者が、常時雇用されている労働者か確認をするため、対象者の「労働条件通知書」または、「雇用契約書」の写しを提出してください。


 2  事業実績報告時
(1)「事業実績報告書(様式第9号)」について 
  1.  ・別紙2(事業実施結果報告)の3⑵イ(常時使用する労働者の賃金状況)の欄には、報告書提出時点の労働者全員及び、賃金引上げ後に退職した者について記載してください。
(2)賃金を引き上げた労働者の「賃金台帳」について
  1.  ・賃金引上げ前後分の賃金台帳を提出してください。
(3)「改定後の「就業規則(賃金規程等を含む)」について 
  1.  就業規則が事業場で有効であることを確認するため、労働基準監督署の受理印があるものを提出してください。 
〈常時使用する労働者が 10人未満で監督署に届け出ていない場合〉  
 ・
就業規則に加えて「申立書」も必要になります。(「申立書」様式
〈常時使用する労働者が 10人未満で就業規則を作成していない場合〉
  以下の2点が必要です。
  1.  ①「就業規則に準じる書類」として、少なくとも「賃金引上げ後の事業場内最低賃金額」「賃金引上げ日」「作成者(事業場名)」「作成年月日等」を記載した書面(例示様式
  2.  ②労働者代表からの意見書(例示様式
(4)「設備投資等を実施した内容が客観的に分かる資料」について
  1.  ・設備等導入が完了した日(納品日)を確認するため、納品書等「納品日が分かる書類」を提出してください。
  2.  ・交付決定したものの納品を確認する資料の一つとして、写真を提出してください。
〈物品の場合〉1個ずつの写真と設置状況、品名・型番表示部分アップの写真
〈ソフト等の場合〉タイトル画面と展開画面の写真
〈コンサルティング等の場合〉実施状況の写真
              (その他実施日時、実施場所、実施内容が明らかとなる書類等) 
(5)「費用を支出したことが確認できる書類」について
  1.  ・引き落としが確認できる預金通帳及び銀行振込受領書の写し(ウェブ通帳の場合は入出金明細及び振込記録等の写し)を提出してください。
  2.  ・クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いで、事業完了予定期日までに口座から引落とされていない場合は対象外となります。


 3  状況報告時
添付する「賃金台帳」について
  1.  ・賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者分、及び解雇があった場合は、解雇者分の賃金台帳を提出してください。
  2.  ・退職者がいた場合は、退職理由の分かる退職届(離職票)、労働者名簿の写し等


4 その他の留意点
  1.  労働局では不正受給防止の強化を行なっており、申請内容の確認のために予告なく事業場調査を実施することがありますので ご理解ください。


5 各種様式

 ・ 就労規則を労働基準監督署に届け出していない場合の申立書

 ・ (例示様式) 就業規則の意見書

 ・ 親族である労働者の労働者性にかかる申立書

 ・ (例示様式) 最低賃金に関する規定

 ・ (例示様式) 取下書

その他関連情報

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