外国人労働者向け安全衛生教育用資料

 事業者は、国籍・雇用形態などにかかわらず、すべて労働者を新たに雇い入れたり、その作業内容を変更したときは、遅滞なく、安全衛生教育を実施しなければなりません(労働安全衛生第59条第1項、第2項)。
 厚生労働大臣の定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」では、外国人労働者に対する安全衛生教育の実施に当たって、母国語等を用いる、視聴覚教材を用いる等、その内容を理解できる方法により行うよう規定しています。

 労働者への安全衛生教育の実施が義務付けられています(長野労働局チラシ)

 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」では、日本語の安全衛生教育教材のほか、外国語版(13か国語)も掲載しています。
 また、外国人在留支援センター(FRESC :Foreign Residents Support Center)の外国人特別相談・支援室では、外国人を雇用する事業主や外国人労働者を対象に、労働安全衛生に関する相談対応を行っています。
 

1   外国人労働者向け安全衛生教育教材の一覧(令和37月時点)(厚生労働省リーフレット)
2   職場のあんぜんサイト(各種教育教材・動画教材もあり)(厚生労働省)
3   未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(厚生労働省HP)
4   外国人労働者の安全衛生対策について(外国人労働者に関する安全衛生相談窓口へのリンクあり)(厚生労働省HP)
 
【その他】
  「なくそう!酸素欠乏症・硫化水素中毒」(厚生労働省リーフレット)
  日本語版 [ PDF - 362KB ]
  中国語版 [ PDF - 513KB ]
  ベトナム語版 [ PDF - 342KB ]
  

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