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「外国人雇用啓発月間」のお知らせ
『 ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~ 』
![6月は、「外国人雇用啓発月間」です。](/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin2.png)
~事業主の皆様へ~
事業主の方が外国人労働者を雇用する場合には、次のとおり法律で定められたルールがあります。
この他にも守るべきルールがありますので、外国人を雇用している事業主の皆様は、今一度チェックしてみましょう。
⇒パンフレット 『 外国人雇用はルールを守って適正に 』 [ PDF - 1MB ]
~ 長野労働局の各種相談コーナー等のご案内 ~
長野労働局では、外国人労働者の方の相談に応じるため、ポルトガル語の通訳による外国人労働者相談コーナーを設置しているほか、県内6か所のハローワークでは、外国人雇用サービスコーナーを設けて通訳(ポルトガル語・中国語)を配置し職業相談を行っております。お気軽にご利用ください。
なお、外国人労働者の募集・採用についてはハローワークへ、労働条件等については労働基準監督署へご相談ください。
【 外国人労働者相談コーナー(長野労働局に設置) 】
相談日 毎週火・木曜日 午前9時30分~午後4時
※変更になることがあります。
TEL 026-223-0553
【 外国人雇用サービスコーナー(ハローワークに設置) 】
【 留学生コーナー(松本新卒応援ハローワークに設置) 】
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
TEL 0263-31-8600
![6月は、「外国人雇用啓発月間」です。](/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin2.png)
~事業主の皆様へ~
事業主の方が外国人労働者を雇用する場合には、次のとおり法律で定められたルールがあります。
○ | 雇入れ前に、適法に就労できる「在留資格」が付与されているかどうかを、外国人の方が所持する「在留カード」等で確認していただく必要があります。 |
○ | 雇入れ・離職の際には、氏名、在留資格、在留カード番号などについて、ハローワークに届出が必要です。 |
○ | 国内で就労している外国人労働者には、日本人労働者と同様に、労働基準法などの労働関係法令が適用されます。 |
この他にも守るべきルールがありますので、外国人を雇用している事業主の皆様は、今一度チェックしてみましょう。
⇒パンフレット 『 外国人雇用はルールを守って適正に 』 [ PDF - 1MB ]
~ 長野労働局の各種相談コーナー等のご案内 ~
長野労働局では、外国人労働者の方の相談に応じるため、ポルトガル語の通訳による外国人労働者相談コーナーを設置しているほか、県内6か所のハローワークでは、外国人雇用サービスコーナーを設けて通訳(ポルトガル語・中国語)を配置し職業相談を行っております。お気軽にご利用ください。
なお、外国人労働者の募集・採用についてはハローワークへ、労働条件等については労働基準監督署へご相談ください。
【 外国人労働者相談コーナー(長野労働局に設置) 】
相談日 毎週火・木曜日 午前9時30分~午後4時
※変更になることがあります。
TEL 026-223-0553
【 外国人雇用サービスコーナー(ハローワークに設置) 】
・ | 長野(TEL 026-228-1300) | ・ | 松本(TEL 0263-27-0111) |
・ | 上田(TEL 0268-23-8609) | ・ | 飯田(TEL 0265-24-8609) |
・ | 伊那(TEL 0265-73-8609) | ・ | 諏訪(TEL 0266-58-8609) |
※ | 長野・松本・上田・飯田所はポルトガル語及び中国語通訳を配置 | ||
伊那・諏訪所はポルトガル語通訳のみ配置 | |||
通訳の業務取扱い日は、こちらをご覧ください。 |
【 留学生コーナー(松本新卒応援ハローワークに設置) 】
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
TEL 0263-31-8600
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課
- TEL
- 026-226-0866