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長野地方最低賃金審議会
地方最低賃金審議会は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、最低賃金の決定その他最低賃金法の公正な実施を確保するため、各都道府県労働局に設置されています。
地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項について調査審議し、これに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる、と定められています(同法第21条)。
地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項について調査審議し、これに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる、と定められています(同法第21条)。
長野地方最低賃金審議会議事録等
令和6年度
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問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室
- TEL
- 026-223-0555