委託状況届の提出について


 委託者は、家内労働法に該当する委託者になった場合には遅滞なく、それ以後は、毎年、4月1日現在の状況について、4月30日までに、委託業務の内容、家内労働者数等を記入した委託状況届(様式第2号)を、所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。【家内労働法第26条(家内労働法施行規則第23条)】
 委託状況届は、委託する業務内容や家内労働者数の大小にかかわらず、また、委託を休止していたものの、現在は再開している場合も含め、提出が必要となります。
 届出に当たっては、以下の様式(内訳書含む)をダウンロードして、記入例を参考に作成してください。
 
 

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