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変形労働時間制
変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。
1か月又は1年単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制 労働時間設定カレンダー(1か月変形入力用) (237KB; MS-Excelファイル) | ||
1か月の間で、繁忙期と閑散期が現われる場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。例えば、月の後半に繁忙期となる場合、月の前半の所定労働時間を少なく設定し、月の後半の所定労働時間を多く設定することで、月全体として業務時間の短縮を行なうことができます。 | ||
1年単位の変形労働時間制 労働時間設定カレンダー(1年変形入力用) (276KB; MS-Excelファイル) | ||
1年の間で、繁忙期と閑散期が現われる場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。例えば、春季に繁忙期となる場合、秋季の所定労働時間を少なく設定し、春季の所定労働時間を多く設定することで、年全体として業務時間の短縮を行なうことができます。 | ||
詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい | ||
・ 1か月又は1年単位の変形労働時間制(厚生労働省) | ||
1週間単位の非定型的変形労働時間制
日ごとで繁閑の差が生じる業務においては、1週間の労働時間を40時間以内で、1日10時間まで労働させることができます。但し、1週間の労働時間が40時間を越えた場合は、割増賃金を支払う必要が生じます。 | ||
フレックスタイム制度
3か月以内の一定期間における総労働時間をあらかじめ定めておいたうえで、労働者がその範囲内で各日の始業時刻及び終業時刻を設定できる制度です。労働者は生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができ、労働時間の短縮を図ることができます。 | |||
フレックスタイム制のモデル図 |
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詳細については厚生労働省パンフレットをご参照ください。 ・ フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(厚生労働省) |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 026-223-0553