石綿関連情報

石綿健康管理手帳制度

● 石綿健康管理手帳とは
 石綿業務に従事されていた方については、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそれがあり、これらの疾病は、石綿を吸い込んでから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度が設けられています。
 離職後に石綿の健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6か月に1回、無料で受けることができます。
 健康管理手帳の対象者は、過去に石綿業務に従事し、その後、転職又は退職し、現在は石綿業務から離れている方が対象となります。

 ● 対象となる業務
 石綿(これを重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)の製造又は取扱いの業務(直接業務)及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)が対象です。直接業務の代表例としては、以下のような作業があります。
車両・船舶内の区切られた空間において石綿を取り扱う作業
石綿の吹付け作業
石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物等の解体作業
石綿製品の製造工程における作業
 周辺業務とは、石綿の製造又は取扱い業務(直接業務)が行われる場所において、石綿を取り扱わない作業に従事し、石綿の粉じんにばく露したおそれがある方が対象となります。

● 健康管理手帳の交付要件
 次のいずれかの要件に該当する場合、申請により健康管理手帳が交付されます。
(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚(プラーク)があること。
   (直接業務及び周辺業務が対象
(2) 下記の作業に1年以上従事していた方(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)
   (直接業務のみが対象)
  石綿の製造作業
  石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
  石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
(3) (2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。
   (直接業務のみが対象)

● 申請先
 離職・退職の際には、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ、離職・退職の後は、申請者の住所地の都道府県労働局へ申請してください。

● 申請に必要な書類
①  健康管理手帳交付申請書(様式第7号(第53条関係))(19KB; MS-Wordファイル) 
②  従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)(様式第1号)(19KB; MS-Wordファイル)
③  従事歴証明書(事業者記載用)(石綿)(様式第3号)(19KB; MS-Wordファイル)
上記③の事業者の証明書が得られない場合
④  従事歴申立書(本人記載用)(石綿)(様式第5号)(19KB; MS-Wordファイル)
⑤  従事歴証明書(同僚記載用)(石綿)(様式第7号)(2名以上)(19KB; MS-Wordファイル)
上記③、⑤の事業者の証明及び同僚の証明書が得られない場合
⑥  社会保険の被保険者記録、給与明細、雇用保険に係る証明書
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚(プラーク)があることに該当する場合
⑦  胸部エックス線写真、特殊なエックス線撮影による写真(胸部CT写真)
⑧  不整形陰影又は胸膜肥厚(プラーク)の陰影がある旨の記述のある医師による診断書の原本(同様の記載のある石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可。)
  
● 健康管理手帳について不明な点は、長野労働局健康安全課(TEL:026-223-0554)へお問い合わせください。      

労災補償制度

石綿健康障害防止対策

石綿障害予防規則の解説 [ PDF - 429KB ]
   
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(石綿技術指針)[ PDF - 144KB ]
   
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(環境省ホームページ)
   
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル〔PDF:10.88MB〕
     
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています(解体改修工事実施者向け) [ PDF - 1336KB ]
     
建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます(発注者向け) [ PDF - 417KB ]
   
建築物等の解体・改修等工事を行う際には、石綿に関する事前調査・調査結果の掲示・届出をお願いします(パンフレット) [ PDF - 439KB ]
     
石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!
   
建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!
  石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)
  【システムへのログイン、①元方(元請)事業者の入力 編】(youtubeリンク)
  【②請負事業者の入力、③事前調査結果の入力 編】(youtubeリンク)
  【④申請内容の確認、⑤登録完了 編】(youtubeリンク)
  【登録済み申請情報の検索・変更 編】(youtubeリンク)
   
令和5年10月1日着工の工事から事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者※」が行う必要があります!
   ※ 特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

石綿作業主任者技能講習
 長野県内の登録講習機関
 一般社団法人長野県労働基準協会連合会ホームページ
 長野県建設労働組合連合会ホームページ

建築物石綿含有建材調査者講習
 建設業労働災害防止協会長野県支部
 中央労働災害防止協会 東京安全衛生教育センター
 一般財団法人 日本環境衛生センター
 一般社団法人 環境科学対策センター

詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください!

雇用労働分野のアスベスト(石綿)情報

その他関連情報

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