- 熊本労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 安全衛生関係 >
- メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策
厚生労働省では、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を定め、事業場のでのメンタルヘルス対策を推進しています。熊本労働局でも「熊本労働局第4次メンタルヘルス対策推進計画」を実施し、事業場のメンタルヘルス対策を推進しています。
ここでは、その具体的な内容を上記指針を踏まえてお伝えします。
精神疾患の休業は長くなる傾向にあります。また、休業に至らなくてもメンタル不調になれば能率の低下につながってしまします。これらの損失は、業務上でのメンタル不調であるか否かを問わず起こりえるものです。
メンタルヘルス対策は、計画的な活動を継続的に行って行くことが重要です。メンタルヘルス対策を事業場で実施することで組織的で継続的な活動を行えることになります。事業場でメンタルヘルス対策を行うことで労働者が安心して働くことが出来るようになり、労働者の定着などの効果も得られることになります。
→メンタルヘルス対策とは(職場のあんぜんサイト)
を行っていくことになります。
事業場で実施して頂く実施事項は下表のとおりです。
・ストレスチェックの受検
・ストレスチェックの結果出力
・集団分析等
ができます。
上表の(a)が記載されている部分に該当する
・ 「こころの耳」の周知
・事業者によるメンタルヘルスケアに取り組む旨の表明
・メンタルヘルス担当部署・推進担当者の周知
については、熊本労働局で作成したリーフレットを活用していただくことで対応可能になります。リーフレットは、こちらをご覧ください。
ここでは、その具体的な内容を上記指針を踏まえてお伝えします。
精神障害等の労災請求件数は、令和3年度は全国で2346件で、10年前の平成24年度の1257件からは2倍近い数字となっており毎年増加しています。認定された件数も令和3年度は629件と3割弱の件数が認定されています。熊本局内でも令和3年度は16件の請求があり、75%の12件が認定されています。
精神疾患の休業は長くなる傾向にあります。また、休業に至らなくてもメンタル不調になれば能率の低下につながってしまします。これらの損失は、業務上でのメンタル不調であるか否かを問わず起こりえるものです。
メンタルヘルス対策は、計画的な活動を継続的に行って行くことが重要です。メンタルヘルス対策を事業場で実施することで組織的で継続的な活動を行えることになります。事業場でメンタルヘルス対策を行うことで労働者が安心して働くことが出来るようになり、労働者の定着などの効果も得られることになります。
メンタルヘルス対策とは何で、何をすればよいのでしょうか。
→メンタルヘルス対策とは(職場のあんぜんサイト)
「職場のあんぜんサイト」にあるように
●一次予防 | 「積極的な健康の保持増進=ヘルス・プロモーション」 「仕事による健康障害の防止=ヘルス・プロテクション」 |
|
●二次予防 | 健康不全の早期発見、早期対処 |
|
●三次予防 | 再発・再燃の防止(職場復帰支援対策を含む) |
|
まずは、「一次予防」として保持増進・健康障害防止を図りつつ、「二次予防」として早期発見を行うことになります。
そしてメンタルヘルス不調になってしまったら療養を経て復帰することになりますが、その際に「三次予防」として職場復帰プログラムの実施等を行うことになります。
メンタルヘルス対策を行っていく上で、事業場がとる体制としては「4つのケア」が挙げられます。
●セルフケア | |||
労働者自身が行うケア(正しい理解やストレスへの気づき・対処など) このため事業場は、 ・知識・方法の研修や情報提供 ・自発的に相談しやすい環境の整備 ・セルフチェック機会の提供 などを行います。 |
|||
●ライン*によるケア | |||
職場での上司等の管理者が行うケア(職場環境等の把握・改善やメンタル不調の気づき・対応など) このため事業場は、 ・上司等の管理者にラインケアに関する研修や情報提供 などを行います。 |
|||
●事業場内産業保健スタッフ**等によるケア | |||
労働者及び管理者への支援、心の健康づくり計画の実施や個人の健康情報の取扱い、事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口となること等、心の健康づくり計画の中心的な役割を果たすもの このため事業場は、 |
|||
① | 職務に応じた専門的な事項を含む教育研修、知識修得等の機会の提供を図ること。 | ||
② | メンタルヘルスケアに関する方針を明示し、実施すべき事項を委嘱又は指示すること。 | ||
③ | 事業場内産業保健スタッフ等が労働者の自発的相談等を受ける制度・体制を整えること。 | ||
④ | 産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の実務を担当する事業場内メンタルヘルス推進担当者を、事業場内産業保健スタッフ等の中から選任するよう努めること。事業場内メンタルヘルス推進担当者としては、衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましいこと。なお、事業場の実情によっては、人事労務管理スタッフから選任することも考えられること。 | ||
⑤ | 一定規模以上では、心の健康づくり専門スタッフや保健師等を確保・活用することが望ましいこと。 | ||
などを行います。 |
|||
●事業場外資源によるケア | |||
専門的な知識を有する各種の事業場外資源の支援を有効に活用すること。 小規模事業場においては、必要に応じて地域産業保健センター等も活用する。 |
|||
*:日常的に労働者と接する、職場の管理監督者
(上司その他労働者を指揮命令する者)
**:産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等
(上司その他労働者を指揮命令する者)
**:産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等
第14次労働災害防止推進計画(14次防)では、健康確保対策としてメンタルヘルス対策も計画に掲げています。具体的な行動指標は、「アウトプット・アウトカム指標一覧」の番号16~18になります。
事業場で実施して頂く実施事項は下表のとおりです。
労働者数{事業場(店舗)ごとのパート・アルバイト等を含む人数} | ||
9人以下 | 10人以上~49人以下 | 50人以上 |
・ストレスチェックの実施 (ストレスチェック指針に基づくもの) |
・実施者による集団分析の実施 (ストレスチェック) ・衛生委員会への分析結果の報告・検討 |
|
・メンタルヘルスに係る研修会の実施 ・心の健康づくり計画の作成 その他 |
厚生労働省では、ストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できる「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布しています。このプログラムで
・ストレスチェックの受検
・ストレスチェックの結果出力
・集団分析等
ができます。
ダウンロードは、こちらから → | このプログラムは、事業場用です。個人でストレスチェックを体験したい場合は、「こころの耳」にある「5分でできる職場のストレスセルフチェック」をご利用ください。 | |||
ストレスチェック制度に関する情報は、こちらにありますので参考にしてください。
・ 「こころの耳」の周知
・事業者によるメンタルヘルスケアに取り組む旨の表明
・メンタルヘルス担当部署・推進担当者の周知
については、熊本労働局で作成したリーフレットを活用していただくことで対応可能になります。リーフレットは、こちらをご覧ください。