健康診断と事後措置を確実に実施しましょう
定期健康診断を確実に実施していますか?
- 労働者に対し、1年以内に1回の定期健康診断を実施しなければなりません。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません。
- 一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者には、労災保険制度による二次健康診断と特定保健指導に関する給付(二次健康診断等給付)制度を利用できます。
定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を実施していますか?
- 有所見者については、健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴き、必要な事後措置(注1)を講じなければなりません。
(注1)「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年労働省公示第1号) - 定期健康診断は、健康管理のための基礎となるものであり、過重労働による健康障害を防止するための就業上の措置を考える良い機会です。わからないことは、気軽に産業医、地域産業保健センター、健康診断を実施した機関などに相談しましょう。保健所などの地域保健の機関も活用できます。
- 労働者の健康保持増進(THP:トータル・ヘルスプロモーション・プラン(注2))の実施にも努めましょう。
(注2)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)