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全労働省労働組合神奈川支部交渉議事概要(平成21年8月4日)【総務課】
神奈川労働局長(当局)は平成21年8月4日(金)、全労働省労働組合神奈川支部長(全労働)と職員の処遇改善に係る交渉を行った。
この交渉の概要は以下のとおりである。
全労働
(1) | 公務員労働者の生活と労働の実態を踏まえた賃金改善を求めます。 |
(2) | 昨年の12月以降、急激に雇用失業情勢が悪化する中で、安定所、監督署ともに業務量が激増しています。 その中で7月1日に臨時緊急増員がありましたが、職場の実態からは到底追いついていません。 今年度は、例年以上に超過勤務が発生しており、健康を害する職員の発生が懸念され、当局主導による超過勤務抑制が不可欠な状況になっております。 そのため、具体的な抑制策を求めるとともに、健康対策についてどのような方針を立てているか、明確な回答を求めます。 |
(3) | 職場の課題に関わることについて ◦ 来所者の急増に伴い庁舎スペースが狭隘化している職場に対しては、直ちに整備を行うことを求めます。 ◦ 安定所の時間外開庁に伴う勤務条件の確保について、考え方を求めます。 |
当局
(1) | 賃金改善は職員の労働条件のうち最も重要な事項であり、増大する行政需要に対応し懸命に努力している職員の士気や生活設計に大きな影響を与えているものと認識しております。 先般、7月9日には関東甲信越ブロックの各労働局長とともに人事院関東事務局長を訪ね、俸給の調整額や俸給の特別調整額の適用範囲の拡大等、通勤手当の支給限度額の引き上げや実費の全額支給の見直し等労働局職員の処遇改善等の要請を行ったところであり、諸手当の改善要求についても、その趣旨は十分理解できるところでありますが、いずれも制度がらみの事項であるため、皆さんの要求を切実なものとして受け止め、非常勤職員に係る処遇改善も併せ、引き続き本省や関係機関への働きかけを行ってまいりたいと思っております。 |
(2) | 人員の確保は極めて重要な課題であると認識しており、神奈川の置かれている厳しい状況をあらゆる機会を捉えて本省に訴えておりますが、今回の18名の臨時増員があったことは、こうした取組の成果のひとつだと考えております。 休日出勤については、極力行わないようにしつつ、止むを得ない事情により休日出勤を命じた場合には必ず振替日を指定して休日を確保することを励行し、どうしても振替日に休めなかった場合には最終的に超過勤務とすることを徹底させるとともに、管理職を含む職員の超過勤務を把握し、医師による面接指導を適切に実施したいと思っております。 |
(3) | 職場の課題に関わることについて ◦ 庁舎狭隘の改善対策として、「来庁者等の増加に伴う庁舎等の見直しに関する調査」を各ハローワークに指示し、庁舎レイアウトの見直し、民間ビルの借り上げ及び什器整備等の様々な要望について、各ハローワークに確認し、順次対応しているところであります。 ◦ 安定所の時間外開庁については、現下の厳しい雇用失業情勢において、職業安定行政に関する国民の期待が高い中、職業安定行政が適切に役割を発揮することが必要であり、今後とも神奈川局の実情を本省に伝えてまいります。 |
神奈川労働局 総務部 総務課 Tel 045-211-7350 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |