公正採用選考人権啓発推進員制度に係る推進員設置の対象となる事業所の基準が変わります【職業安定課】

企業内の人権問題に関する啓発活動を推進していただくため「公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」と いう。)」の設置を、常時使用する従業員の数が100人以上である事業所を中心にお願いしていたところです。
このたび、公正な採用選考の考え方をより一層広く普及させるため、神奈川労働局における推進員設置の対象となる事業所の基準を見直し、平成31年1月1日より、常時使用する従業員の数が80人以上である事業所を推進員設置の対象事業所とさせていただきます。

リーフレット『公正採用選考人権啓発推進員制度について~公正な採用選考をめざして~』

 

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