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- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について 【職業対策課】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について 【職業対策課】
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成する制度です。
事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置及び令和4年12月1日から令和5年3月31日まで経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)を実施しています。
事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置及び令和4年12月1日から令和5年3月31日まで経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)を実施しています。
報道発表資料
リーフレット
- 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します
- 緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です
- 令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)
- 「対象期間」の延長のお知らせ
- 雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します
マニュアル
申請様式
雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システム
お問い合わせについて
雇用調整助成金のお問い合わせについては、電話が大変つながりにくくなっております。
また、回答にお時間をいただいている状況です。
※窓口での相談・申請は予約制です。
予約なしに窓口に来られた場合は、お待たせする場合があります。
あらかじめご了承ください。
飛沫感染防止のため、1回当たりの相談時間を30分以内とさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、回答にお時間をいただいている状況です。
※窓口での相談・申請は予約制です。
予約なしに窓口に来られた場合は、お待たせする場合があります。
あらかじめご了承ください。
飛沫感染防止のため、1回当たりの相談時間を30分以内とさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
【相談・申請窓口】神奈川助成金センター
所在地
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル5階
電話
045-277-8815
(予約)受付時間
8時30分~17時15分(月~金※祝日を除く。)
※平日夜間(21時まで)や土日・祝日(9時~21時)については、以下のコールセンターにおいても雇用調整助成金の申請等に関するお問い合わせを受け付けておりますので、こちらもご活用ください。
≪雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター≫
電話
0120-603-999
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル5階
電話
045-277-8815
(予約)受付時間
8時30分~17時15分(月~金※祝日を除く。)
※平日夜間(21時まで)や土日・祝日(9時~21時)については、以下のコールセンターにおいても雇用調整助成金の申請等に関するお問い合わせを受け付けておりますので、こちらもご活用ください。
≪雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター≫
電話
0120-603-999