第13回(平成19年度 第1回)神奈川地方労働審議会について【総務課】

議事録

神奈川労働局総務部企画室

 
 

平成19年度 第1回神奈川地方労働審議会(平成19年11月5日)

 
1 日時
平成19年11月5日 午後1時30分~3時30分
2 場所
ナビオス横浜カナール
3 出席者
【委員】
公益代表  : 柴田委員、三村委員、篠原委員、中村委員、松本委員、浅海委員
労働者代表  : 野村委員、廣田委員、市川委員、佐々木委員、佐藤委員
使用者代表  : 佐伯委員、埜瀬委員、髙木委員、三木委員、伊藤委員
【事務局】
森岡局長、須永総務部長、加藤労働基準部長、畑職業安定部長、西村雇用均等室長ほか
4 議題
(1)会長の選挙及び会長代理の指名
(2)部会委員等の指名及び同意
(3)神奈川地方労働審議会運営規程の改正
(4)神奈川労働局からの行政運営報告
 ア 総務部長説明
 イ 労働基準部長説明
 ウ 職業安定部長説明
 エ 雇用均等室長説明
5 議事
○悦見室長 時間になりましたが、公益委員の松本先生、まだちょっとおみえでないのですが、ただいまより始めたいと思います。
 それでは、ただいまより平成19年度第1回神奈川労働審議会を開催させていただきます。
 私は企画室長の悦見と申します。本日司会を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。
 まず初めに、事務局より本日の各委員の出席状況についてご報告いたします。
○澁谷補佐 ご報告いたします。現在、公益代表委員の方が5名、労働者代表委員の方が5名、使用者代表委員の方が5名、計15名の委員の方が出席されております。
 18名の委員の3分の2以上が出席されておりますので、地方労働審議会令第8条の規定によりまして、本日の会議の開催及び議決ともに有効であることをご報告申し上げます。
 本審議会は、神奈川地方労働審議会運営規程第5条に基づきまして、原則として公開となっておりまして、発言者のお名前を含めた議事録をホームページ等で公開させていただくことになっておりますので、ご了承願います。また、議事録作成のために、ご発言の際にはマイクをお使いいただきますようお願いいたします。
○悦見室長 続きまして、本審議会の事務局をしております神奈川労働局を代表いたしまして、森岡からごあいさつを申し上げます。
○森岡労働局長 神奈川労働局長の森岡でございます。
 委員の皆様方には大変お忙しい中、本日はこの審議会にご出席賜りまして、どうもありがとうございます。また、日ごろから労働行政の運営に多大なご理解、ご協力をいただいておりますことを、この場をお借りしてお礼申し上げる次第でございます。
 また、本日は第4期の神奈川労働審議会の初回の会合ということでございますが、皆様方には、大変快く委員ご就任をお引き受けいただきました。改めて感謝申し上げる次第でございます。
 昨今の景気をみますと、回復基調にあると言われておりますけれども、雇用失業情勢の方をみますと、まだまだ厳しさが残っておりますし、国の方におきましても、雇用失業情勢の改善の動きは弱まっているという下方修正の判断がなされている状況でございます。また、失業率等をみますと、若干改善してきているといいますものの油断を許すものではなくて、さらに急速な少子高齢化への対応ということが強く求められているという状況でございます。
 こういった状況のもと、神奈川労働局におきましては、長時間労働、メンタルヘルス、労働災害防止対策や偽装請負、外国人労働者の雇用管理の問題、障害者や高齢者、年長フリーターの方の就業機会の確保、さらに均等法、パート法に基づきます均等待遇、均衡処遇、また次世代法の施行といった様々な課題に取り組んでいるところでございます。
 本日は、今年度上半期の神奈川労働局の行政運営状況をご報告させていただき、皆様方から活発なご意見を賜りまして、今後の運営に活かしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○悦見室長 本日は、ただ今の局長の挨拶にありましたとおり、本審議会が第4期を迎え初めての審議会でございますので、議事に移らせていただく前に、事務局から審議会委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。
 お手元に第4期神奈川地方労働審議会委員名簿というのがあるかと思いますが、この名簿に従いましてお名前をご紹介させていただきますので、ご着席のまま一礼していただければと思います。よろしくお願いいたします。
 初めに、横浜商科大学商学部教授・柴田委員でございます。神奈川大学経営学部教授・三村委員でございます。元鳥取環境大学環境情報学部教授・篠原委員でございます。中村れい子法律事務所弁護士・中村委員でございます。まだおみえになっておりませんが、神奈川新聞社経済部専任部長・松本委員です。神奈川大学経営学部准教授・浅海委員でございます。
 連合神奈川事務局長・野村委員でございます。電機連合神奈川地協議長・廣田委員でございます。情報労連神奈川県協議長・市川委員でございます。本日欠席でございますが、基幹労連神奈川県本部委員長・五十嵐委員です。パナソニックコミュニケーションズ労組湘南支部書記長・佐々木委員でございます。連合神奈川部長・佐藤委員でございます。
 使用者側に移りまして、神奈川県経営者協会専務理事・佐伯委員でございます。神奈川県商工会議所連合会常務理事・埜瀬委員でございます。シュロフ株式会社代表取締役・髙木委員でございます。本日欠席でございますが、プレス工業人事部長・柏原委員です。三木組代表取締役社長・三木委員でございます。相模鉄道自動車カンパニー長・伊藤委員でございます。
 委員の皆様方には、任命通知書を封筒に入れてお手元に置かせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
 委員の紹介は以上でございます。
 次に、本日の審議会の資料の確認をさせていただきます。
 事前にお送りさせていただいています資料ですが、事務局―1は今日お渡ししたものと替えていただければと思います。事務局―2が神奈川労働局の出席者名簿です。事務局―3が臨時委員の名簿ですが、これにつきましても訂正がございましたので、後ほど差し替えていただければと思います。事務局―4が専門委員の候補者の名簿でございます。事務局―5が審議会関係の諸規定、事務局―6が神奈川地方労働審議会の運営規程の改正案でございます。なお、追加資料として座席表、佐伯委員の質問表、それとリーフレット等を置かせていただいております。なお、基準の5についても変更がございましたので、後ほど差し替えていただければと思います。
 総務以下の資料につきましては、資料目次がありますので、ご確認いただければと思います。
 それでは、議事に移りたいと思いますが、本日、会長が決まるまでの間、事務局が議事を進行させていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。
 議事の第1は、会長の選挙及び会長代理の指名でございます。地方労働審議会令第5条第1項により、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙することになっております。いかがでしょうか。
 では、会長候補としまして、柴田委員を事務局ではご推薦申し上げたいのですが、いかがでしょうか。
 それでは、柴田委員が会長に就任されることにご賛同の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
 ありがとうございます。
 それでは、柴田委員に会長にご就任いただくこととします。
 新会長の柴田委員から、一言ご挨拶をちょうだいしたいと思います。
○柴田会長 改めまして、柴田でございます。よろしくお願いします。
 ベテランの委員の方々がいらっしゃる中で会長にご推挙いただきまして、実は大変恐縮いたしております。皆さん方と一緒に任が果たせればと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 いただきました資料を拝見いたしますと、本局も労働問題に関しまして多岐にわたっておりますし、またいろいろな重要な問題を抱えているということが十分理解できて、本日参ったわけでございます。皆さん方にぜひとも活発なご議論、それから建設的なご提案をいただきまして、この審議会がそれぞれの任を果たせるという形でご協力をお願いしたいと思います。そのために微力ながら働かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○悦見室長 ありがとうございました。
 それでは、これから以後の議事の進行につきましては柴田会長にお願いしたいと思います。柴田会長、よろしくお願いします。
○柴田会長 それでは、この次第に沿ってまいりたいと思いますが、まず議題の1でございます。会長代理の指名ということでございまして、私が指名をするということで、地方労働審議会令第5条第3項で謳っているということのようでございます。私といたしましては、ベテランの三村委員に代理をお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。
○三村委員 結構です。
○柴田会長 ありがとうございました。それでは、よろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、議題の2でございます。
 部会の委員等の指名及び同意ということでございまして、本日のこの資料の中で事務局―3、これ差し替えの方だと思いますが、それから事務局―4という方で専門委員の候補者名簿というのが提出されております。まずはこの説明から事務局、よろしくお願いいたします。
○澁谷補佐 ご説明させていただきます。
 本審議会には、特別な事項を調査審議するための労働災害防止部会、家内労働部会、それから港湾労働部会の3つの部会が設置されております。部会の委員につきましては、本審委員のほかに臨時委員及び専門委員から任命することとしております。
 そこで、資料番号事務局―5の地方審議会令第3条をご覧いただきたいと思います。資料の中に事務局―5とございます。そこに、関係する臨時委員、専門委員は、第2項それから第4項によりまして、労働局長が任命することとなっております。臨時委員につきましては、資料番号事務局―3、差し替えのものでございますけれども、臨時委員の名簿のとおり既に任命してございます。また、専門委員につきましては、地方審議会令第3条第4項の規定によりまして、この審議会の同意を得て局長が任命するということになっておりますので、資料番号事務局―4の専門委員の候補者3名を載せている名簿がございます。この本日の審議会で皆様方のご同意をいただきまして、本日付で任命する運びといたしたいと考えております。
 そして、各部会の構成につきましては、地方審議会令第6条第2項によりまして、部会に属する委員、臨時委員及び専門委員は会長が指名するということになっておりますが、専門委員の任命にご同意をいただきました段階で、その専門委員を含めた形で各3つの部会の編成案をお示ししまして、検討をお願いするということにさせていただきたいと思っております。
 以上でございます。
○柴田会長 ありがとうございました。
 今、ご説明ございましたように、第3条の規定によりまして同意を得るということのようでございます。まず、事務局資料―4の中に記載されております専門委員をちょっとご覧下さい。資料4でございます。
 では、まず専門委員として任命することにご同意いただけますでしょうか。よろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)
 ありがとうございました。
 それでは、本審議会といたしましては、本日付でこの3名の方を専門委員として任命することに同意するということにいたしたいと思います。
 それでは続きまして、3つの部会、すなわち労働災害防止部会、家内労働部会及び港湾労働部会、この3部会の各委員の指名ということに入りたいと思います。
 それでは、この候補者名簿を皆様方、よろしくお願いいたします。
(資料配付)
○悦見室長 資料を配付させている間に、公益の委員で松本委員がおみえになりましたのでご紹介させていただきます。
 神奈川新聞社経済部専任部長・松本委員でございます。
○柴田会長 それでは、ただ今名簿が配られましたので、何かこれに関しましてご意見ございますでしょうか。ご意見ございましたら、よろしゅうございますか。
 特段のご意見がないということのようでございますので、この名簿のとおり本日付けで3部会の委員を決定するということにしたいと思いますが、これもよろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)
 ありがとうございました。
 それでは、労働災害防止部会、家内労働部会、それから港湾労働部会、この委員につきまして指名することといたします。
 なお、私がこれを承っておりますが、部会長の選任につきましては、地方労働審議会令第6条第5項によりまして、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから当該部会に属する委員及び臨時委員が選出すると、このように規定されているということでございますので、よろしくお願いいたします。
 また、同条第8項及び神奈川地方労働審議会運営規程第10条というところで、部会長が本審議会の委員である部会の議決は本審議会の議決とすると、このように定めておりますので、この点につきましてもご留意をお願いしたいと存じます。
 では、議題2に関しましてはこの辺でよろしいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)
 それでは、議題の3に入らせていただきます。
 議題の3は、神奈川地方労働審議会運営規程の改正ということでございます。本日の資料の中に、神奈川地方労働審議会運営規程改正案というのが提出されてございます。まず、これを事務局からご説明、よろしくお願いいたします。
○澁谷補佐 ご説明させていただきます。
 本審議会には、繰り返しますけれども、特別な事項を調査審議するための労働災害防止部会、家内労働部会及び港湾労働部会の3つの部会が設置されてございます。それは事務局資料―5に関係諸規定がございますが、部会の設置は地方審議会令第6条(部会)に、審議会はその定めるところにより部会を置くことができるとございまして、それを受けて神奈川地方労働審議会運営規程におきまして、4ページのところになりますけれども、第9条のところによりまして3つの部会を置いてございます。
 今回の改正の意図は、審議会運営規程で必ず置くということとしている3つの部会に関しまして、時勢をみて部会ごとの判断で柔軟的に開催されるよう規程上の見直しを行うというものでございます。これまでの規程ですと、3つの部会について、必ず設置して、審議事項がなくとも開催する必要がございますけれども、部会組織として特別審議する必要がない場合、部会の規程等により開催時期、設置等について判断できるようにするために「置くことができる」という表現に変える必要があるというものでございます。
 なお、この改正によりましても、従来同様、部会の位置づけ、役割には何らの変更もございません。
 この規程の改廃は、第14条に基づきまして審議会の議決に基づいて行うとされてございますので、よろしくご審議をお願いいたします。
○柴田会長 ありがとうございました。
 ただいまご説明いただきましたように、この第9条「置くこととする」を「置くことができる」というように改正するというご提案でございます。何かご意見等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)
 それでは、特段のご意見もございませんので、本日付でこの改正案どおりとするということに決定いたしたいと思います。よろしゅうございますね。
(「異議なし」の声あり)
 ありがとうございました。それでは、本日付で運営規程の改正を決定することといたします。
 続きまして、次の議題でございます。
 第4の議題、神奈川労働局からの行政運営報告ということに入らせていただきます。
 総務部長、労働基準部長、職業安定部長、雇用均等室長、この順番でそれぞれ所管する事項のご報告をお願いしたいと思います。なお、皆様方からのご質問等につきましては、報告が一巡した後にまとめてお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 それでは、総務部長からよろしくお願いいたします。
○須永総務部長 総務部長の須永と申します。よろしくお願いいたします。
 私からは、労働保険の適用、徴収の業務、それから個別労働紛争解決の業務を総務で所掌しておりまして、今年度も半年――7ヵ月ですけれども――を経過しましたので、前年度18年度の実績と19年度現在の運営状況についてご説明申し上げます。
 まず、お手元の資料、資料番号総務―1ということでカラー刷りの印刷されたものがあろうかと思いますので、ご覧下さい。神奈川労働局行政運営方針の概要というものでございます。この資料は、今年度19年度、私どもの行政が運営していく上で、どのような点に重きを置いてやっていくのかというようなことを、運営方針の概要として取りまとめたものでございます。
 その中で、19ページをご覧になっていただきたいのですが、19ページ、5、労働保険制度の適切な運営というものがございます。それから次のページに6、個別労働紛争解決制度の推進というものがございます。この2点について説明させていただきますけれども、まず初めに19ページ、労働保険制度の適切な運営のことについてお話しさせていただきます。
 労働保険というのは、労災保険と雇用保険、この2つの保険を総称して労働保険と申します。保険給付はそれぞれ別々にされるわけですけれども、保険料の適用徴収といったものは一体としていわゆる総務の方で取り扱っているものでございます。労働者を一人でも雇用すれば、必ずこの労働保険に入らなければならない。一部、農林水産業の例えば5人未満を使用されている方は任意で加入ということでございますけれども、基本的には、労働保険は事業を起こせば、労働者を雇えば、払わなければならないという強制保険でございます。
 しかしながら、労働保険の手続をしていない事業場がございまして、この19ページの中ほどに書いてありますように、労働保険の未手続事業の一層の推進ということで、19年度、私ども行政の重点課題、重点対策の1つに挙げております。19年度に掲げたといって、これから始めるのかというようなことではございません。従前から、未手続事業の解消については努めてきたところでございますけれども、17年度に適用促進実施3ヵ年計画という解消のための計画を設けて、その計画に基づいて解消に向けてやっているわけでございます。3年間ですので、一応19年度が最終年に当たっているわけでございます。これを評価といいましょうか分析して、20年度どうするかというのはまた今後ご議論していく話になろうかと思います。
 この適用事業所の状況なのですが、下のグラフの表、ブルーで折れ線グラフと棒グラフがございます。折れ線グラフの方で、17年度に13万 8,502事業場ということで、いわゆる適用事業場の数が記されております。15、16、17年で若干ではございますが増えております。その年その年で事業場の倒産、あるいは新規というのがございまして、これだけでは未手続事業場がどのくらいあるかということは見られませんが、このような数で推移しているということでございます。
 総務省で調査しております事業所統計調査、事業所センサスで、私の方で試算をしますと、県内の未手続事業所というのは減少しておりますけれども、18年度末で1万 7,000事業場がまだ手続をなされていないというような推計がございます。2、3年前で2万事業所ですから、 2,000~ 3,000は減っているというように私どもは整理しているわけでございますけれども、依然としてこのぐらいの数字がまだ手続されていないというところでございます。
 そこで、この計画なのですが、資料番号総務―2というカラー刷り印刷の後に載せてある1表でございますけれども、ご覧になっていただきたいのですが、ここに第7次労働保険適用促進実施計画に基づく実施結果等についてというのがございます。17、18、19の計画を立てまして、ここは18年度、19年度の実績と計画を挙げました。18年度の計画数は、まずは未手続事業場の把握をしなければならないということで、計画で4,700、同じくこの事業場に対して加入勧奨、あるいは手続指導を行うと。計画としては、その中で保険関係の整理、いわゆる手続を済ませるというのが2,400という目標を立てました。結果は中ほどにございますように、対象数4,712把握をしまして、きちんと手続をしていただいたのが1,933ございます。当然、これを積み残して19年度に持っていくわけでございますけれども、今年度は5,700を対象にしまして、3,400の事業場に対して何とか適用させていこうというものでございます。
 現在、10月に労働保険適用促進月間を行いまして、テレビとかラジオ、あるいは新聞等で労働保険制度の周知を行ったところでございます。それから、19年度の未手続事業場の把握、現在整理中でございまして、これから年度末にかけまして、局、監督署、安定所、そして神奈川県の労働保険事務組合連合会がございまして、その連合会と連携して、加入勧奨、あるいは加入指導、最後は職権による認定決定ということで取り組んでいきたいということで今進めているところでございます。
 ということで、まだ19年度の上半期の実績という話なので、これからの話でございますので、その点、ご了承願いたいというように思います。
 それから、労働保険料の徴収状況についてでございます。先ほどの資料番号、カラー刷りの総務―1の19ページに戻っていただきたいのですが、棒グラフで出ていると思うのですけれども、17年度に 2,126億円を徴収といいましょうか、納めていただくという金額が出ています。徐々に徴収決定額というのは伸びているというところでございますけれども、これも経済の状況に応じて浮き沈みがある。増減するというものでございます。17年度が 2,126億円、18年度の実績が出まして、 2,185億円の保険料を徴収しなければならないというような決定が出ております。問題は、この徴収でどのくらい納めてもらったか。いわゆる収納額というものでございまして、17年度の表が出ておりませんけれども、 2,126億円のうち、 2,070億円、収納率で申し上げますと97.4%を納入していただきました。18年度は、 2,185億円のうち 2,127億円、収納率97.4%――同率でございます――を納入していただきました。
 19年度の行政の目標というのが、前年度の収納率以上の収納率を確保するという目標を立てております。保険料は一括で払っていただく場合もございますし、金額が多いと分割で払っていただくということもございますので、現在のところ、どのくらいという数字は出ませんけれども、ちなみに8月末現在で一応納めていただいたというような、率で表しますと収納率が43%になっております。昨年度の同月比をみますと、42.1%ございますので、8月末現在では今のところ昨年度よりは上回っているということでございます。問題は、これから秋、冬にかけての収納努力ということでございます。
 今年度は、限られた職員の数で効率的にやっていかなければならないということで、実際10月からやっていますけれども、高額あるいは累積滞納している事業場を重点的に取り組んでいくということで、今進めているところでございます。
 労働保険の適用徴収の話は以上でございます。
 次に、先ほどのカラー刷りの次のページ、20ページでございますけれども、個別労働紛争解決制度の推進というのがございます。これは13年度に制度発足しまして、現在、局と12の監督署、それから横浜駅の西口にSTビルというのがございまして、そこに総合労働相談コーナーというものを設けまして業務を行っています。専門の相談員、総合労働相談員という方を配置しまして、働く方、事業主の方々に労働関係の情報を提供したり、あるいは解雇、配置転換、それから労働条件の変更等々、労働者と事業主の間で労働に関する民事的な問題について無料で相談をしているものでございます。その相談の内容によりまして、いわゆる助言指導する、あるいは助言指導しても解決しないということになれば、あっせんの申請をしていただくというような2つの流れがございます。助言指導というのは、労働局長名で総合労働相談員が口頭で当事者間の話し合いを進めたり、あるいは法令とか事例等々の参考資料を示して、当事者間の自主的解決を促すものでございます。あっせんというのは、紛争調整委員会というのがございまして、あっせん委員の方が当事者間の調整を行うものでございます。裁判に比べまして、簡易迅速、それから無料、非公開というような特色がございます。
 このような相談体制を組んでいるのですけれども、どのくらいの件数かと申しますと、この表の下の方に県内の個別労働紛争解決制度の運用状況、これは暦年で出ておりますので、実は年度で表した表がございます。そちらの方をご覧になっていただきたいのですが、先ほどの適用促進3ヵ年計画の次のページでございますけれども、資料番号総務―3に、個別労働紛争解決制度の運用状況というのが13年度下半期、発足したときから半期ごとに数字を並べてお示しをしております。18年度の労働相談、一番下の(2)、年度別の状況という表がございまして、18年度労働相談というのが4万7,812件、そのうち個別紛争が約1万2,000件ございます。この個別紛争のうち、いわゆる助言指導の申し出をされた件数が128件、あっせんのお願いをしたいというのが202件というような数字がございます。
 制度開始以来、周知もされたということがございまして、全体としては増えてきているのですが、上の表の19年度の上半期の状況をみますと、上の表で(1)、半期別の状況の19年度の下半期の数字をみますと、相談件数が約2万6,000件、個別紛争が6,500件。この2つにつきましては、対前年同期に比べまして増えているところでございますけれども、助言あるいはあっせんの方は、それぞれ62件、あるいは98件ということで、やや足踏み状態にございます。相談の中身によって助言とかあっせんをしますので、減るときもあるのかなということはあるのですが、できるだけこういう制度を周知して活用していただければということで、今のところ広報に努めているところでございます。
 この個別労働紛争解決制度の私ども19年度の行政目標というのが、次の次のページをご覧になっていただきたいのですけれども、特に、あっせん事業の処理期間の状況という表がございますが、この処理期間を短くしていこうというのが19年度の行政目標でございます。平成18年度の年度計をみますと、2ヵ月以内というのが171件。18年度で193件、あっせんの処理をしましたけれども、そのうち171件が、パーセンテージでいいますと88.6%ございますけれども、2ヵ月以内でやっている。それを、19年度は何とか1ヵ月以内で対応できないかということで、一応行政目標に掲げました。19年度の上半期をみますと、右端に19年度の年度上半期計、その上に1ヵ月以内というのがございます。とりあえず108件、上半期で終了しましたが、そのうちの65件、パーセンテージでいいますと60.2%が1ヵ月以内ということでございます。前年度に比べて、1ヵ月以内に終わった件数というのは、パーセンテージも増えているのですが、なかなか100%というのは難しいところでございます。
 そもそも、このあっせんの申請が出されまして、相手方の意向を打診しまして、あっせん委員の方が当事者間に入りまして解決を促す。あるいは、あっせん案を提示、調整するという手順で進めていくのですが、どうも日程の調整とか、あっせんの案を提示しましても、各当事者間の同意といいましょうか、決断といいましょうか、それがやはり時間を要するということで、なかなか1ヵ月というのは難しいところがございます。少なくとも、私ども事務局サイドでの処理といいましょうか、連絡するとか、そういったものは極力短縮して、できるだけこの1ヵ月以内のパーセンテージを昨年度より増やしていきたいというように考えております。
 この制度は、先ほど言いましたけれども、無料でございます。労働関係で問題、あるいは悩みを抱えている方々が気軽にこの総合労働相談コーナーを活用していただきまして、できるだけ早く問題が解決するよう、今後も周知広報も含めて努めていきたいと考えておりますので、ご理解いただければと思っております。
 私の方からは以上でございます。
○柴田会長 ありがとうございました。
 それでは続きまして、労働基準部長、よろしくお願いいたします。
○加藤労働基準部長 基準部の関係につきまして、かなり説明事項が膨大になりますので、駆け足で説明させていただくことになろうかと思います。
 まず、資料番号基準―1ですが、監督指導等実施状況。これは、12の監督署に配置されております監督官が、安全衛生法とか労働基準法の履行確保のために事業場に赴いて、直接指導をしてくる活動でございますが、18年度は8,686件行っております。19年度は、ちょうど半分、第2四半期が終わったところで4,757という件数、活動をしておりまして、右側には違反率、その際に何らかの違反を指摘した率ですが、62.3%というのが今年の違反の指摘状況でございます。
 この中、下から4段目に申告監督というのがございますが、これが今年は669件。申告監督というのは、労働基準法の104条に、基準法の違反があった場合に、監督機関にその事実を申告するということがございまして、そういう申し出を受けて、その事実関係を確認し、指導をしてくるというような活動でございます。これについては、次のページに申告処理状況に焦点を絞った図がございます。申告の数は2,000件というときもありましたが、今1,800件台にございまして、高止まりの状況ということでございます。これが一番労働者にとってみれば、自らの労働条件、安全衛生水準について救済を求めるということで、私ども最優先で対応しているものでございます。ことしは669件対応しているという状況でございます。
 次のページは司法でございますが、これは罰則のある法律でありますので、最終的に、指導に従っていただけない、また重大な違反で死亡災害などが起きたというような場合には、この手続を踏んでおります。労働基準法の関係では19年、7件と5件で12件の司法処分を行っております。ここ最近、50件前後で推移しておりますが、10月25日現在で44件、既に処理が終わってます。安全衛生法の関係では32件の処理を行っていまして、19年の数字を縦にご覧いただくと、14件と突出した欄がございます。これは左側に行くと、報告100条1項と。これはいわゆる「労災かくし」の事案について処理したものでございます。
 次のページにさらに、これについて時系列でみたものがございますが、ご覧のように、右肩上がりといいますか、どんどん増えてきておりまして、10月25日の今年の分で14件と、これが過去最多になっております。「労災かくし」の定義でありますが、このページの一番下に、(1)未報告。故意に労働者死傷病報告を遅滞なく署長に行わなかったと。全く行っていないということと、もう1つは虚偽報告。故意に虚偽の内容による労働者死傷病報告を監督署長に行ったものと。この2つを「労災かくし」と呼んでおりまして、極めて悪質と。特に未報告の場合には、労働者が労災補償を適正に受ける権利を奪うというようなことでありますし、虚偽報告を含めて、事実をそのまま監督機関に伝えないという意味では、行政の情報を歪めるとか、また一生懸命災害防止に取り組んでいる事業場の皆さんの災害防止に向けた熱意を削ぐというようなことで、これは引き続き厳正に対処してまいりたいと思っております。
 次のページは、賃金不払残業の是正結果ということで、時間外労働をさせた、休日労働をさせたにもかかわらず、その割増賃金を払わないという事案でございます。サービス残業といった方がとおりがよいのかもしれませんが、サービスという言葉自体が不適当ではないかというような意見もあって、私どもは賃金不払残業というように統一して表現をしております。
 少額のものもあるのですが、100万以上の割り増し賃金を遡及して支払っていただいた事案というのを14年から掲げてございます。上の表の一番下、合計欄の下から3番目、企業数というところを14年からみていただきますと、20件、67件、83件、98件と、ここまで増えてまいりまして、昨年は59件と少し落ちつきましたが、金額は7億2,000万ということで、17年に次いで多くの額が支払われております。その下には個別の事案がございますが、特に自己申告の制度をとって実際と記録に乖離があるというようなケースが多いということでございます。これは、100万以上の割増賃金を遡及して支払ったケースということですが、実は次のページで、監督指導にお邪魔して把握した37条違反の勧告件数というのは、桁が違っておりまして、893件の事業場でこういう勧告をしているということで、賃金不払残業についての指導は引き続き実施しなければいけないと思っているところでございます。
 次のページに色刷りのオセロのチラシが入っておりますが、その下に、11月は過重労働、賃金不払残業解消月間ということで、集中的なキャンペーンを実施しておりますし、11月23日にはフリーダイヤルでご相談をいただく機会、これは祝日でありますが、職員が出勤をして、過重労働にしても、賃金不払い残業にしても、平日、監督署を使えない方々だと思われますので、ぜひ休みの日にこういうフリーダイヤルでお悩みのことをご相談いただければありがたいと思っております。
 次いで、死亡災害発生状況でございますが、これは、まず右側の死亡災害総件数の一番下をみていただきますと、右側から16、17、18と来ますが、70、70、63と。この63というのは、実は死亡災害が少なかった過去最少記録でございます。ことしは左側の欄ですが、一番左側、37件というように、これは10月22日現在ですが、現時点ではこれにプラス4件加わって、今41件ということでございます。昨年よりは若干少なくなっておりますが、過去最少記録をぜひとも更新したいのですけれども、なかなか予断を許さない状況というように思っております。
 次のページは、死亡災害を含みますが、休業4日以上の労働災害の発生状況を業種別、監督署別にみたものでございます。これは締めの期間が若干早くて、9月末現在で数字をとっておりますが、一番右下にマイナス1.8とございます。前年同期よりも辛うじてマイナスになっております。実は、過去4年間連続して増加をしておりまして、5年目になるのか、ここで減少傾向に歯止めをかけるのかという大変大事な時期でありまして、何としてもこのマイナスを確かなものにしたいと考えております。
 次のページは、第10次労働災害防止推進計画。非常に文字が多くて、これを説明していると時間が過ぎますので、これにかえて次のページの図1をご覧いただきたいと思います。これは、第10次労働災害防止計画の目標と実績を書いたものでございまして、このグレーの棒が目標ということで、平成15年6,360、16年は5,994というように、順々にこれが短くなっていくという目標を描いたわけでありますが、実績はその隣にある白い棒でございまして、グレーの棒よりも高いと。これが4年連続で増加をしているという状況でございます。このグレーの棒を累積したものが折れ線グラフの三角で書いたものでございます。実績はその上をバツで書いたものですが、常に上回って、この計画の目標の達成というのは絶望的という状況でございます。
 あとは業種別で細かく分析しておりますが、それらは割愛させていただきまして、色のついたチャレンジ60というところまで少し飛んでいただきたいと思います。今まで申し上げましたような第10次労働災害防止計画の達成は困難な状況でありますが、4年連続の労働災害の発生をここで減少に逆転をするということと、死亡災害の最少記録の更新をしようということで、そのためには11月、12月、この最後の2ヵ月、徹底して労働災害ゼロの運動を展開しようということで、今回立ち上げた運動でございます。全員でリスクを減らして労働災害をゼロと。60というのは、労働災害というのが6、ゼロがそのまま0ということで、60というように言っておりますが、2ヵ月という意味では60日間労働災害ゼロにチャレンジをしていただくというような意味合いももってネーミングしたものでございます。
 次のページには、実施要領、要綱が細かく書いてございますが、そのうちの4―(1)というところ、実は11月12日でありますが、労働局長、また各監督署長をトップにした集中的監督指導の皮切りの日ということで、これもマスコミの皆様にもお知らせをして機運の醸成を図っていきたいと考えております。それから、6番の(1)のアというところに、経営トップがとにかく宣言をしてくださいと。年末まで労働災害ゼロを達成するということを宣言していただきたい、取り組んでいただきたいというような運動でございまして、この実施要領の次のページに、「チャレンジ60労働災害ゼロ宣言」という、これは宣言文の参考様式でございます。各職場では、これを参考に、職場の災害防止の一番の要点をここにそれぞれアレンジして書いていただいて、代表者が署名して掲示をするというようなことで、是非この2ヵ月間、死亡災害はもちろん、労働災害を発生させない運動を神奈川県下全体で取り組んでいただきたい。そして、先ほどのような目標を達成したいと考えております。
 次のページはメンタルヘルスの関係でありまして、これは50人以上の事業場を2年がかりで自主点検をいたしました。全部みている時間はありませんが、3―(1)のところ、調査回答結果の2の1番に書いたものでありますが、メンタルヘルス不調で休業または療養した、している労働者がいるかいないかと。「いる」と答えた事業所が49%と。半分の事業所でこのメンタルヘルスについて課題をもち、悩んでおられるというようなことが明らかになっております。こういう資料も使いながら、メンタルヘルスの関係の対策も充実させていきたいと思っております。
 次に、色刷りのピンクの、これは過重労働に関しまして医師による面接制度、これは18年4月から施行されておりますが、実は50人以上のところが既に実施をしていて、50人未満は猶予がされていたわけですが、この猶予が来年の3月で切れます。50人未満の事業場ですから、産業医の選任義務はありませんし、なかなか医師の確保も難しいというようなことで、下から2つ目のところに、地域産業保健センターというものを利用して、この要請に応えていただきたいというようなことをPRしているものでございます。
 次のページは、石綿健康管理手帳の交付状況。棒グラフをみていただきますとわかりますが、17年に少し伸びて、18年にどどんと伸びました。石綿障害防止規則が平成17年7月に施行されました。マスコミ等でも取り上げられるというようなことから、管理手帳の交付というのがこのように伸びているということでございます。
 次の色刷りの資料、実はこの管理手帳につきましては、今年の10月1日から交付要件が変わり、より拡大をいたしました。従来は、症状が出ているということが1つの条件でありましたが、この色刷りの資料の上の方の点線で囲んであるように、一定の石綿作業従事歴がある方も健康管理手帳の交付の対象となります。症状のほかにといいますか、症状とは別に従事歴だけが一定の要件に該当した場合には、それで健康管理手帳を交付させていただくというように拡大されております。
 続いて資料の10番、一般健康診断の項目の改正。これは、腹囲を一般健康診断の検査項目に追加するということと、LDLコレステロール、善玉、悪玉の悪玉コレステロールの検査をしていただくというように健診項目が改正になった。これも来年の4月から実施される予定で、ただいまPRに努めているところでございます。
 次の資料は、脳・心臓疾患に関する資料でございます。上に表がございますが、その表の下から3番、3つ上がったところ、これは神奈川の脳・心臓疾患の請求件数でございます。14年から、45、48、41、54、55と、増えているという状況でございます。
 それから、2ページ飛んでいただきますと、精神障害についての労災補償でございますが、これも、今度は下から6つ上がったところでありますが、14年から請求件数だけでみますが、31、30、39、49、61と、14年からみると倍増するということで、過重労働、または精神障害、メンタルヘルスの関係が労災補償の面でも大きな課題になっているということがおわかりいただけるかと思います。
 それから最後は、最低賃金のお知らせということで、これは神奈川地方最低賃金審議会でご審議いただいているものでございます。神奈川県最低賃金は10月19日より 736円、その前までより19円アップして既に実施がされているということです。それから、産業別最低賃金については、これはまだ異議申し出期間中で、答申いただいたものを載せています。ただし、鉄鋼業と電気機械器具については異議申し出が済みましたので、既に公示、決定済みでございます。それ以外は異議申し出期間中で、あるかどうかというのを待っているところでございまして、しかし、出ましても、できますれば12月20日には、これを7業種すべて効力を発生させたいと考えているということでございます。
 以上でございます。
○柴田会長 ありがとうございました。
 それでは続きまして、職業安定部長からよろしくお願いいたします。どうぞお座りいただいたままで。
○畑職業安定部長 職業安定部長の畑と申します。よろしくお願いいたします。
 私からは、ハローワークでの職業安定行政全般につきまして、資料の安定―1から安定―8まで使いまして、今年度上半期の全般にわたります業務の推進状況についてご説明申し上げます。
 まず安定―1でございますが、労働市場速報ということで、毎月のハローワークでの業務統計を中心としました資料をつけさせていただいております。これにつきまして、ごく簡単に最近の雇用失業情勢についてご説明したいと思います。
 まず1ページをおめくりいただきまして、表の2―Aというところでございますけれども、この中で有効求職申込件数というものと、真ん中に有効求人数、右端に有効求人倍率という数字が並んでございますが、簡単にこの表についてご説明いたしますと、基本的にハローワークで取り扱った業務に基づきまして、地域の労働市場の状況をみるというものでございます。
 左側の有効求職申込件数と申しますのが、ハローワーク県内15ヵ所ございますけれども、こちらの方で新しく仕事を探すということで求職登録をされた方、この方々を通常、新規の求職登録申込者というように呼んでおりますが、この有効というのは、一度ハローワークに求職登録していただくと、登録していただいた月の翌々月の月末までが有効期間となっておりますので、およそ2ヵ月から3ヵ月にわたって就職するまでは有効期間となっております。同じような意味合いで、有効求人といいますのも、ハローワークの方へ事業所からいただきました求人、これにつきましても、充足するまでは翌々月の月末までお取り扱いをしておりまして、同様な形でこれを有効求人数というように呼んでおります。したがいまして、およそ直近3ヵ月間の取扱件数というイメージでよろしいかと思っております。
 こちらを対比した数字が有効求人倍率と、一番右側の数字になりますけれども、この中で、特に有効求人倍率の真ん中に季節調整値というのが入ってございます。これは直近の19年9月ですと、0.97というようになっておりますけれども、これは有効求職件数を分母にいたしまして、有効求人数を分子にする。1人当たりどの程度の仕事があるかというのをお示ししたのがこの求人倍率というものですけれども、ちょうどこの表をみていただきますと、昨年の秋口以降、1倍を切りまして、 0.9倍台の後半を若干前後している。直近では0.97、先月と同じ数字になっておりますけれども、ほぼこの1年間は安定した、1倍弱の数字で今推移しているところでございます。
 続きまして、次のページが表の2―Bというものでございます。こちらは先ほど申し上げました新規の当月受付いたしました求職者の数と求人者の数、これに対します1人当たりの求人の数を倍率としてお示ししたもので、同様に右の方、季節調整値のところで1.46となっておりますけれども、最近、新規の求人件数がやや減少傾向にございますので、こちらの新規の求人倍率というのも直近で1.46となってございます。季節調整値でも若干波はありますけれども、全体的には少し減少傾向にあるのかなというように思われます。
 続きまして、表の3ページ目でございます。これは、その他の数字も合わせて1枚の表にしたものでございますけれども、ちょうどこの表の真ん中に新規の求人数というものがございます。直近ですと、9月で新規の求人数が3万5,198とありますけれども、これは9月の1か月間でハローワークにいただいた求人の数がこのようになるということでございます。前年比としましてマイナス17%とございますけれども、上の方をざっとみていただきますと、昨年の10月、ちょうどマイナス12.5%、大体1年にわたって、対前年比でずっとマイナスが続いております。こちらは、求人がどんどん減っているということではあるのですけれども、業務の取り扱いといたしまして、ちょうど昨年の夏あたりに、いわゆる請負事業とかの不適正な請負がかなり問題になりまして、ハローワークでのこういった請負とか派遣の求人につきましても、それ以前はかなり見込みの求人、本来請負の契約が調っていないにもかかわらず、とりあえずハローワークに求人として出しておこうといった事業者が幾つか散見されました。首都圏中心に、こういった求人については本当の意味での求人にはなっていないということで、就業場所がきっちりして、労働条件として求職者の方々に明示できるかどうかチェックしました結果、昨年の10月以降、そういった見込み求人が減少していった結果、1年間にわたって対前年でマイナスが続いているということで、この10月以降が、本当の求人の状況の対前年比較がだんだんと明らかになるということでございます。最近の窓口の状況をみておりますと、やはり若干微減しているのではないかというようなところが聞かれているところでございます。
 この一番右をみていただきますと、求人倍率ということで、先ほど紹介いたしましたように、神奈川県では季節調整値で有効求人倍率0.97でございましたけれども、全国は空欄になっておりまして、申しわけありません。全国の新規の9月分が1.47と減少しておりますし、有効も1.05というように、9月は全国でみると若干厳しい状況になってございました。県内では、例えば日銀の横浜支店の概況をみておりましても、それほど景況は悪くないという形で判断してございますけれども、全国ベースでみますと、労働市場は若干改善の動きが弱まってきているというようなところが報告されているところでございます。
 次のページでございます。表の4でございますが、こちらは新規の求人を産業別にみたものでございます。本年9月につきましては、ざっと産業別にご覧いただきますと、Hの情報通信業のところのみが2,811と対前年比で9%伸びているほかは、全般的にマイナスでございました。特に、右端のQのサービス業のところが、33%のマイナスと大変大きくなっておりますけれども、これは先ほど申し上げました派遣とか請負の部分が通常サービス業に分類される、要は対事業所サービスという形で分類されるケースが多いものでございますから、こういった大きな落ち込み度合いになっているというところでございます。
 資料の1につきましては以上でございます。
 続きまして安定―2の方で、いわゆる新規の高校卒業予定者の方々の職業紹介の状況について簡単にご説明させていただきます。
 これは来春、平成20年3月に新規に高等学校を卒業される方、または中学校を卒業される方々の職業紹介の状況ということでございます。
 まず最初は、中学校卒業者の状況が1番としてございますけれども、中学校卒業のうちの対象となる求人数は、これ済みません、103とございますけれども、108の誤りです。申しわけありません。中学校につきましては、対前年で7.7%減少。一方で就職の希望者の方々は240人と、対前年で20.6%増加しているということで、昨年よりは若干厳しい状況になろうかと思います。ただ、中学校を卒業されて就職されるケースの場合は、人数もかなり少ないということもありまして、相当学校とハローワークの方が連携いたしまして、ハローワークが中心となって、さらに職場を開拓しながら就職をあっせんしていくというケースが多うございますので、数そのものよりもそういった個別の対応が中心になろうかと思っております。
 2つ目が高等学校卒業者の状況ということで、こちらにつきましては、求人数は前年同期と比べまして16%の増加ということで、景気の回復等を踏まえましてかなり伸びてございます。就職の希望者数につきましては、ご案内のとおり減少傾向にありますけれども、対前年で8.3%の減少ということになっております。
 3番目が申し込みの事業所の数ですが、事業所の方は1.1%増加ということで、1番の求人が16%伸びているということになります。会社の伸び方よりも求人の伸びの方が大きいということですので、1社当たりの求人数が多くなっているということがここから読み取れるということでございます。
 あと内定率でございますけれども、通常6月半ばに求人をいただきまして、実際の選考が開始されるのが9月の半ばからということで、9月末で締めたところは就職が決定した率というのが47%ということで、前年よりも7.5ポイント高くなっております。
 次のページに、少し細かいですが、高校の分の状況をつけさせていただいております。この表の2番目が求人数になっておりますけれども、表の右下の方をご覧いただきますと、同じような意味合いで求人倍率というのを出しております。いただいた求人数を就職希望者で割った数でございますけれども、今年度は9月末でもう既に2.49倍とかなり高くなっております。前年同期では1.97ということですので、この段階で既に0.5ポイント上回っているということで、最終的に、19年3月卒業生の場合の求人倍率というのが最後2.37まで上がりましたので、同じように0.5ポイントずつ上がっていくとなると、2.8から2.9にもなりかねないということで、今年は高校卒業者の就職については、むしろ事業所の方がなかなか人が採れない、若い人が採れないといったような状況にもなりかねないというように考えているところです。
 続きまして安定―3というところで、同じく若年者ではあるのですけれども、学校を卒業されて、主として30代前半未満、35歳未満の若い方で、常用就職を希望しているけれども、なかなか希望職種が明確でないといった方々に対するサービスといたしまして、ヤングワークプラザというのを設けてございます。こちらの方では、県内のハローワークと連携しながら、主として職業の相談、例えば適性検査を行ったりカウンセリングを行ったりといった専門的なサービスを提供する。若い方々の希望職種等が大体明確になって、就職の準備ができた段階で、ハローワークで今度は就職のお世話をするというような、ハローワークと連携しながら、若い方々のご支援をしている機関でございますけれども、ちょうどこのヤングワークプラザで、19年度からの新しい事業としまして、ジョブクラブというものを開始してございます。
 下の小さい箱に書いてありますけれども、常用就職を希望する25歳以上35歳未満の方で、1グループ10人程度登録していただいて、3ヵ月弱ぐらいの期間を継続的に支援するというものでございます。週2日ということで、月曜日と水曜日にセミナーを行っておりまして、2週間から3週間ごとにテーマを設定しまして、最初の2週間はジョブクラブの導入編ということで各種セミナーを行う。次の3週間は仕事探し編といった形で、幾つかテーマを設定しながらセミナーを行うとともに、主として月曜日をセミナーに充てて、水曜日を経験交流会と称して同じような境遇にあって悩んでいらっしゃる方、またこれから希望等を決めて仕事を探そうといった方々の経験をお互いに交換するという意味で、こういった経験交流会も通じながら、求職活動の意欲を下支えしながら活動を継続していくといった、グループワークと称していますけれども、こういった手法を用いて若年求職者の方々の常用就職に向けた支援を行っているところでございます。
 続きまして資料の4番のマザーズハローワークですが、こちらにつきましては、昨年度からこのマザーズハローワーク、主として子育てをしながら仕事を探す方々を対象としてオープンしたものでございますけれども、ことしの9月3日にリニューアルいたしまして、従来はどちらかといいますと、カウンセリングをするなり、求職活動の計画を立てるなりして個別に支援する方々を主に対象としていたところでございますけれども、9月からは、子育てをしながら仕事を探している方々についてもう少し幅広くサービスを提供しようということで、ハローワークに置いてございますけれども、画面にタッチするだけで、簡単な操作で求人情報が検索できるといった求人閲覧コーナーを大幅に拡充いたしまして、幅広くこういった方々の就職支援を行っているところでございます。
 裏の方にご利用案内ということで、これは主に個別支援の場合の支援の流れを書いてございますけれども、お越しいただいて相談する中で、個別に専任の担当者というのを決めた中でさまざまなサービスを提供して、最終的に職業紹介、採用に至るといったような支援を行っているところでございます。
 続きまして安定―5というところで、今度は障害者の雇用状況についてでございます。障害者の雇用状況につきましては、毎年6月1日現在の障害者の方の雇用の状況を、ハローワークの方に各事業所から報告していただいているわけですけれども、県内ですと、昨年18年6月1日の実雇用率が1.41というような状況に今なっております。民間企業の法定雇用率が1.8でございますので、まだまだ低い状況にあるということです。下の方をご覧いただきますと、折れ線グラフで実雇用率の動きを、棒グラフとしまして実際に雇っている障害者の方の数を計上しておりますけれども、ちょうど15年から16年に実雇用率が相当落ち込んでおります。これは15から16にかけまして若干制度の改正がありまして、障害者のカウントの仕方を少し変えて厳しくなりましたので、人数は増えているのですけれども、実雇用率は厳しくなったものでございますので、統計上の途切れがあるというようにご理解いただきたいと思います。
 次の2ページ目の方では、ハローワークでの障害者の方々の取扱件数を参考までにつけさせていただいております。就職につきましては、ここ数年は、ずっと対前年でかなり伸びてきております。18年度につきましては、対前年で2割増加ということで、引き続き障害者の方々の就職支援を行っていきたいというように考えております。
 続きまして6番が、今度は高齢者の方々の雇用確保措置ということで、これは18年4月1日から新しく改正高齢者雇用安定法が施行されまして、ここに書いてありますように、この1ページ目のところの(1)、(2)、(3)、定年の引き上げ、また継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、こういった3つのいずれかの措置を講ずることによって、65歳までの継続雇用を行うことが事業主に求められることになりました。これについては、下の真ん中あたりに表がございますけれども、順次年齢を引き上げていくということになっておりまして、昨年4月施行時では、62歳までの何らかの形での継続雇用と。今年の4月からは、63歳までそれが引き上げられております。
 この各事業所での状況を集計したのが、この資料の5ページのところにございます。ただいま法律で定められている雇用確保措置の導入状況がどの程度かというのがこの5ページ目の表にございます。神奈川労働局管内では、企業としまして4,209の方から報告いただきましたが、導入実施済みが90.5%ということで、これは全国が92.7%実施済みでございますので、若干県内では実施が遅れているという状況です。これは、下の表の2の方で規模別が書いてございますけれども、ちょうどこの51人~100人のところが県内では86.5%、全国では92.7%となっておりまして、比較的小規模のところでの導入割合が県内では低くなっておりまして、こういった企業につきましては、現在ハローワークの方から各事業所を訪問させていただきながら、制度の趣旨、概要について支援、指導させていただいているところでございます。
 続きまして安定―7という資料ですが、これは、外国人労働者に関します取り扱いがこの10月から変わりましたので、それについてのご案内のパンフレットでございます。雇用対策法というのが改正されまして、この19年10月1日から、外国人労働者を雇用している事業主の方々に、新たに報告の義務が課されたというものでございます。この安定―7のパンフレットの箱書きの1番に、外国人雇用状況の届出というのがございますけれども、外国人労働者の方を新たに雇い入れたり、または離職といった手続をする際に、氏名や在留資格等をハローワークに届けていただくということが義務化されましたというのがこの案内でございます。
 これは、何のためにハローワークに報告していただくのかというのは、この1番のところに書いてございますように、基本的には、外国人労働者の方々の雇用環境を改善していこうということで、外国人をお雇いになっている事業主に対しまして、できるだけ雇用管理の改善を進めていく。その方策の1つとして、まずは雇っている方々に登録をしていただいて、そこの事業所へ今後ハローワークから、外国人雇用の専門担当官がおりますので、そういった者を中心としまして、各事業所を訪問させていただきながら、雇用管理に関します助言や指導を行っていくという流れになっております。
 その際に、2番目としまして、雇用管理の改善等に関します指針というのがございまして、これも従来からあったわけですけれども、今般、新たに内容を改正いたしまして、事業所におかれましては、パンフレットの4ページ目以降に雇用管理の指針というのが載ってございますが、こういった指針に基づいて適正な雇用管理を行っていただきたいということで、こういった部分が努力義務になっているところでございます。
 一番最後、安定―8ということで、労働者派遣事業や職業紹介事業についての最近の取扱状況について簡単に表にさせていただいております。1ページ目ですが、まず派遣事業の許可状況、19年10月では1,412ということで、ちょうど19年4月と18年4月を比べますと、一般労働者派遣事業で大体2割程度増加、特定派遣事業でも18年4月と19年4月を比べますと5割弱ぐらい増加ということで、この1年で大変数が増えてございます。これは先ほど少し申し上げました昨年の夏以来、特に請負の中でも適正に請負できないといったケースについては、労働者派遣法に基づきます派遣事業の方に切りかえていく。または、どうしてもそれもできないということであれば、そういった不適正な請負はやめていただくといったような形の指導を行ってございまして、そういった結果、数としましてもかなり増えてきているということでございます。
 下の方が指導監督の実施状況で、昨年度1年間の状況です。この括弧の中は、その前年の17年度の実績でございます。18年度の請負事業の指導監督については 352と。前年が73に比べまして、相当な数、請負事業所に対しては指導監督を昨年実施したものでございます。
 今年度19年度の上半期につきましては、主眼をまた通常の派遣事業の方に移しまして、請負の方は上半期で95件回っておりますけれども、派遣事業の方は対前年同期78に対しまして147ということで、今年度は比較的派遣事業の方を中心に指導監督を現在実施しているところでございます。
 以上です。
○柴田会長 ありがとうございました。
 それでは最後になりますけれども、雇用均等室の方からご報告よろしくお願いします。どうぞお座りいただき……
○西村雇用均等室長 雇用均等室の西村です。私からは雇用均等室の行政運営についてご説明させていただきたいと思います。
 総務―1の資料の神奈川労働局行政運営方針の概要のところの16ページと17ページと18ページをみていただきたいと思います。雇用均等室の業務は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策、それから、職業生活と家庭生活との両立支援、それからパートタイム労働対策と大きく分けると3つございまして、最初の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策につきましては、男女雇用機会均等法の施行を基本としております。男女雇用機会均等法が改正され、平成19年4月1日から改正法が施行されておりまして、今ちょうど半年たったところでございます。均等法に基づきまして行政指導、それから紛争解決の援助を行っております。それから、均等法の周知徹底を図っておりまして、特に周知の中ではポジティブアクションの促進に力を入れております。
 2つ目の柱の両立支援につきましては、育児介護休業法の施行と次世代育成支援対策推進法の施行を基本にしております。育児介護休業法の施行につきましては、法律に沿った両立支援制度を企業に実施していただくということで、規定整備の指導、それから労働者からの相談等を受けるといった業務を中心としております。
 次世代法の施行につきましては、次世代法の中に一般事業主行動計画の策定というのが民間企業に義務づけられておりまして、301人以上企業につきましてはこの一般事業主行動計画の策定、それから届出が義務づけられております。300人以下の企業につきましては努力義務ということで規定されております。雇用均等室の方では、この民間企業における一般事業主行動計画の策定、それから策定届の届出の促進、この次世代法には認定という制度がございまして、この認定制度の促進を図っております。
 パートタイム労働対策につきましては、パートタイム労働法の施行ということでございますが、今般、パートタイム労働法が改正になりまして、改正法が平成20年4月1日から施行ということになりますので、この周知啓発に力を入れております。
 資料の方をみていただきたいと思うのですが、最後の方になりますが、均等―1ということで、平成19年度上半期の男女雇用機会均等法施行状況ということで、19年度上半期の改正法の施行状況をお出ししております。最初に相談ということで、上半期、雇用均等室へ寄せられた均等法上の相談が854件ございます。平成18年度1年間では1,409件でございましたので、相談件数が増えている。若干増えて、上半期、半年分ですけれども、このままでいくと1年間、平成18年度よりも増えるのではないかということが考えられます。
 表2のところに、労働局長による個別紛争解決の援助という件数が挙げてあります。均等法の中には、紛争解決援助の制度といたしまして、労働局長による援助と調停という制度、この2つがございます。まず労働局長による紛争解決の援助の件数ですが、19年度上半期、みていただきますと、そこに26件という数字が出ております。18年度は7件でございます。1年間7件です。これが19年度上半期で26件という数字になっております。大幅に紛争解決援助の申し出の件数が増えているということがおわかりいただけるかと思います。これは、法律が改正になりまして、セクシュアルハラスメントと母性健康管理の措置が紛争解決援助の対象になりましたので、その影響で増えているということが考えられます。
 次のページをみていただきまして、表の3のところですが、機会均等調停会議による調停申請の件数を挙げております。法律が施行になりまして22年ほどたちますが、神奈川労働局では調停申請が一件もございませんでしたが、平成19年度上半期になりまして、申請が5件ございました。これは、すべてセクシュアルハラスメントについての申請であります。法律改正になりまして、セクシュアルハラスメントも調停事項の対象となりましたので、それの影響でこの調停申請が5件というように大幅に増えております。
 表4のところですが、行政指導の件数をお出ししております。平成19年度上半期は指導件数が204件ということで、18年度123件でございましたので、これも大幅に増えているということがみていただけるかと思います。これも改正法の影響で、セクシュアルハラスメント、それから母性健康管理の措置、こういった指導件数が増えているということで件数の増加につながっているということになります。
 次の均等―2の資料をみていただきたいと思いますが、ここには次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届の届出状況と認定申請の状況をお出ししております。 301人以上の企業につきましては、一般事業主行動計画策定、それから策定届の届出が義務になっておりまして、県内では、301人以上企業は、私どもが把握しておりますのが652件です。このうち301人以上の企業で届出をいただいているのが 620社ということになっております。届出率は95.1%になります。これは、先ほどまでは届出率が100%だったのですが、行動計画が2回目の届出になる企業もございまして、2回目の届出が遅れているという状況でございますので、近いうちに届出率は100%になると考えております。
 300人以下の企業の届出数が247社ということで、県内に300人以下の企業は約9万弱あろうかと思われますが、そういった企業数に比べれば、300人以下の企業の届出数というのは非常に少ないという状況がおわかりいただけるかと思います。ここのところは法律では努力義務になっておりますので、そういったことから届出数も少ない状況ではないかと思いますが、私どもとしては300人以下の企業の企業の行動計画の策定届の届出がさらに進むように一層周知啓発をしていきたいと考えております。
 その下に基準適合一般事業主認定状況というのがありまして、一般事業主行動計画を策定し、実施して、その目標等を達成した場合、基準が8つほどございますが、その基準にすべて合致した場合には、申請を受けて労働局長が認定できるということになっております。この認定申請件数が現在9件、現段階で認定決定した企業が8件ということで、その下に認定企業名が出ておりますが、そういった状況でございます。
 例えば東京都の管内ですと、認定件数が200件強でございますので、神奈川の事業所数がそんなに少ないわけではございませんし、301人以上は652社、300人以下で247社届け出ていただいておりますので、認定申請はもっと上がるのではないかと思われます。こういった認定件数が上がるようにこれからも周知啓発をしていきたいと考えております。
 均等―3の資料をみていただきたいのですが、これは改正パートタイム労働法についてのリーフレットでございます。パートタイム労働法が改正になりまして、平成20年4月1日から施行になります。主な改正点といたしましては、そのリーフレットをみていただきますとおわかりいただけますように、労働条件の明示義務の拡大、パートタイム労働者と通常の労働者との均衡処遇をどのようにしていただくか、パートタイム労働者から通常の労働者へ転換する措置を講じなければならない、パートタイム労働者と事業主の間に紛争が起こった場合、この紛争解決の援助の制度が新たに創設されております。こういった改正パートタイム労働法についての周知啓発、これを後半実施していきたいというように計画しております。
 均等―4の資料の中に、パートタイム労働法の説明会というようにありますが、今のところ3回、説明会の開催を予定しております。
 私の方の説明は以上です。
○柴田会長 ありがとうございました。
 ただいま4部門につきまして労働行政運営の進捗状況とご報告をいただいたわけでございます。かなり盛りだくさんなものですから、大変だということだと思いますが、それでは引き続きまして、委員の皆様方からご報告に対しましての質問等をいただくわけでございますが、最初に司会の方から事前質問が出ているというお話でございまして、そちらの方から先に行きたいと思います。事務局の方、よろしゅうございますか。
○悦見室長 佐伯委員から事前に書面による質疑が上げられておりますので、質疑の内容は本日机上に配付させていただいております。3項目ございます。
○柴田会長 では、これにつきまして、佐伯委員、一括してまずご説明いただいてからということでよろしゅうございますね。では、一括でまずはご説明をよろしくお願いいたします。
○畑職業安定部長 佐伯委員から3点いただいておりますけれども、第1点目、2点目につきまして、私からご説明させていただきます。1番も2番も、非常に不確かな情報しか持ってございませんので、資料もお付けせずにまことに申しわけありません。
 1つ目がジョブカード制度についてということでございます。昨年来、政府の方で成長力底上げ戦力と称しまして、人材の開発なり、福祉から雇用へといった形、または中小企業におけます生産性の向上といった3つの課題でさまざま関係部署が取り組んでいきましょうということで進んでいるところでございますけれども、この中で、人材戦略の中の1つの大きな仕組みとしまして、ジョブカード制度というのが新しく今、アイデアとして議論されているところでございます。内閣府の主導により、ジョブカードに関します構想委員会なるものが設置されて、この中でまだまだ議論されているところで、細かいところまでまだ私どもの方まで情報としておりてきていないのが状況でございます。
 いずれにしましても、平成20年度から、このジョブカード構想に基づいて具体的に動き始めるという前提で予算措置とかもすべて手配しているところでございますので、次期国会で予算の審議が上がった段階でより具体的な話がおりてこようかと思います。
 概要といたしましては、人材を育成しましょうという中で、これまでは国なり事業主の方でそれぞれ労働者の人材育成を行ってきたわけですけれども、今後、非常に生産性向上する意味にも人材育成を国として進めていかないといけないということで、主として事業主の方々の協力を得ながら、会社の中でのOJTをかなり組み込んだ形での訓練を仕組みとして作っていきましょうと。その際に、協力いただいた事業所の方には、国から一定の財政的な支援も盛り込んで、実践的な訓練を立てていこうというのが大きな流れになっていると聞いております。
 今までやりっ放しというと怒られますけれども、訓練を行うことに意味があったところもややあるのですが、今回は訓練を行った場合に、必ず訓練の結果を評価する。その訓練の評価については、実際訓練をOJTとしてやっていただいた事業主の方々から評価していただく。その評価の結果を、ここでいうジョブカードといったものに、こういった訓練を行って、このような能力を身につけることができましたということで、個人個人にカードとして交付いたしまして、その中に訓練の結果を書き込んでいく。これでもって、実際訓練を受けた方々がその後求職活動していただく際に、履歴書みたいな形で1つの材料として使っていただきたいというような構想であると聞いております。
 この場合、事業所の方に訓練をしていただくに当たっては、今のところは、事業所の方で有期雇用、例えば3ヵ月とか6ヵ月という形で一回労働者として預かっていただいて、その中で座学をしていただいたり、OJTとして訓練をしていただくということで、会社の中で雇用労働者として一回預かっていただくという方式が1つございます。そうなりますと、訓練に関する求人ということで恐らくハローワークにそういった訓練の求人をいただきまして、私どもの方で若年者の方なり就職の難しい母子家庭のお母さんや障害者の方々をあっせんするというような形で、ハローワークがジョブカード制度に関与していく形になろうかなと思いますけれども、いずれも少し細かい情報が来ましたら、こういった場をおかりしてご説明させていただきたいと思っております。
 2つ目の不法滞在の外国人労働者に関する労働局としての対応についてということでございますが、基本的に不法滞在、オーバーステイの数というのは、入国管理局の方で推計値として定期的に出しておりますけれども、直近のデータですと19年1月1日で約17万人というようにいわれております。当然、オーバーステイの方がどこにいるかと判れば、入管局が行って帰りなさいということになりますので、この数というのは統計的な操作で作っている数で、たしか外国から日本に入られた場合に、入国時点でデータを入力して、一定の在留期間内にまた出国するわけですけれども、出国の際にまたデータを入れるということで、入国、出国のデータがきちんとなっていれば問題ないわけですが、入国したのに在留期間が過ぎてもまだ帰国のデータが出ていないという方は、どこかでオーバーステイしていると。そういったデータを集めた数字だというようにたしかお聞きしておりますので、そういう意味では、本当に概数としてしか把握できていないというのが今までの実態でございました。
 ただ今回からは、先ほど少し申し上げました、外国人雇用について届出をしていただくということが10月から事業主に義務として課されましたので、在留期間、国籍、在留資格含めてハローワークの方に登録していただくことになります。私どもとしましては本来的な目的ではないのですけれども、本来は先ほど申しましたように、外国人の雇用管理を応援していくというのが目的ではありますが、ややちょっとそぐわないようなデータが出てきた場合は、また事業所を訪問したりしている中で、そういった在留資格が不適合な方々をみつければ、当然事業所を指導したり、また場合によっては入国管理局の方に情報提供するといった流れをとるということになりますので、そういう意味では、副次的な効果としてそういった不法滞在で、なおかつ働いている方については、一定程度の適正化も図られるのではないかというように考えております。
 以上です。
○柴田会長 ありがとうございます。
 では、次は……。
○加藤労働基準部長 最低賃金の水準についてどのような認識をということですが、これは大変難しい問題だと思います。昨今、最低賃金について世の中の皆さん方の関心が非常に高まってきている。また、最低賃金法の改正法案を国会に出して、政治の中でも最低賃金についていろいろな議論がされる。特に、格差社会の固定とか拡大というようなものを是正するための1つとして、この最低賃金の引き上げというようなこともいわれておりますが、最賃法の改正そのものは今、継続審議になっておりますので、今年度の最低賃金の審議は、現行の最低賃金法に基づいて行われたというように理解しております。
 これは佐伯委員は十分ご存知のことだと思いますけれども、最低賃金に余りかかわっておられない委員の方もいらっしゃいますので若干申し上げますと、最低賃金法の第3条というところで、最低賃金は労働者の生計費、類似の労働者の賃金、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定めなければならないという大原則がございます。これをもとに、具体的には神奈川地方最低賃金審議会、これは経営者団体が推薦する使用者側委員、労働団体が推薦する労働側委員、また学識経験者の公益委員、この三者構成の審議会におきまして十分な議論をしていくわけです。
 その中で、特に中央最低賃金審議会が示す目安というものがありまして、これを踏まえるというのが1つと、それから、私ども労働局が最低賃金審議会の事務局になっておりますが、先ほどいった3つの最低賃金の決定要素それぞれにつきまして、一例を申し上げれば、例えば労働者の生計費ということであれば、標準生計費とか消費者物価指数、また生活保護法による生活保護基準というものの資料をお出ししておりますし、企業の支払い能力という面では年間1人当たりの売上高、経常利益、人件費、労働分配率の推移、各種経済指標などを出しております。また、類似の労働者の賃金という点では、この最低賃金の審議のために事業所の皆様のご協力をいただいて、賃金の基礎調査というのを実施しております。ここでは県内の産業別、企業規模別、また一般労働者、パート労働者別、男女別、年齢階級別というような、さまざまな観点からこの賃金の分布をみていただくことをしておりまして、このほかこの資料から賃金の特性値とか、また最低賃金を動かしたときにどれくらい影響が出るか。労働協約の締結状況など、私ども考えられる指標はすべて最低賃金審議会に出させていただいて、これを十分検討していただいた上で慎重な審議を経て答申がなされるというようなことでございました。
 さらに、それで終わらずに、先ほども申し上げましたが、異議申し出の手続ということも行っております。県最賃については、特に低過ぎると。これでは生活できないというような異議申し出がたくさん出てまいりましたが、それらについては十分審議を尽くしているということで、答申がなされておりました。
 私どもとしては、このような手続で決まっている最低賃金の水準については適切なものであると。賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図る上で、適切な水準であるというように認識をしております。
○柴田会長 ありがとうございました。
 一括して3つの質問についてのご回答をいただいたわけでございます。佐伯委員の方から何かコメントは。
○佐伯委員 どうもありがとうございました。
 1番については、これはフリーターと家庭の主婦を対象にしているので、しかも企業が相当協力しないと実現できないという仕組みなので、非常に関心をもってみていますのでよろしくお願いします。
 2番はわかりました。
 3番は、これはこれまでどおりデータに基づいてやられているということなので、わかりました。中小企業、特に障害者を熱心に雇っている中小企業の経営者から、かなり心配だということがあったものですから、ちょっと念のためにお聞きしたということです。ありがとうございました。
○柴田会長 それでは事前質問は終わりまして、本日お集まりの皆様方から何かご質問等、お受けいたしますけれども。ご自由にどうぞ。はい、どうぞ。
○野村委員 2点ちょっとお聞きをしたいというように思いますが、1点は、先ほど有効求人率の話がありました。神奈川県においては、昨年の秋以降、1.0を割って現在は0.97ぐらいで推移をしているというお話がありましたが、その一方、全国は変わらず1を超えているという状況にあるわけでありますけれども、この差というのはどのようにみておけばいいのか。首都圏にある神奈川県としては、全国平均かもしくは上回っているというのが一般的のような気もするのですが、これについて何かあればちょっとお聞かせをいただきたいというのが1点と、私どもの方にも労働相談室を設けておりますが、最近、少し悪質な中小零細の企業が多くて、私どもの方に、基準監督署のあっせんだとか改善命令を無視する事業主が最近増えているというような声が寄せられております。それについて何か監督局の方で把握されている内容があればお教えをいただきたいというように思います。
 以上2点です。
○柴田会長 それでは、まず職業安定……。はい。
○畑職業安定部長 全国に比べてやや低いというところではあるのですけれども、業の集積度によって相当有効求人倍率は変わってきますので、ご案内のとおり、愛知とかであればもう既に1.91まで行っております。近くですと、東京ですと1.32ですけれども、埼玉や千葉だと1の前後ということで、ほぼ神奈川と同じような状況ですので、関東でいうとどうしても北関東の工場の集積度合いが比較的高いといったところで、北関東の方ではやや倍率は高くなっておりますけれども、一都三県では東京以外はそれほど大きく変わっていないのかなと思っております。倍率全体は先ほど申しましたように、本当に中身のある求人だけを受理するようにしてきましたので、少し落ちてきておりますけれども、そういう見込み求人を除外してきているという流れもありますので、それは質的に見ると悪くなったというものではないのではないかと思っております。
○須永総務部長 それから2番目の質問で、あっせん、それから法違反で、監督課の方で後ほどまたお話があるかと思いますが、あっせんについて申し上げますと、あっせんの申請をして、両者当事者間で合意したもので、その後それを無視してというものは私どもでは聞いておりません。
○監督課長 監督課の小城でございます。今ご質問のありました監督署の件でご説明申し上げたいと思います。
 個別には、私どもまだよく承知はしていない部分もございますけれども、近々、私どもの方で承知している例といたしましては、私どもが何回となく改善命令を出したりしたものについて、複数回となくそれについて是正をしなかったというようなものについて、今私どもの方では送検処分に入ったりというような手続をとってございます。これは安全対策の例でございましたけれども、特に労働基準法関係におきまして、先ほど割増賃金の違反の状況もお示ししてございますが、今まで記録をしていたものを、私どもの方から指摘を受けたことによって記録をとらない。それで我々が指導する根拠を失わせるというような別の意味での悪質な方向へ動いている例も聞いております。こういったことがございますので、ぜひ皆様方からも、そういった事案、特に悪質な事案がありましたら情報をいただきまして、私どもも厳正に対応してまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。
○柴田会長 ありがとうございました。野村委員、よろしゅうございますか。――ほかにご質問等ございますか。はい、どうぞ。
○廣田委員 電機連合の廣田でございます。
 1点だけ、安定―3の資料なのですが、ヤングワークプラザ事業というものがあります。それで、この間、神奈川県の方のこういう会議で、やはりフリーター、ニート対策をどうするかという話があったわけでありますが、神奈川県の方でもジョブスタだとかいろいろなことを考えている。労働局の方で考えているヤングワークプラザと県の方で推進しているいわゆるニート、フリーター対策、この辺のマッチング、たくさんいろいろなことをやられているなというのはわかるのですが、どのようにすみ分け、すみ分けがないのかもしれないのですが、その辺の関連を教えていただきたいと思います。
○畑職業安定部長 ご指摘のとおり、いろいろな行政機関でいろいろな政策をやっておりますので、極めてわかりにくい状況になっているのはご指摘のとおりだと思います。ただ、県の方では、いわゆるジョブカフェと呼ばれるのを平成16年度以降ぐらいから全国各地で取り組んでおり、私どももその運営に係る委員になっています。国の若年者の各種施策については、いろいろ県下のご意見を聞きながら実施しておりますが、できるだけかぶらないようには実施しているつもりですけれども、極めてわかりにくいのは確かだと思います。
 我々の方はヤングワークプラザ、通常のハローワークでも若年者の方の職業紹介をやっておりますけれども、プラザの方で実施しております適性診断やカウンセリングといったあたりがかなりジョブカフェの方と似通った制度になっておろうかと思います。そういう意味では、今年度からやるジョブクラブというのは、まだ県の方では実施していらっしゃらない、全国各地で特に年長フリーターの方を中心として今年度から実施しましょうということで取り組んでいる事業ですので、できるだけ県では実施していない部分を中心に事業を拡大しようということが、国の方の流れであろうというように思っております。
○柴田会長 よろしゅうございますか。――ほかに何かございますか。
 よろしゅうございますか。
 それでは、予定の時間もそろそろ近づいてきておりますので、ご議論もないということでこの辺で締めたいと思いますけれども、事務局の方から連絡事項というのがございましたら。
○悦見室長 次回は来年の3月上旬ごろに行政運営方針のご審議をいただくということで、また日程調整をさせていただくことにしておりますのでよろしくお願いいたします。
○柴田会長 ということだそうでございます。
 それでは、本日用意いたしました審議事項、全て終了ということでございます。
 最後に、本日の議事録の署名というのを指名することになっているということで、私の方から指名させていただきます。労働側が野村委員、使用者側が佐伯委員、よろしくお願いいたします。
 それでは、これをもって閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。


 

神奈川労働局 総務部 総務課
Tel 045-211-7350
〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

Copyright(c)2000 Kanagawa Labor Bureau.All rights reserved.