第11回(平成18年度 第1回)神奈川地方労働審議会について【総務課】

議事録

神奈川労働局総務部企画室

 
 

平成18年度 第1回神奈川地方労働審議会( 平成18年 10月 25日)

 
1 日時
平成18年10月25日 午後10時00分~12時00分
2 場所
ナビオス横浜
3 出席者
【委員】
公益代表  : 吉家委員、古郡委員、三村委員、藤井委員
労働者代表  : 小西委員、廣田委員、佐々木委員、佐藤委員
使用者代表  : 佐伯委員、髙木委員、柏原委員、三木委員、伊藤委員
【事務局】
河合局長、須永総務部長、高木労働基準部長、川村職業安定部長、濱田雇用均等室長 ほか
4 議題
(1)部会委員等の指名及び同意

(2)神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃の廃止諮問について

(3)各部会報告
 ア 災防部会
 イ 家内労働部会、最低賃金部会
 ウ 港湾部会

(4)神奈川労働局からの行政運営報告
 イ 総務部長説明
 ロ 労働基準部長説明
 ハ 職業安定部長説明
 ニ 雇用均等室長説明
 
(5)提出議題
 偽装請負について
 職場の「いじめ・嫌がらせ」相談内容の分析結果について

(6)質疑応答
5 議事
○悦見室長 定刻となりましたので、只今より平成18年度第1回神奈川地方労働審議会を開催いたします。
 私は企画室長の悦見と申します。本日司会を務めさせていただきますのでよろしくお願い致します。
 まず始めに事務局より本日の各委員出席状況について御報告致します。
○澁谷補佐 事務局から御報告致します。現在公益代表委員が4名、労働者代表者委員が4名、使用者代表委員が5名、合計13名の委員が出席されております。
 従いまして、委員総数18名の内3分の2以上ご出席をいただいておりますので、地方労働審議会令第8条の規定により、本日の会議の開催及び議決ともに有効であることを御報告申し上げます。
○悦見室長 本審議会は神奈川地方労働審議会運営規定第5条に基づき、原則として公開となっておりまして、その議事録につきましては、発言者名を含めて公開させていただくことになっておりますので、御了承をお願いいたします。
 また、委員お1人が交替しておりますので事務局から報告させていただきます。
○澁谷補佐 報告致します。
 御手元の資料で、事務局-1に審議会の委員の名簿が入っています。本日欠席されておりますが、社団法人神奈川県商工会議所連合会の石井常務理事が、本年7月31日付けで異動により退任されましたので、8月1日付けで同じく社団法人神奈川県商工会議所連合会の埜瀬武専務理事にご就任いただいております。
 なお、前任者は、部会の委員には任命されておりませんでした。
 以上です。
○悦見室長 事務局のほうで、総務部長、安定部長が人事異動により交替しておりますので、紹介させていただきます。
 まず総務部長よろしくお願いします。
 安定部長よろしくお願いします。
 続きまして、本審議会の事務局をしております神奈川労働局を代表いたしまして、河合局長から御挨拶を申し上げます。
○河合局長 各委員の皆様方には御多忙の中ご参集いただきまして大変ありがとうございます。
 議事に先立ちまして一言御挨拶をさせていただきたいと思います。
 まずは、日頃から私ども労働行政に関しまして、御協力、御支援いただいていますことを厚く御礼申し上げます。
 今年初めての会合ですので、主要な事項について簡単に状況を御説明させていただきたいと思います。
 まず、雇用情勢ですが、8月時点で有効求人倍率1.07ということで、この14ヶ月間1倍を超えているという状況です。
 従いまして雇用情勢は回復基調にあるといっていいのではないかと思っていますが、ただその中身を見てみますと、いろいろな課題があるということで、厳しさは残るという表現がいつも付いているわけです。
 1つは40歳以上の年齢層では1倍を超えることは出来ないという問題もあります。
 更には請負求人は前年より減少しておりますが、派遣の求人が約2倍ということになっています。
 ほぼ3割から4割がそういう意味では正社員ではない求人が出ている状況です。
 新規の求人につきましても、看護士、介護士というところで人手不足感があるということでございます。
 これも今後フィリピンとの2国間協定の問題もございますが、更に大きな課題になるのではと思っています。
 私どもの窓口に来る求職者についてみましても、8割方は正社員で求職をしていますが、今申し上げましたとおり求人はそういう形にはなっていないというような、今までにはないミスマッチが生じていることだと思っています。
 こういう中で、後ほど各担当部室長から説明があると思いますが、今トピックス的に課題として挙げているものを若干申し上げますと、基準行政関係ではなんと言っても石綿の問題で、新法が出来まして石綿の救済をどうするかということが大きな課題ですし、均等行政につきましては、均等法の改正案が本年6月の国会で通りまして、その均等法の周知徹底が大きな課題となっています。
安定行政では諸々ございますが、特に今話題になっていますのは、偽装請負の問題です。
 この問題につきましては、また後ほど議題として御議論願いたいと思っています。
 いずれにしましてもそれぞれの課題の本質を見ていくと、長く続いた不況のなかで、経営者サイドは乾いた雑巾を絞るような努力をして、景気が回復したというようにも思いますが、若干私どもの労働行政を担当する立場としましては、労働者保護という視点が欠けていたのではないでしょうか。
 ここにきてマスコミの論調、あるいは政治の課題についても、私どもが取り上げている今申し上げました課題(労働者保護の課題)についても、そろそろ労働者保護の観点というものを、少しずつ重要視されてくる流れになっているのではないか、全体がそういう動きになっているのでないかという感想をもっているところです。
 こういった点が今の状況ではないかと位置づけしています。
 さらに別の観点からお話申し上げますと、地方自治体特に、地域との密着した中での労働行政の運営が特に大事になってきています。これは地域間バランス、地域間格差ということもありますが、幸い神奈川では雇用情勢がいいのですが、県との連携を深めていなければこれからの課題は解決しないと考えています。
 その具体的な課題の1つが障害者雇用です。
 この雇用率は、去年の6月の発表では全国最下位ということで、県それから労働組合、使用者という形で、県が音頭を取りまして私どもと、この障害者の雇用率を上げる為の連絡会を作っております。
 これも副知事が筆頭で、座長として2回程実質的な議論を始めておりますし、今年の重要な課題と思っております。
 更には県との連携で高齢者問題、特に2007年問題、いわゆる団塊の世代の後の問題をどうするかということを検討し、一緒に取組んで行こうという方向性もあります。
 また、基準関係の先ほど申し上げました石綿問題でも、県の行政に深く関わる部分がございます。
 そういった中で、県との協定を結んで情報提供をしつつ、少なくとも神奈川県内においては、石綿問題で網目の中に落ちてしまわないように努力をしているところです。
 こういった面では、県との連携で他局、他県と比較して、それなりに進んでいるのではないかという多少の自負はございますが、これからそういったところを更に進めていこうと考えているところです。
 また、本日は4月からの中間報告をさせていただくということと、偽装請負並びに職場内におきている問題について分析をおこないましたので、その報告をしつつ御議論をいただければと思っていますので、よろしくお願い致します。
 なお、最低賃金審議会は昨日今年度分が全部終了しまして、10月1日から既に地域別最賃はスタートしておりますが、産業別最賃につきましても昨日全て結審しまして、12月20日から実施されることになっています。とりあえず御報告をしておきたいと思います。
 それではよろしくお願い致します。
○悦見室長 議事に入る前に事務局から資料の説明をさせていただきます。
○澁谷補佐 資料の説明をさせていただきます。
 委員の方々には事前に郵送で資料を一揃え送らせていただいております。
 その中に第1回の神奈川地方労働審議会の資料目次がございます。
 資料のご確認をいただきたいと思います。
 事務局の関係で6、総務部の関係で8、労働基準部の関係で10、職業安定部の関係で9、雇用均等室の関係で3つ資料が入っています。不足している方はお申し出いただきたいと思います。
 資料の中で、若干変更があります。
 事務局-1「委員名簿」の中で、労働者代表委員の山口裕司委員ですが、本日出席ということになっていますが、欠席でございます。
 事前に机の上に何枚か資料を置かせていただいております。
 事務局-2、事務局-4、事務局-5ということで、いずれも名簿を置かせていただいております。
 申訳御座いませんが、変更、ワープロの変換ミスなどがございましたので、事前にお送りした資料と差替えていただきたいと思います。
 それから10月23日付けで、神奈川県経営者協会の佐伯委員から事前質問をいただいております。
 3項目程でございますが、ファックスの質問の資料を置かせていただいております。
 第三期の神奈川地方労働審議会の家内労働部会委員名簿ということで、後ほど議事の関係で御紹介があります。
 3枚のものをクリップ止めしているものを置かせていただいております。
 それから「最低賃金」のリーフレット、「石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました」というリーフレット、「石綿・アスベスト健康被害者及び御遺族への大切なお知らせです」というリーフレットがありますが、これは、後ほど説明の中で使わせていただきますので、そのリーフレットが本日追加で置かせていただいた資料です。
 以上でございます。
○悦見室長 以降の議事進行につきましては吉家会長にお願い致します。
 吉家会長よろしくお願いいたします。
○吉家会長 それでは次第に沿いまして議事を進めさせていただきます。
 まず議題の第1の部会委員等の指名及び同意です。
 本日の配付資料の中で事務局-3から4の中に、部会委員の名簿が提出されておりますので、事務局から簡単に御説明をお願い致します。
○澁谷補佐 御説明いたします。
 本審議会には、特別な事項を調査審議するための、労働災害防止部会、家内労働部会及び港湾労働部会の3つの部会が設置されており、部会の委員につきまして本審委員の他に、臨時委員及び専門委員を任命し、各部会委員の指名については地方労働審議会令第6条第2項により、部会に属する委員、臨時委員及び専門委員を会長が指名することとなっています。
 今年度家内労働部会委員の中で、臨時委員である岩澤委員が辞任されたのに伴い、委員の交代が必要となっております。これについては既に臨時委員として局長から西森委員を任命しておりまして、本日会長に指名をいただき、家内労働部会委員に任命する運びと考えております。
 それ以外、労働災害防止部会、港湾労働部会委員については今回交代の必要はないということです。専門委員についても今回交代の必要はございません。
○吉家会長 ありがとうございました。
 只今の説明を受けまして、まず臨時委員の交代についてですが、会長としてこれを了解させていただきました。
 家内労働部会委員の名簿を配付して下さい。
 (事務局、家内労働部会名簿配布)
○吉家会長 議題の2の最低工賃の諮問に移ります。
 これについても事務局から御説明をお願い致します。
○中山賃金課長 賃金課から御説明を致します。
 最低工賃の廃止諮問に関する関係です。
 労働局長が最低工賃の廃止の必要を認めた場合には、家内労働法第10条及び政令第318号により、当審議会の調査審議を求め、最低工賃の廃止の決定をすることとされております。さらに、当審議会が最低工賃の廃止の調査審議を求められた場合には、家内労働法第21条におきましては、必ずしも最低工賃専門部会を置かなければならないということにはなっておりませんが、廃止された場合の影響等を鑑みまして慎重な審議を行うため、専門部会の設置をお願いしているところです。
 基準-10の資料を1枚めくっていただきますと、神奈川県下で設定されております最低工賃一覧表があります。この中の「神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃」につきましては、昭和50年に設定されて運営されてきたわけですが、直近では平成14年に改正をおこなって以来、現在まで改正がなされておりません。
 この間、家内労働者につきましては、現況では記載の通り100人以下に減少していること、さらに工賃を設定している、作業が減少していることなどから、本日当審議会に対しまして、労働局長から、この「神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃」の廃止決定につきまして、諮問をさせていただきたいと考えております。
 以上です。
○吉家会長 ありがとうございました。
 それでは河合局長、諮問をお願い致します。
 (局長から会長へ諮問文を手渡し)
○吉家会長 只今、「神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃」の廃止決定について諮問を受けました。確認の為に諮問文を事務局より読み上げていただきたいと思います。
○中山賃金課長 今、お配りしているところですが、諮問文につきまして読み上げさせていただきます。
○吉家会長 お願いします。
○中山賃金課長 審労最低工賃諮問第1号、平成18年10月25日、神奈川地方労働審議会会長吉家清次殿、神奈川労働局長河合諒二、「神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃の廃止決定」について諮問、標記について、家内労働法第10条の規定に基づき、「神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃」、平成14年神奈川労働局最低工賃公示第1号の廃止決定について、貴会の調査審議をお願いする。
 以上です。
○吉家会長 只今の諮問に基づきまして、先ほど説明がございましたように本来設置の義務がないものですが、慎重な審議を行うために、「神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃専門部会」を設置しまして、今後調査審議をしていきたいと思います。「神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃」の廃止決定についての、関係家内労働者及び委託者からの意見聴取については、本日直ちに公示をいたしまして11月7日までに、意見があれば出していただくということで、合同庁舎掲示板に掲示をさせていただきます。
 また、最低工賃専門部会を設置するにあたり、ここで3点について議決しておきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
 はじめに、最低工賃専門部会の委員については、審議会令第7条第1項及び第2項に基づき、労使同数とし、これを当審議会会長が指名することになりますが、委員数としては、公・労・使3名ずつとしてよろしいでしょうか。よろしければ後ほど委員を指名させていただきます。
○委員 異議なし
○吉家会長 ありがとうございます。
 次に当審議会運営規定第10条の規定により、当該専門部会の議決をもって当審議会の議決としてよろしいでしょうか。
○委員 異議なし
○吉家会長 ありがとうございます。
 3点目として、審議会令第7条第3項によりますと、「最低工賃専門部会は、その任務が終了した時点で、審議会の議決により廃止するものとする。」ことになっておりますが、本専門部会についてその任務の終了とともに廃止することとしてよろしいでしょうか。
○委員 異議なし
○吉家会長 ありがとうございます。
 3点目として、審議会令第7条第3項によりますと、「最低工賃専門部会は、その任務が終了した時点で、審議会の議決により廃止するものとする。」ことになっておりますが、本専門部会についてその任務の終了とともに廃止することとしてよろしいでしょうか。
○吉家会長 ありがとうございます。
 次に、最低工賃専門部会委員の指名をしたいと思います。
 事務局は、最低工賃専門部会の委員候補者名簿を委員の皆様に配布して下さい。
 (事務局、最低工賃専門部会の委員候補者名簿を配布)
○吉家会長 ありがとうございました。
 御手元に名簿が配付されましたが、名簿の通り最低工賃専門部会委員を指名したいと思います。
 いかがでしょうか。
○委員 異議なし
○吉家会長 ありがとうございます。
 最低工賃諮問については以上で終了させていただきます。
 続きまして、前回の審議会以降の各部会の実績及び今後の予定について、労働災害防止部会、家内労働部会、港湾労働部会の順番で御報告をお願いします。
 最初に吉竹監督課長お願いいたします。
○吉竹監督課長 労働基準部監督課長の吉竹です。
 この4月に神奈川労働局に転任してまいりました。
 よろしくお願いします。
 労働災害防止部会の取組について、簡単に御報告、御説明をさせていただきます。
 当部会は、地方労働審議会における部会として、労働災害防止に係る重要事項を調査審議するという諸々事項で設置されています。
 取組に関しましては、こういう事項について調査審議をするということで、昨年度、17年度は今年の2月7日に開催しました。
 この際は「独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院のアスベスト疾患ブロックセンター」及び「勤労メンタルヘルスセンター」等を実地に、委員の先生方と視察を致しまして、その後、当局の労働災害の発生状況、死亡災害の発生状況、また各労働基準監督署別の発生状況、また現在、その期間にあります第10次労働災害防止計画に関する取組状況などについて、事務局から御説明申し上げ、審議をしていただいております。
 今年4月施行されました、当時は施行前令、改正労働安全衛生法に基づく、リスクマネジメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの導入に関する、自主的な事業場の取組の推進についても御説明させていただいております。
 労働衛生の分野に関しましては、業務上疾病の災害発生状況、また、石綿に関する健康障害防止対策の件につきましても、御説明申し上げております。
 過重労働に関する取組、メンタルヘルスなど、近年大きな問題になっている行政課題についても、併せて事務局から御説明申し上げ、御審議をいただいたところです。
 今後の予定は、今年度につきましては、今年12月に開催を予定しています。
 管内の視察の実施、また、併せて調査審議事項、先ほど申し上げた労働災害防止にかかわる観点での御説明と御審議を行うということで事務局で調整をしているところです。
 簡単でございますが以上です。
○吉家会長 ありがとうございました。
 引き続きまして家内労働部会について中山賃金課長お願いします。
○中山賃金課長 家内労働部会の状況について御説明をいたします。
 家内労働部会については、家内労働法の施行に関わる重要事項につきまして審議をしていただくということになっています。
 平成17年度は12月に開催をいたしまして、神奈川地方労働審議会に電気機械器具製造業最低工賃の改正諮問報告を行いました。更に17年度実施しました婦人服・子供服・女子学校服に関わる最低工賃の実態調査結果を御報告しまして、廃止を視野に入れて18年度実地調査する方針である旨を報告いたしました。
 電気機械器具製造業最低工賃に関しましては、専門部会を開催して改正の答申をいただき、本年3月29日改正最低工賃が発効しているところです。
 なお、今年度の予定については12月4日、本日廃止諮問をさせていただきました件について、家内労働部会を開催し御報告、審議をしていただくことになっています。
 以上です。
○吉家会長 ありがとうございました。
 引き続きまして港湾労働部会について石井職業対策課長お願いします。
○石井職業対策課長 職業対策課長の石井でございます。
 港湾労働部会について御報告をさせていただきます。
 港湾労働部会は運営規定に基づいて、港湾労働に関する重要な事項を、調査審議を行うことになっております。
 今年度につきましては、平成19年2月中に開催予定をしています。
 以上報告をさせていただきます。
 よろしくお願いいたします。
○吉家会長 ありがとうございました。
 以上をもちまして各部会報告は終らせていただきます。
 引き続きまして議題(4)に入ります。
 神奈川労働局から行政運営等についての御報告をお願いしたいと思います。
 総務部長、労働基準部長、職業安定部長、雇用均等室長にご出席いただいておりますので、所管事項について御報告をお願いします。
 特に今回は事務局に対して事前の質疑要望が出されているかと思います。
 その点も踏まえて御報告をお願いします。
 なお、質疑等にきましては、事前に出していただいた質問も含めまして、全ての報告が終りました後に、総括して御発言をいただきたいと考えています。
 それでは須永総務部長お願い致します。
○須永総務部長 総務部で所管しております、労働保険の適用・保険料の徴収業務、個別労働紛争解決のための業務と、この2つにつきましてお話をさせていただきたいと思います。
 お手元に資料番号総務-1「神奈川労働局の行政の運営方針の概要」という青いリーフレットがございます。
 当審議会で前回18年度の行政運営を図っていく中で、御審議をしていただいた運営方針の概要です。
 その中の19ページの表題で「5.労働保険制度の適切な運営」と、次の20ページに「6.個別労働紛争解決制度の推進」という行政課題の2つについてお話させていただきます。
 始めに、個別労働紛争解決制度の推進について御説明いたします。
 現在、局と12の労働基準監督署それから横浜駅西口に総合労働相談コーナーがございます。
 ここに専門の相談員の方を配置して、労働者や事業主さん等々に労働関係の情報の提供をさせていただいております。
 雇用関係で、例えば解雇、あるいは配置転換、労働条件の引下げ等々で、労働者と事業主の間の民事的な争いや問題などについて、無料で相談をおこなっています。
 その相談の中で申し出があれば、私ども労働局長が紛争当事者に対し助言指導し、問題解決の方向を示唆することもできますし、紛争調整委員会があり、そこであっせんも出来るという制度もあります。
 この制度を気軽に広く利用していただくよう、次の資料ですが「職場のトラブル解決の手伝い」というパンフレットを作り、幅広く周知広報をしているところです。
 パンフレットの説明は割愛させていただきます。
 相談コーナーがどの程度利用されているのかということですが、資料番号総務-3「個別労働紛争解決制度運用状況」をご覧ください。
 (2)「年度別の状況」の項目です。
 制度が発足したのが13年度の半ばを超えた時点ですが、17年度を見ますと、相談件数は、労働相談で46,165件、そのうち個別紛争が12,045件です。
 14年度からですが、前年16年度に比べて増えています。
 個別相談のうち、局長が助言指導の申し出を受けていただきたいと言った件数が、17年度が179件、あっせんが228件ということで、いずれも件数としては伸びている状況です。
 18年度の現在つかんでおりますのが上半期の状況ですが、この上の表ですが、表題(1)「半期別の状況」という欄です。
 この表の下の欄に平成18年度上半期ということで数字が出ておりますが、全体の労働相談23,611件、対前期比で見ますと2.0%増えています。
 対前年同期ですと2.6%増えている状況です。個別紛争も同じく6,216件と前年比よりも増えています。
 ただ、助言指導の申し出件数あるいはあっせん受理件数が、53件、108件ということで、過去の数字を見ていきますと、先ほどの個別紛争の相談件数や労働相談件数の伸びからみると、伸びがない感じがしますが、あくまでも6ヶ月間の状況ですので、長い傾向で見るとやはり増えていくだろうと考えています。
 次のページに個別労働紛争関係の相談の中身を、16年度、17年度、18年度上半期ということで、どのような形の相談がきているのかを表しています。
 例えば、(1)「個別労働紛争相談の内訳」ということでみますと、解雇の関係です。
 普通解雇、整理解雇、懲戒解雇、雇い止めを含めますと、18年度上半期でみますと全体の34.4%。そのうち助言指導の申し出をされたのが、解雇関係で39.6%、あっせんの申請の形が45.3%ということで、依然として解雇の関係が大きいという結果となっています。
 この相談コーナーは出来るだけ、迅速に行わなければということで、1つの案件がどの位の時間で処理されているのかということが、次のページです。
 あっせん事案の処理期間の状況で見ますと、2ヵ月以内が、17年度で80.2%、18年度上半期で90%という結果です。悩みや問題を出来るだけ早く解決したいということで努力しているところです。この制度は無料です。迅速に解決のお手伝いをさせていただくものですので、労働関係で問題あるいは悩みを抱えている方々が気軽に相談コーナーにお越しいただいて、出来るだけ早く解決出来るよう、今後も周知広報に努めていきたいと考えています。
 もう1つの業務ですが、労働保険の適用、保険料の徴収のことです。
 資料番号総務-6「第7次労働保険適用促進実施計画」、これは17年度から作成されたものです。
 17年度の実施結果をお示ししております。
 適用促進につきましては、全国で「労働保険の未手続き事業の一掃対策」という課題を掲げまして、この17年度から3ヵ年計画を策定し取組んできたところです。
 御承知の通り労働保険は、1人でも労働者を雇用する事業主さんは、一部の例外はございますが、必ず労働保険に加入しなければならない強制保険です。
 しかしながら、昨年度、当審議会で御説明しましたが、全国で数十万の事業場が未手続きであるといわれています。
 当期においても2万を超える事業場があるのではと推定されています。
 当然、この保険行政は、公平公正な負担をし、健全な運営をしていただくためには、労働保険の手続きをされていない事業場への勧奨をしていかなければと思っています。
 このためにこの3ヵ年計画を策定したわけですが、この表にお示しした通り、17年度計画労働保険成立件数1,100件を目途に取組んできましたが、17年度の結果は1,700件ということで、計画を上回る数字を達成しました。
 これを踏まえて18年度の計画を2,400に持って行こうと考えています。
 未手続き事業の対象事業場数を5,000として、2,400を解消して行きたいと現在取組んでいるところです。
 未手続き事業場を把握するというのは、色々な手立てをつかんでやっているわけですが、やはりこれはやっていかなければならないと思っておりますので、御理解の程お願いいたします。
 資料にはありませんが、参考に申し上げます。
 保険料の徴収状況ですが、17年度に労働保険料として徴収しなければならない金額は、2,100億円ございます。その内実際に収納した金額は2,070億円です。
 途中倒産したりするところもあるとは思いますが、100%はなかなか難しい現状です。
 パーセンテージでは97.4%です。
 これは16年度に比べて0.25ポイント上回っています。
 現在18年度上半期状況ですが、これも17年度の上半期に比べて収納率が高くなっています。
 18年度の結果につきましては、少なくとも17年度の収納率を上回る位置に持って行きたいと考えております。
 以上です。
○吉家会長 ありがとうございました。
 引き続きまして高木労働基準部長から、労働基準部所管事項について御報告をお願いします。
 どうぞ座ったままで。
○高木労働基準部長 労働基準行政の推進状況等について御説明を申し上げます。
 資料の中に、18年度の当局の労働基準行政の運営方針の概要がありますが、これに沿って今年度、推進をしています。今日は年度途中ですので、全て整理した形でというわけにはいきませんし、時間の関係もありますので、石綿の関係と最低賃金の関係について御説明させていただきます。
 石綿の関係については資料の基準-7が配られているかと思います。主に対策編について整理させていただきました。石綿の問題は、昨年の7月に兵庫県尼崎市クボタの近隣住民の健康被害の問題に端を発し、全国的な社会問題、政治問題にまで発展をしたわけです。
 昨年のこの時期の当審議会においての説明は、その当時、事案発生後3ヶ月余り経っておりましたが、監督署に対し、県民の方からの相談が大変多く殺到しているという状況を御報告申し上げました。
 また、出張相談も数回開催したところです。
 現在はそのような相談関係は一服感はありますが、請求等に関する相談等が引き続き続いている状況です。
 政府としての対策は、既存の労災保険法に基づく請求について、迅速適正に行うということは当然ですが、それに加えて、時効により請求権を失った方、あるいは、環境省担当ですが、近隣の住民の方の健康被害に対する救済というようなことで、追加配布をさせていただいた救済法の概要がありますが、これを立法化し現在施行をしています。前回3月の審議会においては、写真入りのリーフレットのゲラ刷りをお配りしたかと思います。
 もう1つ詳しい厚生労働省の担当ですが、時効により労災保険法に基づく請求権利を失った方に対する救済措置としてのリーフレットを、数ページに渡るものですが、判りづらい内容になっていますが、迅速適正な決定に務めているところです。こちらは3月20日から施行受付を開始していますが、現在当局においては114件の決定をしたところです。
 また現在大変多く請求がきていますので、急ぎ処理をして決定できるように最大限努力をしているところです。
 資料-7の1番の(1)に労災の関係のことが一言だけ書いてあります。
 若干補足させていただきます。
 平成11年から16年まで82件の労災認定件数ということで、昨年のクボタ事件以前の状況です。
 17年度においては64件の認定です。それから、今年に入りまして9月30日まで(労災保険は年度で行いますので、4月から9月30日まで)の間において、86件の認定をしております。
 これについては全国的にもトップクラスの件数で推移をしています。
 こちらについても救済法と同様に迅速適正な決定に向けて力を入れているところです。
 2番目の健康管理の問題があります。
 (2)にあります健康管理手帳の迅速適正な交付にも力を注いでいます。
 健康管理手帳制度といいますのは、労災までには行きませんが、一定の症状がある方(胸膜肥厚など)について、充分な健康管理をしていただくという主旨で、年2回無料で健康診断を受けることが出来るという制度です。
 手帳を交付した上でのことですが、その交付の件数が17年度末までは299件という状況です。
 全国1ということです。
 これにつきましても今年に入りまして、1月から8月まで405件の交付決定ということになっています。
 非常に当県におきまして件数がトップクラスということもあり、また県民の方々の関心、不安も高い水準にあると感じています。
 今後のばく露防止に力を注がなければならないわけで、対策の3番目ということになります。
 カラー刷りのリーフレットが2つ入っていると思います。
 基準-5「アスベスト全面禁止」の資料と、資料-6の「建築物の解体等の作業における石綿対策」という内容のカラー刷りのリーフレット、パンフレットを入れております。
 まず、資料-6の「石綿障害予防規則の概要」という内容になっております。
 これは、昨年の審議会においても説明しましたが、昨年7月からこの石綿障害予防規則が施行されておりました。
 これに基づいてばく露防止対策を、当局としても積極的に進めて参りましたが、今後も計画的に県とも連携をしつつ、特に建築物の解体作業におけるばく露防止対策に力を注いで参りたいと思います。
 資料の中にもありますが、建築物の解体工事が急増しています。
 そこにおけるばく露がないように事業者等への監督指導等を進めて参りたいと思います。
 なお、これにつきましては、1ページ目にあるように、健康障害防止対策の充実を図るために、吹きつけ石綿の封じ込め、あるいは、囲い込み作業等の改正がさらに加えられて、今年の9月1日より施行されているところです。
 さらに法制面におきましては、資料-5にありますように、アスベスト全面禁止ということで、これまでは、重量1%を超えて含有するものについての製造等の禁止がなされていたわけですが、それを0.1%、10分の1に厳しくした上で全面禁止ということですが、ただし、非常にシビアな部分における使用等がございます。
 それをポジティブ列挙しまして、これ以外は全面禁止ということです。
 そのポジティブリストが裏に書いてあります。
 ご覧のように化学設備等高熱の石油コンビナート等における大変厳しい条件で使わなければならない部分がまだあるという部分については、当面の間猶予されるということですが、これについても、技術の進展等について早急に図ることによって、出来るだけ早く完全な使用禁止ということで進んでいるところです。
 石綿の状況については以上です。
 次に最低賃金の関係について御説明をいたします。
 追加配布の資料の中に、緑色の1枚のリーフレットがございます。
 先ほど局長からも紹介がありましたが、神奈川県地域別最低賃金については、昨年より5円改定をし、717円に改正決定がなされ、既に10月1日より発効しているところです。
 産業別最低賃金についても下の表にありますように、昨年のような額で改正決定がなされたところであり、効力の発生については12月20日からという運びになっています。
 昨年度までは、出来るだけ早く発効するという主旨で、改正決定がなされた都度、いちばん早い期間で効力発生がなされるようにということで、産業別最低賃金ごとに発効していましたが、そういうことも行ないつつ、統一して効力発生日を決めるということで、県民に対して解りやすく周知を図るという意味で、今年から12月20日と統一させていただいているところです。
 この金額については昨日までの最低賃金審議会において精力的に審議検討していただいた結果、4円ないし6円の改正決定ということで、それぞれ金額改定がなされているところです。
 当局においては周知あるいは履行確保について力を注いでいく所存ですが、関係労使の皆様方におかれましては、周知並びに履行についてご協力をしていただければ幸いです。
 2つに絞って御説明させていただきました。
 また別の問題、質問等がございましたら後の質疑応答時に御説明させていただきたいと思います。
 以上です。
○吉家会長 ありがとうございました。
 引き続きまして川村職業安定部長から、職業安定部所管事項について御報告をお願いします。
○川村職業安定部長 説明させていただきます。
 資料番号総務-1「行政運営方針の概要」の冊子の10ページをご覧下さい。
 ここに職業安定行政の展開ということで、10ページの左上に取組の重点を3つ挙げております。
 1つが「早期再就職支援等の強化」、2つ目は「少子高齢化が進展する中での若年者・高齢者・女性のための雇用対策の強化」、3番目が「就職困難者のための対策」です。
 11ページの右上に(1)積極的かつ的確な求人・求職のマッチングの推進という風に掲げてあります。
後ほど御意見をいただけるかと思いますが、佐伯委員から事前にいただいた質問の中に、「景気回復下における業務運営上の柔軟な対応をするべきではないか」という事項がございます。
 私どもとしましては、ここの部分にそのようなことを踏まえた対策を掲げたつもりです。
 簡単に書いておりますが、失業の中には、景気の回復と同時にある程度解消する失業がございます。
 2~3年前はハローワークに求職者が溢れていましたが、今、皆様の努力のおかげで求人も増大して、ある程度失業は解消されております。
 しかしながら、景気が回復したにも関わらず存在する失業もございます。
 1つにはミスマッチによる失業、摩擦的失業といったようなものです。
 このミスマッチの解消をまず図るということが、ここのアに書いてあることです。
 個々の求職者のニーズを踏まえた木目細かい職業紹介に努めて行きたいと考えております。
 ハローワークに新規に求職の登録をされた方のうち27%程度の就職率を目指し努力をしています。
 景気回復局面になりますと、求人が増えてまいります。8月末現在で1.07倍ということです。
 こういう中で、新規高卒ですと2倍近い求人倍率ということで、求人の充足をしていかなければという状況です。
 残念ながら充足率は、8月末現在で12.7%ということで、更に私どもが努力をしなければと思っております。
 8月に神奈川のハローワークに新規に出された求人が42,477人ありまして、膨大な数の求人をいただいております。
 一つ一つの求人にフォローアップをしたいと思っていますが、とりあえず3週間経っても充足しない求人については、何らかのフォローアップをするということで、フォローアップ100%やっていきたいということで努力をしています。
 また、今年から後半にかけてハローワーク鶴見におきまして、求人充足サービスのモデル的取組を行っていきたいと考えています。
横浜のSTビルに人材銀行という、求人者に軸足を置いた職業紹介を行う機関がございます。
 来年市場化テストで民間に委託をすることになりますが、今年から求人者のリクエストを待つのではなく、私どもで求職者を選んで、それを求人者に提供してマッチングをしていくサービスも開始しています。
 景気回復局面に対して取組んで行きたいと考えております。
 12ページをご覧下さい。
 佐伯委員からいただいている質問の中で、中長期的な課題に具体的にどう取組んで行くのかということですが、私どもとしましては、この少子高齢化が中長期的な社会変化であろうと思います。
 このために何をしなければいけないかを考えなければいけないということです。
 神奈川におきましては、現在合計特殊出生率は全国1.25に比べて1.17です(2005年データ)。
 それから高齢化につきましても2014年、平成26年には65歳以上が200万人を超え、総人口比23%、4人に1人は65歳以上という推計がなされております。
 そういう中で少子化に歯止めをかけるとはいえ、今後は人口減少社会、若年労働力の減少ということになってきますが、そういう中で、一方で若年者のフリーターやニートといった不安定就労の問題があります。
 それを解消するということは、若年者の職業的自立を助けると同時に産業を支えていく人材を確保するということで、12ページの1の(1)に書いてありますように、フリーター25万人常用雇用化プランというものに向けて努力をしております。
 ちなみに平成17年度におきましては、20万人常用化プランを実施しておりまして、全国的には達成しました。そして今年は25万人常用化プランを目指しているということです。
 次の13ページにあります高齢者雇用対策の推進ということでございます。
 人口減少社会の中において、高齢者に活躍していただくということが大事になるということで、まず65歳までの雇用の確保ということで、高年齢者雇用安定法という法律が改正されておりますが、まずは年金支給開始年齢までの雇用措置が義務付けられておりますので、その普及に向けて取組んで参りたいと考えています。
 また来年に向けて神奈川県と連携しまして団塊世代の対策ということで、神奈川県におきましては団塊の世代の人口が約46万人(昭和22年~24年生まれ)おり、その内35万人位が就業していると推計されています。
 この方々のための対策として、ワンストップの支援センターを県と連携して実施して行きたいと考えております。
 それから13ページの下に女性の再就職支援の充実のためにということで、女性に更に活躍をしていただくことが大事ということで、横浜STビルにこの4月からマザーズ・ハローワークということで、一旦育児や出産で退職した女性の方の再就職、再チャレンジを支援する施設を設けております。
 次の14ページに就職困難者のための対策ということで、特に障害者雇用対策を支援して行こうということで、法定雇用率の達成等の取組をして行きたいと考えています。
 それを受けまして、最近の取組の状況等を引き続き説明します。
 資料番号安定-2をご覧下さい。
 8月の最新の労働市場速報ということで、労働市場の状況、職業紹介の状況を示した資料です。
 8月におきましては就職件数が6,049件、充足数が5,374件ということで、就職率が25.1%、充足率は12.7%、求人倍率は1.07倍という状況です。
 資料の2ページに時系列で職業紹介の状況を示しております。
 まだ努力が足りないところがありまして、求職者が減少しているということもありますが、就職件数も最近の3ヶ月で行きますと、マイナスになっておりますのでプラスに転じて、1人でも多くの就職をあげて行きたいと考えております。
 それから3ページが新規求人の主要産業別状況ということで示しております。
 産業別に最近の新規求人の動向を示しております。
 建設業が最近マイナスになっているのが目につくと思います。
 これは、昨年みなとみらい地区やマンションの建設ラッシュがあり、その反動の影響、それから公共事業の抑制などがあり、そのような状況でマイナスになっています。
 4ページに常用新規求職者の動向ということで、離職者の中の理由別の状況を示しております。
 事業主都合、自己都合共に最近は減少傾向にあるということです。
 それから5ページですが、雇用保険給付適用状況です。
 真ん中の基本手当ての受給者実人員が13年から17年まで月平均を示しておりますが、減少傾向にあります。
 それから右の方に移っていただきまして、月末現在、被保険者数のところで資格取得者数、資格喪失者数がございます。
 これは資格取得者数とは、新たに会社に入った人の数と考えていただいていいかと思います。
 資格喪失者数は逆で会社から離職した人の数ということです。ご覧いただければ判りますように、喪失者数のほうが多かったのですが、15年度を境に資格取得者数が大きくなっているのが判るかと思います。
 資料番号安定-3を御覧いただきたいと思います。
 正社員の職業紹介状況を示したものです。
 最近二極化ということで、非正社員が非常に増えてきています。
 正社員と非正社員は新規求人を見ていただきますと、半々位の数でございます。
 それに比べて求職者は7~8割は正社員を望んでいるということです。
 従いまして、右の欄に正社員求人倍率を示しております。
 全体は1.07倍と高い数値ですが、正社員の求人倍率は0.67という低い倍率になっていることが判ると思います。
 資料番号安定-4ですが、これは先ほども触れましたが、女性の再チャレンジ支援の1つとしてこの4月から全国で12箇所のマザーズ・ハローワークを開設しておりますので、その概要とリーフレットをお付けしております。
 資料番号安定-5、これも政府の再チャレンジ推進会議の一環ですが、釈放予定の受刑者等の就労支援を、横浜のハローワークで今年からモデル的に始めております。これはまだ始まったばかりでまだ実績が充分出ていない状況です。
 資料番号安定―6を御覧下さい。
 新規学卒者対策、あるいはフリーター対策を示しておりまして、面接会については資料にありますように実施しておりますが、ちなみに新規学卒の状況は非常に改善しておりまして、高卒につきましては、求人倍率は2倍近い状況になっておりまして、ほとんどの方が就職できています。
 ただ、職種が合わないということで就職できない方もいますので、面接会等をしながらフォローアップをして行きたいということです。
次の2枚は昨年の20万人プランと今年の15万人プランの内容をお示ししております。
 資料番号安定-7を御覧いただきたいと思いますが、障害者関係の資料です。
 本来ですとここで今年の障害者雇用率のデータをお示ししたいところですが、集計中で12月頃になると思いますので、お示しできていません。
昨年の障害者雇用率は全国の1.49%に比べまして、1.37%ということで低い状況にあります。
ただここで申し上げなければならないのは、企業単位で見た雇用率で、事業所ベースで見ますと1.55%ということで、全国平均並みです。
 これは神奈川県におきましては30社近い特例子会社を設置しておりまして、また福祉との連携も進んでおりまして、障害者雇用の雇用率としては1.37ということになりますので、私どもの指導、取組の不十分さを反省しまして、今後は神奈川県それから経営者協会さん、連合さんの御協力を得ながら、企業トップに働きかけ等を行って参りたいと考えております。
 そして雇用率の要請指導だけではなく、職業紹介をやらなければということで実施しておりますが、資料番号安定-7で就職件数の欄を見ていただけばわかりますが、序々に就職件数が増えています。
 17年度1,700件ということで過去最高の就職件数を上げております。
 今年もかなり好調に推移しておりますので、引き続き取組んで参りたいと考えております。
 次のページには面接会を行っておりまして、これは非常に有効な手立てと考えておりますので、面接会も引き続き実施して参りたいと考えております。
 資料番号安定-8を御覧いただきたいと思います。
 65歳までの雇用の確保、継続雇用制度の導入を1つの大きな課題としておりますが、これが今年の6月1日現在の取組状況を示したものでございまして、年金支給開始年齢が現在62歳ですが、62歳までの雇用確保措置を導入した企業の割合が73.7%で、これも全国平均と比べると、全国平均が80%を超えていますので低い状況になっております。
 私どもも周知あるいは企業の個別訪問による支援等を行っておりますが、まだまだ周知不足ということで、関係者の皆様の御協力を得ながら取組んで参りたいと考えております。
 今後の問題は全ての事業主に義務が課せられておりますので、300人以上はほぼ9割以上導入という状況にありますが、300人未満の企業に対してどう周知し、義務を実施していただくかということに取組んで行きたいと考えております。
 もう1つは、希望者全員ということが原則ですが、労使協定で継続制度の対象とする基準を定めることが出来るとなっておりまして、パンフレットの6ページに望ましい基準と書かれております。これは労使協定によって希望者全員ではなく、対象者を在る基準を作って絞ることができるわけですが、その際にそこにありますように意欲、能力を具体的に図るものであること、それから客観的に基準が明確にされているという、この2つのことを要請しております。これがあれば、結果において不平等が有ったとしても、具体性と客観性があれば基準に該当出来るように、若い頃から頑張ることが出来ると、つまり機会は均等に、平等に与えられるということで、こういう望ましい基準をしていただくことが1つの課題と思っております。
 資料番号安定-9でございますが、これは後程説明しますので簡単にお話します。労働者派遣事業、職業紹介事業は共に増えているということです。1つには、物の製造の業務が16年3月から改定されたということがあります。職業紹介につきましても派遣会社がいわゆる紹介予定派遣といいまして、派遣が一旦あってその後紹介に移るという、若者の場合よく使われている制度です。紹介予定派遣をする業者が最近増えてきているということです。
 以上です。
○吉家会長 ありがとうございました。
 引き続きまして濱田雇用均等室長、雇用均等室の所管事項について説明をお願いします。
○濱田雇用均等室長 均等室の濱田でございます。
 説明させていただきたいと思います。
 資料では引き続きまして行政方針の概要の16ページ、17ページをお開きいただきたいと思います。
 まず、私どもの行政の最重点課題でございます均等法改正の問題につきましてご説明させていただきます。
 資料は均等-1の資料です。
 1ページ開けていただきますと改正のポイントがございます。
 均等法改正ですが、第164回通常国会で成立しまして、来年4月1日から施行でございます。
 主な内容としましては、性別の差別禁止の範囲が拡大したということがございます。
 特に均等法はこれまで女性に対する差別を禁止する法律でございましたが、男女双方に対する差別の禁止に拡大されておりまして、永年の課題でございました片面制が解消されて、性差別禁止法ということで新たなスタートを切ることになっております。
 2点目としまして禁止される差別、このステージが追加、明確化されるということでございます。
 3点目は御関心も多いかと思いますが、間接差別が禁止されるということでございます。
 間接差別は何かということですが、外見上性中立的な要件であることが1点、しかしながら要件を適用した場合、一方の性の相当程度の不利益を与えることが2点目、更に3点目としまして、業務遂行上の必要など合理性がない。
 この3点に該当するものが間接差別であるということですが、今回の省令で定めた措置についてだけを間接差別として禁止するということになりました。
 既に省令ということで決定されておりますが、この(1)(2)(3)の措置について合理性がない場合のみ禁止されます。
 2点目が妊娠・出産等による不利益取扱いの禁止というところですが、今まで妊娠・出産、産前産後休業取得を理由として解雇してはいけないとなっておりました。
 今回は省令で定めた理由によります解雇その他の不利益取扱も禁止されるということで、拡大されているわけです。
 省令で定められた理由ですが、例えば労働基準法の母性保護措置を要求したとか、均等法の母性健康管理措置を受けたというようなことも理由になるということです。
 不利益取扱いの内容としまして、解雇に加えまして、退職勧奨や雇止め、パートタイマー等への雇用形態の変更も加えられるということです。
 2点目の妊娠中や産後1年以内に解雇された場合は、事業主の方がこういう理由でなく解雇したということを証明しない限り、無効になるという規定が設けられています。
 3点目のセクシャルハラスメント対策ですが、均等法の性格が変わったということから、男性に対するセクシャルハラスメントも含めて対策を講じるということになっております。
 対策を講じられない場合、措置しても応じない場合は、これまではなっておりませんでした企業名公表制度の対象になるということとともに、紛争が生じた場合には、男女ともに調停などの個別紛争解決援助を行うなど、セクシャルハラスメント対策も拡充したというところが主なところです。
 このような改正の内容につきまして、事業主の方に御理解いただくよう法説明会を開催する、あるいは、各団体の御協力を得ながら、周知広報について進めて行きたいということです。
 私ども行政の後期の最重点は、改正均等法の周知徹底と考えております。
 時間の関係で、現在行っていることについては資料を読んでいただきたいと思います。
 16ページの両立支援をめくっていただきたいと思います。
 1点目は次世代法の施行です。
 資料-2としまして行動計画の策定・届出状況をお配りしてございます。
 ご存知のように300人超の企業に対しましては、計画の策定、そして策定した旨の届出が義務となっております。
現在645件ほど届出いただいております。
 これは私どもが把握している限りにおきまして、ほぼ100%と考えておりますが、一方で努力義務であります300人以下につきましては80件程度ということで非常に少ないということが現状です。
 従いまして中小企業における計画の策定・届出促進が重点ということで進めてきたわけですが、特に来年1月を集中的な啓発月間と位置づけて、その中で各地方自治体、特に神奈川県との協力連携を図りながらセミナーを開催する、中小企業向けの資料を作成する、そのようなことをやりながら、また次世代育成推進センターである、経営者協会などのご協力をお願いしつつ、周知啓発活動をやっていきたいと考えております。
 それから計画策定のためには、他社でどのような取組をされているか、そのようなことを知りたいという御要望が強いということで、労働局のホームページにおきまして、次世代育成支援促進のサイトの立ち上げを進めているところです。
少子化に関するデータもお配りしておりますのでざっと御覧いただきますと、神奈川県の場合、少子化といいますか、出生者数といいましょうか、そのような点につきましては、全国的に見て比較的良い数字であるということですが、その影響は免れないと思っています。
 後は後ほどご覧いただきたいと思います。
 その他、育児・介護休業法も、平成17年4月から改正されましたので、その周知徹底、あるいはこれに伴う規定の整備について引き続き実施して行きたいと思っています。
 最後に、御質問を1点いただいておりますのでお答えをさせていただきます。
 均等政策と次世代育成支援の両面のアプローチを、計画・実施・評価のサイクルにおいて、総合化する工夫はないかという質問です。
 先ほど御説明いたしましたように、均等法はこれから男女双方に対する差別を禁止する法律ということで生まれ変わるわけです。均等法が成立して20年以上、女性の活躍も進んでおりますし、これからは、男女は均等に働くことは当然であるような社会を目指すようになるかと思います。
 そうしますと、当然働き方の見通しも重要課題になりますし、また、均等法における妊娠・出産に対する対策の拡充も、次世代育成支援を強く念頭においたものです。
 そのように考えますと、均等法も次世代育成支援策もそれぞれ無縁ではありません。両者相まってこれからあるべき姿を示すものと考えます。
 各企業におかれましては、同じような観点で、それぞれの対策を、併せてお取組いただきたいと考えております。
 具体的なやり方としましては、例えば、各企業に対して、均等問題を担当します機会均等推進責任者の方、育児、介護休業法関係、両立関係を担当される職業家庭両立推進者の選任をお願いしているところです。同じ方を選任していただいて、両方の視点からの対策をお取組いただければ、効率的に進めていただけるのではないかと考えております。
 併せて、女性の活躍促進のためのポジティブ・アクションの推進をお勧めしているところですが、その目標の1つに職業生活と家庭生活の両立のための取組、課題が含まれていることについても御理解をいただければと思います。
 均等室からは以上で御説明を終らせていただきます。
○吉家会長 ありがとうございます。
 議事の5について、今後の取組課題について、2点ほど神奈川労働局から説明がございますので、まず社会的に問題になっております製造業における偽装請負について、職業安定部長から御説明をお願いします。
○川村職業安定部長 資料番号安定-1を御覧いただきたいと思います。
 御承知のように最近、新聞あるいは経済紙等で偽装請負がクローズアップされております。
 これは16年3月に製造業務について派遣が解禁されましたが、実態は製造現場において派遣の形を取りながら、形だけ請負という形を装っているものです。
 何が問題かというと、派遣の場合は派遣元、派遣先それぞれ労働基準法、労働安全衛生法を含めた使用者としての責任の分担が明確になっていますが、請負という形を取りながら実態的に派遣ということになると、使用者としての責任が極めて曖昧になります。
労災事故がおきる確率も高くなりますし、起きた場合の責任の所在も分からないということになります。
従って非常に大きな問題ということで、私ども取上げて実施しております。
 安定-1の最初のページは先ほども説明した資料と重複していますので省略しますが、派遣事業が非常に増えてきている状況を示しています。
 指導監督実施状況はそこの資料にあるような状況です。
 次のページですが、今後私どもとしては偽装請負の解消に向けて労働局一体となって取組んでいきたいと考えております。
 「1首都圏請負派遣適正化キャンペーンに実施について」です。
 10月、11月をキャンペーン期間と位置付けて、関係機関の皆様の協力を得ながら、周知広報を行ない、また集団指導、それから個別指導監督の強化ということで、業務を担当しております職業安定部の需給調整事業課と労働基準監督署と共同で、指導監督を実施していきたいと考えております。
 「2神奈川労働局が予定しておりますセミナー、研修会」ということで、1つは派遣先責任者研修会、労働者派遣業務請負の適正化促進セミナーということで、このような予定で既に実施していているものもありますが、集団によるセミナーで啓発を行いたいと思います。
 このセミナーは受講の希望が多く、是非活用いただきたいと考えています。
 それから労働局幹部による要請行動、そして先ほど申しましたが、基準監督署と需給調整事業課の連携による共同監督ということです。
 次のページに移っております。
 既に今年度3回、21事業所に共同監督をおこなっており、これから更に15回予定をしております。
 御承知のこととは思いますが、次のページに、改めて請負と派遣の違いを書いております。
 請負というのは請負業者が請負契約で請負った業務を、自分が雇用している労働者で預ってやるということで、その仕事の完成を目的とする契約ということで、注文主との間では指揮・命令関係は生じません。
 一方、派遣は下にあります様な自ら雇用する労働者を派遣先に派遣して、派遣先の指揮・命令で働く制度です。
 実態は派遣という形を取りながら、請負という形を装うことが偽装請負です。
 次のページは、啓発資料として使っているものを掲載しておりますが、2つのケースをお示ししております。
 ケース1は輸送用機械器具製造業の例です。
 (1)から(5)にありますように、発注者が直接指示をしている。
 それから(2)の勤務時間の管理を発注者が行っている。
 (3)発注者の労働者と受託者の労働者が混在している。
 私が以前に伺ったところで、「混在しているので制服を色分けしています。」という事業所がありましたが、混在してはならないということです。
 (4)請負料金が成果物の単価計算ではなく、労働者の人数×労働時間数ということで算出している。
 (5)請負業務に必要な機械・設備・材料を発注者から無償で提供を受けている。
 これは逆にいうと、提供を受けるならば有償でなければならない、あるいは自らの機械・設備でやらなければならないということです。
 これは労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準というのが、労働省告示で定められておりまして、この基準を基に判断すると偽装請負ということになるわけです。
 この基準につきましては、更に明確化するということで検討が進められていると聞いております。
 それから次のページがケース2ということで、情報サービス業の例です。
 業者Aから業者Bが情報サービスの業務を請負うわけですが、人が足りないため、更に業者Cから人を借りてきて派遣をします。
 これは二重派遣になりますし、業者Bが業者Cの労働者をそのような形で使うことになると、事実上業者Cの労働者を支配関係において業者Aに派遣することになります。
 それは労働者供給事業ということになりますので職業安定法違反になります。
 こういう例もあるということです。
 次のページに、指導・監督の強化の新聞記事を載せております。
 それから、啓発資料として、請負と派遣の違いと、先ほど申し上げました区分基準、労働省告示に沿ってどう具体的に判断したらいいかということを示したリーフレットを付けております。
 それから、「労働者派遣請負を適正に行うために」ということで、啓発のパンフレットをお付けしております。
 このような状況の中で、更に、私ども職業安定行政と労働基準行政で連携をして、労働行政の課題として偽装請負の解消に向けて、努力して参りたいと考えております。
○吉家会長 ありがとうございました。
 先ほど申し上げましたように、御意見等については後ほどまとめていただきたいと思います。続きまして悦見企画室長から「職場におけるいじめ・嫌がらせ問題」について御説明をお願いします。
○悦見企画室長 企画室から説明させていただきます。
 総務資料-7、8を見ていただきたいと思います。
 表題は「神奈川労働局個別紛争コーナーにおける相談内容の分析結果、いじめ・嫌がらせの解消に向けて」となっております。
 分析の目的については、1ページの1番下の行にございます相談件数の増加しているいじめ・嫌がらせについて、少しでも事業所内で解決を図っていただくことを目的としまして、神奈川労働局相談コーナーにおいて受付けた、平成17年のいじめ・嫌がらせ相談240件を分析したものです。
 まず、1ページ表1を見ていただきますと、解雇、労働条件の引下げ、いじめ、嫌がらせの順に、全国、神奈川同じような比率になっております。
 表2で15年度、16年度、17年度で、いじめ・嫌がらせの占める割合が増えてきているということもありまして、今回分析をしたところです。
 2の職場におけるいじめ・嫌がらせの内容ですが、これは色々な分け方があると思いますが、1と2に分けさせていただきまして、(1)が代表者・上司などの立場を利用した退職勧奨、配転、労働条件などの差別的な扱い等により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受けたもの、(2)が上司、同僚などからいじめ・嫌がらせ的言動、暴力により労働者の就業環境が害されること。
 更にその原因を4つに分類しております。
 これは様々な分類方法があるかと思いますが、その他に相談の具体例も記載しておりますので、後で見ていただければと思います。
 特徴としましては、(2)のいじめる側のキャラクター、資質によるものが1番多かったということです。資料の8を見ていただきますと、労働相談の内訳ということで付けさせていただきました。まず、ございます。
 資料の8の方を見ていただきますと、労働相談の内訳ということで分析させていただきましたが、まず、男女別比率を見ていただきますと、女性が多く153人、64%を占めておりました。
 相談者はほとんど労働者の方で95%、更にその就労状況を見ていただきますと、正社員の方が99.1%と圧倒的に正社員の方が多く、その他アルバイト、期間社員等の方が少ないということは、相談コーナーがまだ知られていないのかと反省をしているところです。
 本人が多いということですが、たまに親、子、親戚、配偶者などがありますが、相談者は圧倒的に本人が多いということです。
 次のページを見ていただきますと、事業場ということで、女性が圧倒的に多く60%以上を占めているということで、事業場はサービス産業関係が多いです。
 商業、保健衛生業、接客・娯楽業ということで業種別に見ますとサービス産業が多いと、事業場の規模は、相談表で判明した67件の内訳ですので、1番多かったものが10人から49人規模のところです。
 労働組合の有無は、判明したものは21件ですので、労働組合は67%ということです。
 いじめ・嫌がらせの実態ということで、言葉の暴力が一番多くて178件です。
 相手は上司56%、社長を含めると61.3%ということで、派遣先が9.4%になっていますが、今後も派遣先でいじめ・嫌がらせを受けたケースは増えるものと予想されます。
 原因は、いじめる側のキャラクターが多いということですが、被害を受けている相談者の一方的な見解もあるので、そこが留意点かと思います。
 いじめ・嫌がらせにあう個人のキャラクターですが、能力でいじめにあうケースが1番多いということです。
 問題になるのは、国籍や障害者ということで差別的な理由は、問題としては大きいものかと思います。
 また、体質ということで3件ありましたが、この場合は、においや体型でいじめにあったという相談でした。
 解決への方向ということで、個人間の問題であれば個人間で話し合い和解することが必要ですが、企業内におけるいじめ・嫌がらせの問題に関しては、事業場内で快適な職場環境を形成するという観点で取組んでいただきたいと思います。
 相談事例においては、事業場の役職者等が感知して何らかの関与をしているのが60%です。
 解決の方法としては、会社の関与が当然必要ですので、42%が必要であると、それと最後の助言指導、あっせんによる解決ですが、終了区分がたまたま、あっせんの申請が228件、いじめ・嫌がらせがによるものが17件、その内10件終了しております。
 ほとんどが金銭的な保証による合意です。
 今後、いじめ・嫌がらせが増加することによって職場環境の悪化、あるいはメンタルが発生するというケースが多く見られますので、職場環境を改善する上で参考にしていただければと思います。
 以上で終ります。
○吉家会長 ありがとうございました。
 以上、各部長、室長から行政運営についての御報告をいただきました。
 また、担当課長からは各部会での御報告をいただきました。
 以上について、大分時間がせまっておりますが、各委員の皆さんから御意見をいただきたいと思います。特に、事前に質問を提出された佐伯委員、先ほど回答がございましたが何かございますか。
○佐伯委員 丁寧な御説明をいただきまして、だいたいいいです。
○吉家会長 他にありますか。はい、どうぞ、小西委員。
○小西委員 時間は何時までですか。
○吉家会長 一応12時までです。
○小西委員 今いろいろな意味で課題が多いから中身に見合ったもの時間を取って説明していただくのはいいんですが、時間配分を考えていただかないと、意見交換の時間が少ないので今後意見交換の時間が多く取れるように考えていただきたい。
 私ども労働組合としても、街頭での労働相談などを行っているが、基本的な労働に関する認識が十分ではなく、必ずしもそれだけではないが、それが相談件数が多くなっている原因なのかと、率直に感じざるを得ません。
 どういうことかと言いますと、こんなこと常識でしょと、労働相談として受けるも内容を見ますと、これは常識ではないか思えるようなことも含めて、基本的で当たり前ではないかというようなことまで、最近の労働相談の中身として相談で持ち帰っているケースが大変増えています。
 これは、今、企業競争が非常に激化しておりますので、そのためには「何でもある」という風潮が、残念ながら世の中に高まってきている面もありますし、そのことだけではなく、使用者あるいは雇用される側それぞれが、基本的な労働に関する認識が充分ではないということが反映しているのではないか。
 例えば、使用者と雇用される立場はそれぞれ対等であるという、これは当たり前ですし、労働組合の結成というのは基本的な権利であるということは、全く特に若い世代においては、常識として認識されていないのではないかということを、私たちの立場で相談を受けていて非常に痛感します。
 その意味では、若者の職業観の常識を、どう図って行くのかということの教育の問題は非常に大きいと思います。
 もっと中学校や高等学校がそういう場において、そうした知識なり認識を与えていくことが必要ではないかと考えております。
 その意味で、労働局の取組の中では、いろいろ企業を含めて啓発の場を持たれておりますが、それだけでは充分ではない、もっと事前の学校教育の場におけるそういう働きかけが重要なのではないかと考えておりますので、是非、関係機関といいますか、労働局の立場でそういう手配に務めていただきたいと思いますし、労働局としてそういう対応が図れるようにお願いを申し上げたいと思います。
 1点だけに絞らせていただいて、特に痛感している部分についてお願いを申し上げいと思います。
○吉家会長 要望ということでよろしいでしょうか。
○小西委員 はい。

○吉家会長 それでは他に御意見はございますか。

 はいどうぞ。

○髙木委員 個別労働紛争の件です。
 私はこの4月から始まった労働審判制の審判員をして、3ケースほど扱っていますが、他の労働審判員の方とも話しをしているのですが、その中で、使用者、特に中小企業の使用者側の、労働基準法を良く知らないということが見受けられます。
 それから、もっと気になるのは、労働基準監督署に相談に行くと、解雇は30日前に予告をして解雇手当を払えば、解雇出来ると基準監督署に言われたのに、何故このようなことになるのかということが何件かあります。
 その時に、「正当な解雇理由があれば」ということを、労働基準監督署の方が話していただかないと、簡単に解雇は出来ると思っているということが現状で、しかも労働局のあっせんには行かないという使用者がいます。
 結局、労働審判に来てしまうということがありますので、1番最初のところで止めることが出来る解雇もけっこうあるのではと思っておりますので、その辺りを、今後、中小企業への指導も含めてお願いしたいということで、要望ということです。

○吉家会長 ありがとうございました。

 要望ということでしたが、他に御意見等はございませんか。

○佐伯委員 偽装請負の問題提起をしていただきました。
 そもそも製造業に派遣が許されてから、それまでほとんど請負でやっていたものが、派遣が出たことで余り差がないことが見えてきたということで、今までやっていた請負が結果的に偽装になってしまったという流れです。
 確かに法律で決まった以上は、法律に基づいてやらなければいけないということは明らかなので、我々も昨年夏に製造業中心に会員会社へアンケートを行いまして、それに対してどのように取組を行っているかと聞きましたら、2~3割の企業は既に新しい対応をすると、今までの請負はきちんと見直すし、派遣に変えるものは変えるということでやっていますが、大半の規模の小さいところは検討中というところが多く中々やっていないので、我々がそのアンケートをフィードバックして警告を発して、あるいはセミナーを開催し弁護士の方をお呼びしたりと、色々行っておりますが、永年続いて来た事を変えるということは難しく、しかも神奈川は製造業が多いため、一気に変えられないということがありまして、少しずつ改善しつつありますが、引続き我々も法律を順守する方向で、労働局と一緒にやっていきたいと思いますが、そういう経過があったということを御報告したいと思います。
 以上です。
○吉家会長 ありがとうございました。
 その他に何かございませんか。
 どうぞ。
○古郡委員 個別労使紛争が増えているということで、特にいじめや嫌がらせの問題についての紛争が増えています。
 個別紛争的なものは、本来元々企業の中で解決されるのが望ましいと思いますので、企業の中で事前に相談窓口を設けるとか、相談員を置いていただけるといいのではと思いました。
○吉家会長 ありがとうございました。
 その他に何かございませんか。
 (河合局長の方から一言)
○吉家会長 はい、どうぞ。
○河合局長 お話をさせていただきます。
 今の4人の方からお話を聞いておりまして、共通して問題意識があるというのは、私も冒頭に申し上げましたが、広い意味での労働者保護を、社会全体で考え直して行かなければならないようです。
 これは企業側が悪いとか、労働者が悪いとかいうことではなく、全体的にこれからの労働者保護とは何なのかということを、あらためて考えて行かなければということを全体を通じまして感じました。
 個々の要望につきましては、出来るだけの範囲でやってみたいと思います。
 よろしくお願いしたいと思います。
○吉家会長 只今局長からもお話がございましたが、私も賛成でございます。
 労使関係が豊かな日本の中で一世紀前に遡ったような雰囲気が感じられました。
 特に、最後の御報告の2点は、内的に相互に関連しあっているのではと思います。
 雇用形態が非常に裏裏裏という形で行くと、必ず職場環境というのはこういう形で険悪なものになって行くのではないだろうかと思います。
 幸いにも局長さんが労働者保護政策を、もう一度、そうした視点に立って豊かな日本に相応しい労使関係というものを、この長期に渡った不況の中で見失われた、忘れてしまったものをもう一度きちんと思い出して、21世紀型の日本的な雇用関係を考え直していくチャンスだろうと、その機会に是非していただきたいと思います。
 そういう意味で小西委員からご要望がありましたように、是非次の機会には時間配分をいただきまして、そうした議論ができるような機会になれば幸いかなと、これは私からのお願いでございます。
○河合局長 私のほうからお詫びを申し上げたいと思います。
 今の時間の配分も御もっともなことでございますので、次回考えて見たいと思っていますが、次回はおそらく運営方針の計画になりますので、個々のテーマという形にはならないと思いますが、事前にこういうことを話し合って欲しいということがありましたら、我々事務局側が提供するのではなく、各委員の方々から出てきた問題を、時間配分も含めて検討したいと思いますので、議論の所在を与えていただければと思います。
○吉家会長 これで本日の会議を終らせていただきます。
 これをもちまして、平成18年度第1回神奈川地方労働審議会を終了いたします。
 なお、本日の議事録署名につきましては、労働側小西委員、使用者側佐伯委員を指名したいと思います。
 本日はどうもありがとうございました。


 

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