- 神奈川労働局 >
- 労働局について >
- 神奈川地方労働審議会について >
- 第10回(平成17年度 第2回)神奈川地方労働審議会について【総務課】
第10回(平成17年度 第2回)神奈川地方労働審議会について【総務課】
平成17年度 第2回 神奈川地方労働審議会 議事録 (平成18年3月9日) 神奈川労働局総務部企画室 |
1 日時 |
平成18年3月6日 午後3時から5時 |
2 場所 |
ワークピア横浜 |
3 出席者 |
【委員】 公益代表 : 吉家委員、谷口委員、三村委員、藤井委員 労働者代表 : 小西委員、廣田委員、山口委員、佐々木委員、佐藤委員 使用者代表 : 佐伯委員、石井委員、高木委員、柏原委員、三木委員、伊藤委員 |
【事務局】 河合局長、松本総務部長、高木労働基準部長、松本職業安定部長、濱田雇用均等室長 ほか |
4 議題 |
(1)平成18年度行政運営方針案について (2)各部会報告 (3)質疑応答 |
5 議事 |
◯村上室長 定刻となりましたので平成17年度第2回神奈川地方労働審議会を開催させていただきます。 始めに事務局から本日の各委員の出席状況について御報告をさせていただきます。 ◯木瀬企画室長補佐 御報告いたします。 現在公益代表委員が3名、労働者代表委員が5名、使用者代表委員が6名、合計14名の委員が出席されております。 したがいまして地方労働審議会令第8条の規定により、本日の会議の開催及び議決ともに有効であることを御報告申し上げます。 ◯村上室長 次に本日のお手元の資料につきまして事務局から御案内申し上げますので、資料の御確認をお願いしたいと思います。 ◯木瀬企画室長補佐 お手元の資料について御説明申し上げます。 まず、事前にお送りしました資料について御説明いたします。 事前にファイルで送らせていただきました資料です。 「総務-1」平成18年度神奈川労働局行政運営方針案。 これが本日のメインの議題です。 「総務-2」労働災害防止部会議事録、「総務-3」家内労働部会議事要旨、「総務-4」個別労働紛争解決制度運用状況です。 基準部の「基準-1」監督指導実施状況、「基準-2」労働時間等設定改善法がスタートします、「基準-3」平成17年署別・業種別労働災害の発生状況、「基準-4」改正労働安全衛生法のパンフレット、「基準-5」石綿ばく露歴等チェック表、「基準-6」神奈川電気機械器具製品製造業最低工賃改正についての答申。 職業安定部にまいります。 「安定-1」神奈川における改正高齢法の施行にむけた企業の取り組み状況について、「安定-2」改正高齢法の施行にむけた企業の取り組み状況について(厚生労働省発表)、「安定-3」身体障害者及び知的障害者の雇用状況について(神奈川労働局発表)、「安定-4」障害者雇用促進法が改正されましたという資料、「安定-5」65歳までの定年の引上げ継続雇用制度の導入等の義務化についてのパンフレットです。 続きまして均等室です。「均等-1」今後の男女雇用機会均等対策について労働政策審議会建議の概要。 以上が事前にお送りしました資料です。 本日追加でお配りしました資料が、「石綿による健康被害の救済に関する法律の概要」、それから「石綿アスベスト健康被害者及びご遺族への大切なお知らせです」のリーフレット、それから座席表と次第と出席予定者の名簿、今回の運営方針案の項目の対比表を付けさせていただいております。 それからその次に労働災害防止部会の活動概要の詳細ということで追加の資料です。 それから委員の皆様には前回の議事録の写しをお付けさせていただいております。 以上です。 ◯村上室長 議事に移りたいと思いますが、これからの議事進行につきましては本審議会の吉家会長にお願いしたいと思います。 吉家会長よろしくお願いします。 ◯吉家会長 本日もよろしく御審議お願いしたいと思います。 早速ですがお手元の次第によりまして本日の議事の進行を務めさせていただきますが、本日の議題は平成18年度神奈川労働局行政運営方針案について及び各部会報告となっております。 まず神奈川労働局が策定されました平成18年度神奈川労働局行政運営方針案について、まず、局長から総括的な説明をいただき、続いて総務部長、労働基準部長、職業安定部長及び雇用均等室長各位から、それぞれ所管する事項についての御説明をいただくことにいたします。 それでは最初に河合局長お願いいたします。 ◯河合局長 河合でございます。 どうぞよろしくお願いします。 今日は吉家会長始め各委員の皆様方には大変お忙しい中、御出席いただきまして誠に有難うございます。 また後程各部会の報告をさせていただきますが、前回の審議会以降に開催されました労働災害防止部会、家内労働部会、最低工賃専門部会にそれぞれ御協力頂いております委員の皆様に、改めて御礼を申し上げたいと思います。 私からは18年度の行政運営方針案の構成なり考え方を簡単に御説明させていただきますが、お手元に、今日御配りした神奈川労働局運営方針項目対応表というものがございますが、これに基づいて御説明させていただきます。 17年度にいらっしゃらなかった方もおりますので、17年度の状況と対比して御説明申し上げますが、17年度第一の労働行政を取り巻く情勢ですが、これは景気が去年の今頃回復の動きを維持しているという表現でしたが、ただ雇用情勢の有効求人倍率は1.09倍という形で、厳しさが残るものの改善が進んでいるというような状況でした。 このような行政を取り巻く情勢の中で、私どもの第二の課題といたしまして、次世代法の前面施行という課題、或いはニートというような社会的問題が出たこともありまして、従来からのいろいろな施策を、少子高齢化という観点から見直していこうという意味で、第1に少子高齢化の進行と働き方への対応ということを第1番目に持ってきました。 その中で雇用のミスマッチの縮小と雇用機会の喪失というような雇用問題を2番目に取り上げ、3番目には安心して働ける環境の整備というような形で構成してまいりました。 更に、これからは労働行政だけで進むものではないということで、改めて4番目に未来の神奈川づくりへの貢献という形で題目を持って来ました。 ただこの4番目の考え方は、去年は、県・市町村・労使団体等が更に連携して未来の神奈川づくりをしていくという、いわば理念的なことを書いたものでした。 18年度になりますと行政を取り巻く情勢は、景気は穏やかに回復という形に、表現が変わってきております。 雇用情勢は同じように激しさは残るものの改善が進んでいるという同じような表現ですが、しかし、現実問題として有効求人倍率が13年振りに1倍を超えたということで、12月が1.09倍、この1月でも0.01ポイント下がりましたが1.08倍ということで、確かに雇用情勢の足取りは良くなっています。 但し、求人の中身を見ますと、非正社員或いは請負という形が多く、半分はそのような求人です。 従いまして18年度は、雇用の安定という観点から見ますとまだ問題があるのではないかという見方です。 そのような情勢を踏まえまして、神奈川における18年度の労働行政の課題といたしましては、雇用情勢や景気が悪い中で、働く側と使う側とで見た場合に、使用者側の論点といいますか、使用者側に振れ過ぎているのではないだろうかというような認識が私どもにございまして、働く人たちの雇用情勢、景気情勢を考えていくと、これから振られた振り子を少し寄り戻していく時期に来ているのではないかという認識もありまして、第1に健康で安心して働ける環境の整備ということで、アスベスト問題或いは雇用情勢の回復を受けまして、労働者保護という観点を第1の重点化に持って来ております。 そのような中で、雇用のミスマッチの縮小という問題もありますが、今、官から民へという流れもありますが、しかし私どもハローワークの中では、就職困難者をいかに再就職させるかということが、この時期の最も重要な課題ではないかと考えています。 この就職困難者といいますと障害者の問題ですが、神奈川は1.37ポイントということで全国最低になっています。 従いましてこういう問題も含めて、いかに就職困難者を底上げしていくかということを第2の柱に持って来ています。 就職困難者というのは障害者だけではなく、生活保護を受けている方達、或いは刑務所出所者等々、いわば今福祉の世界から雇用の世界にいかにして出すかということが重要になるという意味で、就職困難者のための雇用機会の確保ということを2番目に持って来ました。 3番目に少子化と高齢化の進行と対応の働き方への対応ですが、これは1年2年で終わるような問題ではないので、この項目は長期パターンになるものと理解しています。 特に合計特殊出生率が1.20ということで、更に神奈川の場合低下しています。 この辺のことを踏まえて3番目に柱を持って来ました。 更に4番目は去年と同じ位置付けにしておりますが、ここでは具体的にどのようなことを取上げるかということを、今年は列挙をしております。 その4が一番下の「地域に密着した行政の展開を目指して」というところに具体的な取り組みを示しました。 このような構成になっています。 18年度の特色は、雇用情勢、景気の情勢の良い中で、働く人達が安心して働けるような整備を重点的に行っていこうということ、更に、弱者の福祉から就労への道筋をつけるということに力点を置いていきたいと考えていますし、これらを具体的に、特に県とプロジェクトを組んで取り組んでいくことが、18年度の大きな枠組みになっています。 そのような中で各部から御説明をさせていただきます。 ◯吉家会長 引き続いて総務部所管事項について松本総務部長から説明をお願いいたします。 ◯松本総務部長 総務部の松本でございます。 只今局長から全体を通しての御説明を申し上げましたが、私の方から総務部で所掌している部分について御説明を申し上げます。 恐縮ですが、資料ナンバー「総務-1」の目次をお開きください。 私から第3、平成18年度神奈川労働局の重点施策の内、1番の行政展開に当たっての基本的対応、次のページの5、6、7、適用徴収、個別労働紛争、行政間の連携と、こういった点について御説明をさせていただきます。 7ページですが、第3の1につきましては、私どもの行政の体制のあり方、それから綱紀等の自からを律する為の規範をまとめたところです。 当然のことながら行政運営というのは計画的でなければなりません。 それからご承知のように政府の定員が非常に厳しい状況です。 5年間で純減5パーセントと、このような閣議決定もされております。 それに伴う事務の簡素合理化、その簡素合理化を進めることに平行しまして、効率的な行政運営の体制の在り方、それから情報化が進んでおります。 私どもの行政もシステム化が猛烈なスピードで進んでおりまして、そういった事への対応といったことを、私どもの在るべき姿、或いは方向性を示したところです。 8ページにまいりますと、職員の資質の向上ということで、限られた人数で効率的に行政を推進していくためには、自ら自己啓発、研修が必要となります。 そういったことも掲げております。 更にウの情報公開制度への適切な対応、個人情報保護制度への適切な対応ということで御説明を申し上げます。 平成13年度に情報公開制度が始まりました。 平成13年度以降の流れを見ますと、13年度に新しい制度ということで結構な(申請)件数がありました。 実は16年度に87件という請求件数があり、これをピークにしておりましたが、平成17年度から一般の行政文書の公開に合わせまして、目的は全く違いますが、個人情報保護法に基づく個人情報の開示請求が出てまいりました。 それがオのところになります。 現在までのところ行政文書の開示請求が57件、個人情報保護法関連の開示請求が69件程来ています。 そういった中で基本的に、それぞれの法律の主旨にのっとりまして開示をしておりますが、中々全面開示と言うわけにはいかないことも多くございます。 ちなみに不開示とういうことで決定したものは約2割程度ございます。 それから個人情報保護ということで請求がありましたものについては、これは決定の内訳ですが、約1割程は不開示ということです。 この不開示というのは、行政文書ですと、そういう文書が存在するかしないかを回答することも行政の運営上支障があり、また第三者の権利を害する恐れがあるということで、そういう存否も応えないということもございます。 部分的に黒く塗って消して開示することもございます。 それから個人情報保護につきましても、先ほど申しましたような約1割は不開示ということにしておりますが、これは開示することにより行政運営上重大な支障があるというもの、或いは第三者の権利を侵害するというようなことで、先ほどのような割合で不開示ということになっています。 一般論で申しますと、私ども行政も限られた人数でこれに対応しておりますが、中には「マニア」といいますか、そういった方がおります。 新聞等でも個人情報保護の取扱については話題になっておりますが、そういった関係から我々も手を焼くような事案もあります。 そう多く在るわけはないのですが、そのようなケースについての先生方の御意見がありましたら後ほどでも伺えればと思います。 次でございます。少し飛びますが、27ページです。 総務部におきましては労働保険の関係の行政も担当しております。 労働保険の適用徴収業務ですが、私どもの最重点課題といたしましては、27ページ5の(1)に書いてありますが、労働保険の未手続事業の一掃対策ということで、昨年12月の審議会の際も御説明を申し上げましたが、これにつきましては最優先課題として引続き取組んでいくことにしておりますし、本年度も残りあと1月しかございませんが、我々の度重なるアプローチにも関わらず、本年度中にどうしても加入手続を取っていただけない事業主に対しましては、我々の職権により強制的に成立させるというところまで念頭に置きつつ、来年度も引続き強力に行政を進めて参りたいと考えております。 それから労働保険料の徴収に関しましては、前回12月の審議会でも御説明を申し上げましたが、当県では約2,100億規模の労働保険料ということになっております。 この内2パーセントから3パーセントといった保険料が例年未納ということになるのが通例でして、この未納分をいかに収めていただけるかといことで行政を進めているわけですが、中に倒産等、或いは事実上の倒産も含めまして、そのような例もありますので、そういう中で我々も債権者として参加をいたしまして、取れるものを取れないまま逃してしまうということのないように努力をして参りたいと考えております。 なお、報道等でも御承知かと思いますが、社会保険事務所の滞納整理の業務と私ども労働保険の滞納整理の業務を一緒にやるという方向だという報道もなされていますが、そういった一元化への取組みも、社会保険事務所との間で連絡を取りながら、現実に一部ではありますが進めております。 これにつきましても本省の指示を受けながら進めていくということです。 それから28ページの5の(3)ですが、アスベスト救済法に基づきまして、全ての事業主から拠出金という形で保険料的なものを頂戴するということになっています。 まだ具体的な率は確定していないようですが、率のイメージとしては、賃金総額の1,000分の0.06、パーセントでいいますと0.006パーセントということになります。 そういった拠出金の徴収が法律上出てまいりますが、これにつきましては労働局で対応するということになっておりまして、これも来年の課題であると考えております。 最後になりますが、個別労働紛争解決制度の積極的な運用です。 これにつきましては資料「総務-4」の中でデータ的なことは書いてありまして、昨年12月の審議会の中でも御説明をさせていただきましたが、特に内容が変わったというようなことはございません。 困っている労働者の方々、或いは事業主でも結構でございます。 我々(の制度)は簡易迅速、さらに無料であり、秘密を守るという制度であるということをPRいたしまして、利用促進を図っていきたいと思っております。 なお4月から労働審判制度がスタートしますが、ライバル視するわけではなく、先ほど申し上げました無料で簡易迅速で尚且つ秘密を守るという点をPRして制度の積極的な活用をしていただくようPRに務めて参りたいと考えております。 データ的なものは時間の関係がございますので省略をさせていただきます。 以上でございます。 ◯吉家会長 ありがとうございました。 それでは引続きまして労働基準部所管事項について高木労働部長からお願いします。 ◯高木労働基準部長 私の方からは、労働基準行政の来年度の取組み、重点に付いて御説明を申し上げます。 来年度の行政運営方針の9ページ以降15ページまでが労働基準行政の重点施策です。 ご覧のように大変幅広い分野の施策ということになっております。 そのようなことから一つ一つというわけには参りませんので、幾つかの点に絞りまして御説明させていただきます。 9ページから15ページまでありますが、一言で言いますと、従来私どもは1つは一般労働条件の確保・改善対策、その次に労働災害の防止対策、労災補償の迅速・適正な給付処理というような、強いて言うならば「3つの柱」で進めて参りました。 近年御承知のように、過労死、過労自殺といったような問題がクローズアップされておりますように、過重労働対策というような焦点の与え方をいたしまして、2~3年前から取組んでいることだろうと思います。 そして更に今年度の7月以降は石綿の問題が非常に大きな形で取り上げられています。 その関係の対応といったようなことが3つ目という新しいことだろうと思います。 それぞれ特に1番新しく問題になった石綿の問題、そして過重労働対策といったような部分から御説明に入りたいと思います。 9ページの(1)石綿対策の推進というところです。 石綿対策の問題は今後のばく露防止をいかに防ぐかということと、現在、過去のばく露によって少し症状が出ている方の健康管理、或いは過去に石綿の作業に従事されていた方の健康管理といったこと、そして補償の問題という3つの問題が大きくあるかと思います。 1つは(ア)のところにありますように、未然に今後のばく露防止をいかに徹底していくかということです。 御承知のように昨年の7月に石綿障害防止規則が新たに作られました。 主な内容は今後石綿等が使用されている建築物の解体作業、工事が大変多くなってくることが予想されたため、この予防規則の制定ということになったわけです。 これに基づいてばく露防止の作業を徹底していただくということで、引き続き周知徹底に努め、それに当たっては当局と神奈川県、そして関係特定行政庁、横浜市、川崎市等ですが、それぞれと協定を結んでおります。 石綿の建築物の解体工事において、1つは私どもの石綿防止規則にのっとった作業がきちんと行われること。 それから、大気汚染防止法に基づく近隣への飛散を防止するという2つの目的を、お互い連携、情報を共有しながら徹底をするという観点で進めておりますし、来年度もその連携を強化しつつ行っていきたいと考えています。 2つめは健康管理の問題です。 ある症状が出ている方については、健康管理手帳制度が従来より行われております。 これについて若干御存知ない方も従来あったようですので、これについての周知に努めまして、大変多い健康管理手帳の申請が殺到しているところです。 それからまだ症状は出ていないが過去に作業をしたことがあるという方につきましては、それを行っていた事業場に対して健康診断を行うように勧奨をしております。 ここに書いてあります廃業等で(健康診断を)受けることが出来ない人について、特別健康診断の周知を図るということです。 これは法的措置ではなく、予算措置でそのような事業を国として行うことになっております。 3番目、新しくアスベスト救済新法の制定がなされました。 これの一役を厚生労働省として担っておりますので、円滑な施行に努めるということです。 内容につきましては、新聞報道等で大変多く伝えられておりますので御承知の方もいらっしゃるかもしれませんが、改めて少し御説明をさせていただきます。 お手元の別配付資料に2つの色刷りの資料があるかと思います。 法律の概要という紙がありますが、これは先に成立をしたところです。 施行日がこちらのポスターにありますように3月27日から施行と政令で決まったところです。 給付の申請はこの概要ペーパーの黄色いところにありますように、申請の受付日は1週間前となっております。 従いましてこのポスターにありますように3月20日から申請を受付けるということになっております。 この救済法の柱は労災補償の対象とならない方に対する救済給付と、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置の2つの柱になっております。 私どもはこの下の方の時効にかかったものについての支給事務を行うことになっております。 その内容はポイント(1)(2)(3)というようになっていますが、(2)の給付額につきましては原則240万円の年金を支給するという内容になっています。 上の方は環境省が担当しております。 所謂工場の近所に住んでいて健康障害のある方、或いは労働者の家族で発症した方といったような方がその対象となるわけですが、ご覧のような給付になっております。 環境省と連携を取りつつこのアスベスト救済法の円滑な施行に全力を注ぎたいと考えております。 それから石綿対策の最後に、労災保険の迅速な適正な処理でございます。 私どもの本来の業務です。 これも去年の(石綿)問題発生以降労災の請求が殺到しています。 前回の審議会時にもそのように申し上げました。 100件ほど決定が出ていないところです。 急な状況ですが、私どももいろいろな体制を整えて職員も頑張っております。 年度内にはほぼ決定ができるという見込みも立ったという状況です。 従いまして、先ほど申しました救済新法の円滑な施行に力を入れられるところです。 次に10ページの過重労働対策の関係です。 これは去年より、労働時間の問題から長時間労働による健康障害ということで、過重労働対策というように的を絞った形での対策を、昨年よりまとめてこのように整理いたしました。 より解りやすく御理解を頂いて対策が進められるようにということです。 これにつきましては新たなことを強いて申し上げますと、イの健康確保の徹底というところで、改正労働安全衛生法において新たに設けられた面接指導制度の周知徹底も含めて、新たに示される過重労働対策に基づいて、ここに書いてあることを徹底をするということを進めて参りたいと思います。 時間の関係もありますので、もう1点御説明させていただきます。 11ページです。 多様な働き方が可能となる労働環境の整備で、その中で仕事と家庭の調和が取れた働き方を可能とする環境の整備の部分です。 ここにも新しい法律の施行が控えております。 労働時間等設定改善法の円滑な施行ということです。 従来私どもは、関係労使の皆さん方には、政府目標である1,800時間に向けての労働時間の短縮ということをお願いしてまいりました。だいたい1,800時間台になっております。 それだけではなく、もう少し細かく見てみますと、労働時間の長短二極化といったような問題もあることから、そういったところにもう少し着目をして労働時間等の設定の改善について、労使に更に努力をしていただく面があるのではないかということで、この設定改善法が制定をされたということです。 その内容につきましては、後ろに「基準-2」があります。 これは労働時間等設定改善法がスタートします、ということで今私が申し上げたような主旨がこのページには書いてあります。 先ほど労使で自主的に労働時間の設定の改善について検討をしていただいて、色々な措置を行っていただく必要があると申し上げました。 その労使の検討の参考になる事項を、以下のページに、厚生労働大臣の告示、指針で、既にこの法律に基づいて定められたところです。 ここにありますように、実施事業場内での検討の体制の例でありますとか、或いはそれに基づく検討例というようなものを、本省、それから労働政策審議会のほうで検討がなされて、この指針が策定されております。 これについて周知をしていきまして、この改善措置法に基づく様々な改善がなされるようにしていき、牽いてはこの事によって、過重労働の問題の解決にも繋がっていく部分もあると考えております。 そういった意味で努力をしていただきたいと考えているところです。 以上ですが、説明していないところもありますが、来年度の重点について20分で申し上げると以上のようなことになります。よろしくお願いします。 ◯吉家会長 ありがとうございました。 続きまして職業安定部所管事項について説明をいただくことになりますが、事前に予めファックス等で質問を応募しておりますが、使用者側委員の佐伯委員の方から職業安定行政における各数値目標に関わる従来からの傾向や、新しい施策との関係との問題についての質疑要望がございましたので、その点を踏まえて松本職業安定部長から説明をお願いしたいと思います。 よろしくお願いします。 ◯松本職業安定部長 説明させていただきます。 先ほど局長の説明の中に13年ぶりに有効求人倍率が1倍を超えたというお話がありましたが、13年前といいますと平成3年ぐらいでして、バブル崩壊直後ということでそれ以降雇用の情勢が悪くなったわけですが、一口で有効求人倍率が同じ水準になったと申しましても、中身を見ていきますと気づくことが御座いまして、例えば13年前の有効求職者数を今と比べますと半分ぐらいしかありませんでした。 13年の12月と17年の12月を比べますと、有効求職者数は1.71倍になっていまして、求人は求人で1.56倍ぐらいになっています。 ピッタリにはなりませんが、そういった中でハローワークにおける紹介件数は3.6倍ぐらいになっていまして、就職件数は2.3倍ぐらいになっているという状況です。 就職率も13年前には28.2で、17年12月が31.1で、2.9ポイントぐらいは増えていますがそれ程増えているわけではありません。 ただ有効求人倍率にしても求職者に対する就職率にしても中身が2倍ぐらいになっています。 分母も分子もそれぞれ2倍近くなっているということをご紹介しておきたいと思います。 求人の内訳を見てみますと、産業別に見ますと63年から2年ぐらいのバブルの絶頂期ぐらいに対外の産業の求人数がピークになっています。 建設、製造、卸、小売、飲食店など、この辺はバブルの絶頂期にピークとなっています。 ごく最近バブルの絶頂期を越えてピークになっているのは、運輸、通信、金融、保険、サービス業ということで、運輸、通信以外はサービス系のところがバブルの絶頂期を越えて求人が非常に増えています。 サービス業についてはバブルの絶頂期の倍以上の求人が出ておりまして、その反対に製造業はバブルの絶頂期に比べて3割ぐらいしか求人が回復していないという、産業別のトレンドがございます。 このようなことを踏まえまして、最近のトレンドを若干申し上げますと、就職率につきましては、ここの15ページに来年度の目標につきまして27パーセント以上ということで、3の(1)のAのアの最初の行ですが、来年度の就職率27パーセント以上ということにしたいと思っています 今年度今までが24.6パーセントになっております。。 今年度の目標が26ですのでこれには届いておりません。 全国の目標は今年度32です。 それに対して全国は31.3いっています。全国は32に対して31.3、神奈川は26に対して24.6という状況で、もともと全国と差があるところが少し開き気味になっています。 この2年間ぐらいの状況を見てみますと非常に求人が増えていまして、そういった中で紹介件数がむしろ減っています。 求人が増えて求職が減っているという中で、求職者数以上に紹介が減っているという状況がここ1年間ぐらいありました。 これはこれだけ求人が出てくると質的に充分とはいえませんが、求職者のほうでかなり目移りして迷っておられるのではないかと分析しております。 ですから求人が数の上では豊富になっている中で、ゆとりを持って求職活動をされているのではないでしょうか。 色々見て、もう少しよい求人が出てくるのをまっているのではないでしょうか。 神奈川は求人の回復が全国の中でも顕著ですので、そのような傾向が全国より以上に出ているのかと思います。 ただそれに対しては、後程御説明するように色々と対策を講じて就職率を高めていきたいと思っております。 今の就職率についてもう少し遡ってみますと、16年度は目標が24に対して27.3でした。 これはかなり目標に近くいきました。 15年度は目標22に対して22.2の就職率でしたので、過去の方が少し上がり易かったようです。 ごく最近の状況についてはそのような理由と分析しております。 いずれにしても上がっていく状況は変わりないわけです。 平成13年度が最近の底で19.3の就職率でしたので、これが24.6までほぼ5ポイント以上はこの5年間で上がっているということです。 15ページの数値目標の2つ目のところで、就職率の次のところですが、雇用保険の所定給付日数の3分の2以上を残して早期に就職する割合を16パーセント程度引き上げることを目指すということになっています。 これは今年度の目標は15パーセント、これは全国も全く同じです。来年度も全国は16パーセントで同じですが、これに対して神奈川の場合進捗は13.4パーセントになっていまして、全国は14.2となっていますのでそこが少し出遅れています。 理由としては先ほどと同じで、求人の回復が顕著な中で少しのんびり構えている求職者に、こちらが充分にアプローチし切れていないのではと考えています。 それから再就職支援プログラムで、これはマンツーマンサービスの状況ですが、これにつきましては就職率7割というのは既に達成しておりまして、開始件数が若干目標よりは少な目になっておりますが順調にいっております。 ハローワークの中でも特にマンツーマンのきめ細かなサービスですが、個別の面接指導や履歴書、職務経歴書の作成指導を含めたコンサルティングサービスの部分が、目標設定をして進んでいるということです。 それから年齢不問求人の割合が50パーセント程度ということになっておりまして、これは神奈川の場合若干、全国よりも、元々目標が低くなっておりまして、本年度30パーセントの目標を設定しておりまして、実績29パーセントになっております。 来年度は全国レベル並みに50パーセントの目標設定にしたいと思っておりまして、全国の実績が39パーセントいっておりますので、神奈川は29ですから10ポイントの開きがありますので、ここのところを頑張ってやっていきたいと思っております。 就職件数につきましてはそのような数値目標の設定関係で考えておりますが、先ほど申しました求職者の方がのんびり構えがちになっている対策としましては、15ページのイの下の方を見ていただきますとその辺の対策が書いてあります。 特に雇用保険の受給者につきましては給付があるということも含めて、のんびりしがちなところがございますので、そこのところをしっかりとチャンスを捕まえなければ、自分に合った求人を取り逃がしていくことになるということが充分に言えますので、いい求人は非常に倍率が高くなりますから、そのような求人をしっかり捕まえるためには、積極的に応募する必要があります。 実際に会って良くない会社であれば断ればよいわけなので、とにかく応募を積極的にしたほうが良いという、当たり前のことですが、こういったことをしっかりと紹介の講習や説明会や認定日などで説明指導をしていきたいと思っています。 それから失業の認定日の時にも、必ず来所していただきますので、そのような時には実際に1人1人に合った求人を予め選定して、それを提示して、できればそこで紹介をしてしまうと、それが無理でもそれを検討してもらい、あるいは他の求人を検討してもらってどんどん応募をしていただくという形で、こちらの方から積極的な説明や求人の提示をしていくということをさらにやっていこうと考えています。 それから16ページを見ていただきますと、先ほど申し上げたマンツーマンサービスの話しがウのところに書いてありますが、先ほど数値目標に掲げておりましたのは、特別な早期支援センターという形でマンツーマンサービスをやっている部分ですが、当然ハローワークの中でも(そういったサービスを)進めておりまして、ウの(イ)のところですが、各ハローワークの中でも、そのようなマンツーマンサービスコーナーを既に今年度4月から随所で作っておりますので、予約制でじっくりとした相談をしていくことを更に充実していくと考えております。 後は都道府県ですとか労使関係団体との連携も含めての就職促進を進めていくということを書いてございます。 少し省略させていただいて次の19ページの(2)の少子・高齢化が進展する中での若年者・高齢者・女性という部分を説明させていただきます。 まずAの若年者の対策ですが、全国的に今年度フリーター20万人就職、常用雇用化プランを進めております。 これは数値的に20万人に向けて神奈川の部分をこなしている状況にありますが、来年度は20万人が25万人になるということで、これに対応した神奈川でのフリーターの常用就職7,500を目指すということで進んでおります。 それからフリーターの就職と合わせまして、在学中からの意識啓発ということ、これはここしばらく力を入れて教育の方とも連携をしながらやっていますが、これは更に充実していきたいということで、かなり県や関係団体との連携が重要になると思っています。 個別の学校との連携が重要になると思っています。 新規施策的な部分としては20ページにジョブパスポート事業が今年度途中から始まっていまして、学生やフリーター等の若者がボランティア活動などの労働体験を重ねることで得られる就職力を強化するといことで、そういった活動経験をジョブパスポートという形で記録して就職活動に生かしていただくということも、徐々に進めつつあるという状況です。 これについては前回の審議会で説明したかと思います。 新規学卒者につきましては大分内定率とか求人倍率が良くなってきておりまして、今まではかなり新規の高卒や新規の大卒者の為に求人開拓ですとか、面接会の設定というのが非常に重要な施策だったわけですが、今年度は大卒の面接会は参加企業は増えているのですが、参加者が減っておりまして、その辺少し施策の必要性を洗い直す必要があると思っております。そういった新規卒業者への対策というよりは、フリーターとか在校生への意識啓発というところがこれから重要になっていくと思っております。 20ページのBの高年齢者の雇用対策ですが、これはこの4月から段階的に施行されます65歳までの雇用確保措置の義務化、これをしっかりやっていくというのが重要ということで行っています。 この点については「安定-1、2」の資料を付けてございます。 「安定-1」では300人以上の企業について調査したところ、ほぼ100パーセントの企業が4月から適法な雇用継続措置を導入する見込みになっている状況です。 ただ、300人未満につきましては、充分に周知の段階から行き渡っているかどうかという部分がありますので、集団指導や個別指導を行っていますが、先ほど総務部から説明がありました、労働保険の年度更新といった書類の中にも洩れなく周知文を入れまして、洩れのないような周知と指導をしていきたいと思っています。 運営方針の22ページの障害者雇用対策の部分です。 これにつきましては17年6月1日現在の雇用率の調査で1.37パーセントと全国最下位になったということで、県も関係方面も危機意識を持って取組みを進めさせていただいておりますが、ちなみに今特例子会社というものが県内にたくさん出来ております。 これは親会社の雇用率に参入できるという形で、子会社で障害者を沢山雇ったと子会社を作っていただくという制度ですが、神奈川の中にある特例子会社を仮に神奈川の雇用率に参入するとすれば1.37パーセントではなくて1.50パーセントの雇用率が達成できます。 そこの部分は神奈川の本社の企業も県外にひょっとしたら特例子会社を持っているかもしれませんから、行ったり来たりの部分もありますが、どちらかというと東京本社で神奈川に特例子会社があるケースのほうが多いと思いますから、特例子会社で損をしている実態があるのではと思っています。 ただそれだけでは全国最下位というのは説明出来ませんので、例えば県内の養護学校の卒業生の就職率を全国で比較してみますと、神奈川県内の養護学校の就職率14.4パーセントしかありません。 全国の平均が19.85とほぼ20パーセントの就職率となっています。 お隣の東京は25パーセントに達していまして、この数字は14、15、16の3年間の調査ですので、最近は(東京は)30パーセントに行っているという話もあります。 神奈川は多分14パーセントぐらいで動いていないようですから、養護学校の就職率の格差が開いて来ているようです。 それは取りも直さず就職しなくても施設での受け皿が沢山あるということだと思いますが、最近の障害者の自立支援法で、そこは福祉から就労へという流れの基本線が明確になっていますので、それも踏まえて進めていきたいです。 県の教育委員会でも養護学校の就職率を倍位に近々上げたいということを、幹部の方がおっしゃっているのを最近聞いたこともありますので、養護学校サイドでそういう指導が行き渡ってくれば、私どもと旨く連携を図って養護学校の新規卒業者を就労の場に導けるのではないでしょうか。 そのような力のある子供が施設に行っているのではないかと思います。 私どものハローワークでは未達成企業の情報を1つ1つ掴んでいますので、養護学校の新規卒業者や普段からの求職者もそうですし、今施設に入っている方で就労可能な方の情報と私どもが持っている未達成企業の情報を旨く組み合わせることで、マッチングがかなり進んで就職が上がっていくことを来年度徹底的にやっていきたいと思っています。 それ以外では、外国人やホームレスは今年度と同様に進めていきたいと思っております。 後は24ページのBのところで、生活保護受給者等に対する就労支援という項目があります。 生活保護受給者については今年度から部分的には就労支援事業を福祉事務所と連携して始めておりますが、これをさらに充実していくということで、全体として福祉に投入されている財政負担を軽くしながら、しっかりと働ける職場を確保していくという意味でも、障害者もそうですが、生活保護受給者についても個別就労支援を充実して行く方向になっています。 最後に女性対策の話にも絡みますが、マザーズハローワークという形で少子化対策の一環として、女性が働きながら仕事がし易いような、仕事の場の確保の為の相談、紹介をする拠点を整備するということで、この4月位から整備をする予定になっています。 これは横浜駅西口のSTビルでの形で色々な付属施設を展開していますが、その中でマザーズハローワークも実施する予定です。以上です。 ◯吉家会長 ありがとうございました。 それでは最後になりましたが雇用均等室の所管事項につきまして濱田雇用均等室長から説明をお願いいたします。 ◯濱田雇用均等室長 それでは雇用均等行政の重点につきまして御説明させていただきたいと思います。 資料の25ページ以降になっております。25ページの下の方になります。 平成17年という年ですが、実は予想を上回る速さで日本の人口が減少に転じた年でした。 そういう年として今後永く記憶されるのではないかと思っています。 同時に少子化の流れを変えるために制定されました次世代育成支援対策推進法が施行されました。 このような2つの大きな動きがあったのではないかと思います。 そのようなこともありまして、本年度の重点といたしまして仕事と家庭の両立支援対策の推進を重点として行っておりまして、引き続き来年度も同じように仕事と家庭の両立支援を重点として行っていきたいと思います。 その中でも、次世代育成支援対策推進法にかかりましては、これは非常に幅広い内容の法律ですが、特に企業に対して、「一般事業主行動計画」を策定していただきます。 なお、301人以上の企業の場合はこれが義務であること、300人以下も努力義務であることは何度も御説明したところです。 本年度4月1日以降も様々な形で企業に働きかけを行い、策定の届出をしていただきまして、現在神奈川県内で義務である企業の内、626社から届けをいただいています。 届出義務のある企業に対しましては、届出がない場合労働局長による勧告を行うことになっていますが、その勧告の前提である通告を先般行ったところです。 現在未届企業は数社ですが、新たに把握した企業もございますので、そこも含めまして把握した企業に対しまして100パーセントの策定及び策定届出を目指していきたいと考えています。 18年度といたしましては、中小企業からも計画を作っていただくということが、この法律が実効性を持つ為に重要な課題ですので、これから中小企業に対する策定届出の普及促進を行っていきたいと考えています。 現在のところ300人以下の企業からは60社ほどの届出にとどまっていますので、来年度におきましては、労働局内での連携は元より、神奈川県等地方自治体との連携協力、それから特に次世代育成支援センター、これは県内では経営者協会、中小企業団体中央会が指定されているところですが、この(次世代育成支援)センターとの協力も含めまして、中小企業に働きかけを行っていきたいと考えています。 なお、この次世代法では計画を策定したことだけを届け出るよう求めておりまして、計画自体の添付や計画の内容などを行政がきめ細かく指導するというようなことではないため、実際に企業がどのような計画が策定し、どのような取組みがなされているか、こういうものを他の企業が見ることができれば参考になるのではないかというようなことから、厚生労働省におきまして、計画の公表をお願いするということで、ホームページの創設を準備しているところですので、神奈川局においてもホームページ等を活用しまして情報提供が出来ないものか工夫していきたいと考えています。 また、計画の目標を達成し、一定の要件を満たした企業に対しましては、その申請によりまして労働局長が認定するという制度がございまして、認定を受けた企業には認定マークが使えることになっていますので、そのような制度をより多く利用していただくよう普及、啓発していきたいと考えているところです。 認定を受けることは当たり前となるような社会の雰囲気作りを是非進めていきたいと考えているところです。 次に、イの育児・介護法の施行ですが、平成17年度に改正育児・介護休業法が施行されたところですが、内容の周知徹底は1年では終らないものであり、また、法に沿った規程の整備についても進める必要があると思いますので、来年度につきましても育児・介護休業法の円滑な施行のための各種施策を重点的に行っていきたいと考えています。 2番目の雇用の分野における均等な機会及び待遇の確保対策の推進ですが、1つは均等法の施行の問題でして、これは従来通りですが、均等取扱いに係る行政指導の実施、労働者の御相談に応じまして個別紛争解決の援助を行っています。 さらに来年度の新たな課題ですが、イの改正男女雇用均等法の周知です。 均等法の改正案が現在取りまとまりつつあり、今通常国会に提出する運びになっています。 内容的にはよく報道されていますが、間接差別の禁止を新たに導入するということや、今までの均等法は女性に対する差別を禁止する法律という基本的な性格がありましたが、これは性に係る差別全てを禁止とする法律に変わります。 国会で成立後、その内容につきまして充分労使の方々にお知らせしたいと考えています。 均等対策につきましてはもう1点だけ申し上げさせていただきます。 女性の能力発揮のためのポジティブ・アクションの推進です。 企業の中で男女の格差をできるだけ解消するために積極的な活動をしていただきたいということで、それを促進するために神奈川女性の活躍推進協議会を平成14年度から開催しております。 一応昨年度で3年間、1ターム(期間)ということで一通りの活動を行いまして、17年度は新しいメンバー、特に企業の方々新しいメンバーを迎え、3月の末に開催することになりました。 これからはこの女性の活躍推進協議会を活用しまして、特に女性の管理職登用などのテーマを中心に県内の多くの企業がポジティブ・アクションに取り組むように取り組んでいきます。 均等行政からは以上です。 ◯吉家会長 ありがとうございました。 以上、各部長、室長から、平成18年度の行政運営方針案についての御説明をいただきましたが、御質問、御意見等につきましては次の議題の各部会報告の後で一括していただきいと思います。 引き続き各部会につきまして、前回の審議会以降の開催結果や今後の予定等について、各部会事務局から御報告をいただきたいと思います。 よろしくお願いします。 始めに労働災害防止部会の御報告をお願いします。 ◯石坂監督課長 監督課長の石坂です。 私から労働災害防止部会に関しまして御報告申し上げます。 「総務-2」の資料です。 議事要旨をつけさせていただいています。 開催日時は18年2月7日です。 主要議題は「部会長及び部会長代理の選出」「労災防止対策の推進に関して」ということになっています。 議事要旨或いは活動の内容ですが、まず部会長として古郡委員、部会長代理として谷口委員を選出いたしました。 「労働災害防止対策の推進に関して」ですが、安全関係に関しましては死亡災害の発生状況、平成17年の署別・業種別労働災害発生状況、労働災害防止推進計画3年目の速報、などについて事務局から御説明いたしました。 労働衛生関係に関しましては、平成17年業務上疾病による死亡災害、重大災害について、それから神奈川労働局の石綿健康障害対策について、など御説明申し上げました。 監督関係に関しましては平成17年度安全衛生確保対策に係る監督実施状況等について御説明いたしました。 各事務局からの説明に関しまして、労災防止対策に関しまして御審議をいただいたところです。 また労働災害防止部会に合わせまして、独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院のアスベスト疾患ブロックセンター及び勤労メンタルヘルスセンターなどについて、実地視察を行っていただいたところです。 来年度に関しましても、年度の後半に同様に労働災害防止部会を開催させていただきたいと考えております。 以上でございます。 ◯吉家会長 ありがとうございました。 続いて家内労働部会からの御報告をお願いします。 ◯中山賃金課長 賃金課長の中山でございます。 家内労働部会について御報告申し上げます。 資料は只今の次のページ、「総務-3」になります。 平成17年12月16日家内労働部会が開催されました。 主要議題につきましては、議事要旨1から5に渡って記載されている通りでございます。 なお、この中で、主要な議題としましては17年12月2日に神奈川地方労働審議会に、神奈川県電気機械器具製造業最低工賃の改正諮問を行ったことを御報告いたしまして、現状等今後の基本的な方向づけについて御審議をいただきました。 更に本年度実施しました実態調査としまして、神奈川県婦人服・子供服・女子学校服製造業最低工賃につきまして御報告をし、審議いただいたところです。 家内労働部会につきましては以上の通りでございますが、合わせて平成17年度、今御説明をしました神奈川県電気機械器具製造業最低工賃につきまして、専門部会を設置しまして、改正をいたしましたのでその報告をいたします。 資料は「基準-6」になります。 この電気機械器具製造業最低工賃の改正審議を行うために、最低工賃専門部会を設置しまして、1月中に2回にわたって部会を開催しました。 その結果1月31日付けで答申をいただきまして、神奈川地方労働審議会会長宛にこの内容につきまして御報告をいたしたところです。 改正の内容は1ページめくっていただきまして、神奈川県電気機械器具製造業最低工賃というように記載されておりますが、従来の最低工賃は13年4月に発行してございますが、電気機械器具の最低工賃或いは委託の状況等を検討した結果、2つの改正を行っていただきました。 1つは工程、規格を見直しまして、現に委託されていない業務或いは技術革新等によりまして廃止されている業務につきまして4つの規格につきまして廃止をいただきました。 もう1点は最低工賃額の改正です。 前回改正以降の最低賃金の改正率を考慮いたしまして、最低工賃を1.57パーセント引き上げ記載の通り改正をいただいたところです。 この内容につきましては本年2月27日に官報公示をされまして決定ということになりました。 3月29日から発効の運びになっております。 今後関係団体委託者等々に広報周知を徹底して参る所存でございます。 以上でございます。 ◯吉家会長 ありがとうございました。 最後になりましたが港湾労働部会からの御報告をお願いいたします。 ◯三浦職業対策課長 職業対策課長の三浦でございます。 港湾労働部会につきまして御報告させていただきます。 港湾労働部会は、港湾労働関係に関する重要事項について調査審議するということになっております。 今年度におきましては17年6月に開催し前回の審議会で御報告させていただきました。 その後調査審議する重要な事項がなかったことから港湾労働部会は開催しておりません。 ということで資料の添付はしておりません。 なお、18年度につきましては昨年同様に6月頃に開催の予定としておりますことを御報告申し上げます。 以上でございます。 ◯吉家会長 それでは以上の御報告、御説明を受け、これから質疑及び意見交換に入りたいと思います。 只今の部会報告と最初の行政運営方針案と合わせまして御質問・御意見を受けたいと思います。 まず、最初に事前に質問を提出されておりました佐伯委員いかがでしょうか。 ◯佐伯委員 御指名をいただきましたので、来年度の計画ということで、かなり最近は数値目標をたててそれを年度末に評価するというようなことをしっかりやるようになったので、今回の数値目標についての意味合いのようなものを知りたいと思い、なぜその数値を目標にしたのか、中々すんなりとは理解できないので、先ほど色々詳細にお聞きしたのでその位置づけのようなものはだいたい解りました。 是非いろいろな方策によって達成をよろしくお願いします。 ◯吉家会長 他の委員の皆さんから御意見、御要望はございませんでしょうか。 小西委員。 ◯小西委員 冒頭、河合局長からの御挨拶の中で触れられましたが、フリーター、ニートの問題。振られた振り子を振り戻す時期であるという御挨拶がありましたが、私もその通りだと思っています。 このフリーターやニートの問題というのは、将来の社会の姿に、形となって現われて来る問題ですから、今この段階で早急に対策を取っていく必要があるのではないでしょうか。 勿論、労働行政という観点も必要でしょうし、色々な意味での総合的な対策は必要な課題なのではと思っています。 少子化の問題も、去年の国民生活白書で、フリーター同士が結婚しても子供が生めないという報告がございました。 まさに危機の第1の課題と思います。 その意味で先ほど拝見しましたら、フリーターの常用就職の取組みを、さらに目標数値を上げてというようなお話がございましたが、20万人の目標で、神奈川においては現行どのような状況にあるのか、その点について、数字が御報告いただけるのであればお話をいただきたい。 25万人の7,500というのはどのような算式で出されてきたのか、全国の3パーセント位という単純な数値設定なのかと思いましたが、教えていただければと思います。 ただ問題は御挨拶の中にもございましたが、ハローワークの求人の派遣や請負が占める割合は全国平均で4割くらいですか。 神奈川の場合は半分を超えるということで、私も初めてその数字をお聞きして驚きました。 そこで細かい数字が解ればお教えください。 常用の就職といった場合でも、フリーターの人たちと上手くマッチするのでしょうか。 やる以上は一定の条件というものがないところでの常用の就職については、フリーターの皆さんも簡単にそちらの方に流れ込むということは在り得ないのではないかと思いますので、特に私どもとしては、この間、企業規模ですとか、或いは就業形態における賃金格差が大変広がってきていると認識しています。 そういう意味でも、どのような考え方なのかお聞きしたいというのが1点目です。 2点目は労働保険の未加入がまだ多いと、また滞納の方も大変多いということでございます。 私どももそういう例を相談の中で聞いておりまして、いざという時に全然入っていなかったということで、相談者からはお怒りの電話をいただいたこともあります。神奈川的な収納率の実態、数字的なものが解りましたらお教えをいただきたいと思います。 3点目はいつもこの場でお聞きしておりまして、労災防止部会の時もお尋ねをしたのですが、皆さん方の取組みの成果で件数は着実に減ってきていますが、死亡事故は70が68件ということですから、2件の減少ということで、建設業が3分の1程度少なくなったというのは、集中的な取組みがあったと思いますが、その他の部分が全体68件ですから相当な割合になっているのではないかと、第三次産業の関係かと思いますが、部会のときにもお話をしたのですが、それだけ大きくなってくるとその他では済まないのではないか、もう少し細かく分けて対応策を練る意味でも、現行のこのような比較表でいいのかと思います。 これは私の意見です。 もう少し詳しい内訳等が判れば教えていただければと思います。 以上です。 ◯吉家会長 安定部長。 ◯松本職業安定部長 フリーターの常用雇用化プランの神奈川分の進捗状況ですが、今年度のハローワークにおける目標数が5,700ありました。 20万人に対応する形です。 ほぼ同じ割合で25万人ということで7500という設定になっています。 これは本省の方から来ている数字でして、神奈川の人口規模の中では少ないということはありますが、この以外に県が中心にやっておられるジョブカフェといいますか、神奈川若者就職支援センターなどがこれには上乗せされていきますので、それを含めればそれくらいの数字になっていくのかという状況です。 ニートなどの関係でその不安定雇用との関係ということもあるかと思いますが、あくまで常用就職にという目標を立てているわけですので、フリーターという場合にはそれなりに職業相談ができて、それなりの希望もあり、やる気もあって、それを上手く導いて常用就職にいこうという形で、通常の職業相談の延長で行える面があると思うのですが、ニートということになりますと、色々対人関係、コミュニケーションに問題があるケースが非常に多く、本人のそういう企業社会になじめる自信が全くないということもありまして、そこのところは全然違うアプローチが必要だという面がありまして、そういう意味で、磯子の方にも神奈川で若者自立支援塾というのが、別途ハローワークとは違った形で、NPO委託の形でやっております。 そこを見てみましても、やはり直ぐに就職は無理だなという方が多いという印象を受けております。 その方については合宿形式で3ケ月行うとか、後は更に専門的なカウンセリングを定期的に受けるという辺りが必要になって来るということで、実は来年度から新規施策として、臨床心理士の資格を持っている方による専門的なカウンセリングを、若年者のためにハローワークなどを会場にして週2回ほど、特定曜日を決めて行うということを、来年度からスタートいたします。 そういう形の中で常用就職に向けて1歩1歩ということになりますが、ただそういう方の場合いきなり常用就職よりも、慣らしてパート的にやってみるなどのステップも必要かとも感じていますので、色々な対象によってあらゆる手段を講じていこうという印象でやっています。 ◯河合局長 今、高木委員のお話の中で数字的なものは安定部長がお話をしました。考え方ということなんですが、これは私の個人的な考え方も含まれていますので、まずはお断りをしておきたいのですが、この計画にも出てきますが、多様な働き方が今あるということなんですが、その多様な働き方を若者が本当に、こういう綺麗な言葉で言われているような「多様な働き方」を求めているのだろうかという疑問を1つ持っているわけです。 おそらく若い人達も安定した常用雇用、1つの企業で育ててもらうということが、やはり日本的な雇用なのではないかと、それをこの10年間で失ってきた面があるのではないかという疑問を持っているわけで、私どもとしては2007年問題と言われる問題も含めて、県と、これからの若者の人材育成をどうしようかということを議論しようということになっておりますし、神奈川経営者協会の方もいらっしゃいますし、神奈川経営者協会は神奈川経営者協会で色々施策をやっていただいているので、連合も含めて県、私ども労働局それから経営者団体、労働者団体、そのようなところで私ども労働局と県が中心となる検討会議の中で、本当に企業がこれから若者が足りなくなる中で、人材育成をどこまで考えなければいけないのだろうか、ということを1つのアピールポイントとして、今年1年、啓発活動的なことになりますが、人の育成というものを今まで通りでいいのだろうか、この10年間即戦力というような形でやってきたことで本当に持つのだろうかということを、何らかの形で問題提起をして、具体的なあり方というものを模索していきたいと考えております。 答えになっているかどうか判りませんが私が考えていることはそのようなことです。 ◯吉家会長 小西委員、よろしいでしょうか。他に。 ◯松本総務部長 労働保険の収納状況ですが、先ほど御説明いたしました通り、徴収すべきと額、徴収すべきと決定された額が約2,100億程ございます。 それに対しまして既に収納した額が約2,000億ございまして、率にいたしますと本年度は現時点で約94パーセントです。 昨年度の決算状況で言いますと97パーセントを超えています。 従いまして、この12月現在で先ほどのような数字でして、1、3月で前年度を上回る努力をして参りたいと考えています。 それから手続きをなされていない事業場については、前回の審議会におきまして事業所センサス等によりますと約102万ぐらいと、こういう数字を申し上げたように記憶しておりますが、このリストは実は私どもの手元には無いわけでございまして、この間の計画の時に申し上げました通り、我々の年度の1年間における対象を、これは固有名詞が必要ですが、これを約3,000という具合に見込んだ形で計画的に進めていきたいと考えております。 また、労働保険事務組合というものがありまして、これの連合組織にもお願いをしまして、本年度実際にアプローチをした事業場数というのは約3,000ほどで、その中で成立に至ったものは約半数程度です。 ただそれだけ純粋に手続き事業場が増えるかと申しますと、自然減と申しますか、事業場消滅というのもございますので、そういうデータにはなりませんが、3,000の内訳でいいますと、先ほどのようなことです。 なお、労働者災害補償保険につきましては事業主の責任として、労働基準法に基づいた形での補償が必要です。 労災保険もそれにならっておりますので、私どもでは被災された方には補償した上で、未加入の手続きの事業主からはペナルティを含めた保険料を頂きます。 このような形で成り立っています。 ◯吉家会長 ありがとうございました。他には。 ◯佐藤安全課長 最後に死亡災害の関係です。 おっしゃるようにその他の数は非常に多くなっているわけですが、残念ながら業種分類に直していきますと、例えば商業ですと2件ですとか、その他のサービス業ですと3件ですとか、そのような形で分類の仕方ではその他というのが非常に少なくなって、どういう形で分類するのがいいのかというようなことで、前回災防部会でも同じことをお答えさせていただいたと思いますが、課内で議論させていただいている状況です。 確かに細分化すれば非常にわかりやすいのですが、そうしますと非常に少ない1件というようなものが業種で上がってくるとか、そういうくくりになってまいります。 例えば、この表でいえば林業辺りが必要なのかどうか、そういうことも含めて議論させていただいているということです。 その他の業種等につきましては、例えば建設、警備業者が交通事故に会われるとか、リフォーム会社のようなものが、リフォームで屋根から転落されると、建設と類似ですが、リフォーム会社ということでその他のサービス事業という形で、その他に分類されてしまいます。 あるいは一般の企業における過労死のようなものですね。 過重労働のようなものもその他の死亡災害の中に分類されるというような形になっております。 私どもそういう意味でその他について非常に幅広な業種ですが、できるだけ過重労働対策というものも踏まえまして、第三次産業対策というものをやらせていただいております。 基本的には過重労働対策ですので、労働時間対策、健康確保対策ということですが、その他に安全各種の今まで製造業等で行っている安全対策等ですが、ファミリーレストランですとか、或いはコンビニエンスストアのような大手の商業、それから飲食店等々を中心にやってまいりまして、今後は少し業種を広げていこうと、横幅を広げていって、更にやる内容についても今までのような、単に安全によろしくとか、災害事例を紹介するということに留まらず、リスクアセスメント等の手法についても、三次産業でやらせていくという形で、幅と奥行きを少し広げた形で対策を考えていこうというように考えているところです。 ◯吉家会長 労働局のほうで追加的な説明はありませんか。 それでは他に質問はありませんか。 高木委員。 ◯高木委員 障害者の雇用率が全国最低というお話が先ほどありましたが、私の感覚ではなぜなのかということでよく判らず、先ほどの御説明で特例子会社の計算方法などがありましたが、何かこの理由というのがある程度、労働局の方で掴んでいるのでしょうかということと、私も障害者の雇用を考えているのですが、会社の方になぜ障害者を採用しないのかというようなアンケートなどを取られて、その結果があればそれを教えいただきたいと思います。 それの対策を考えないとこの数字は上がらないのではという感覚を持っています。 いかがでしょうか。 ◯松本職業安定部長 先ほどなぜ低いのかということで、特例子会社の話もどちらかというと行ったり来たりなんですが、東京本社の特例子会社がこちらにあって就職はしていますが、東京に数が上がっている比率が高いのではないでしょうか。 これは全部がそうだとすると、実は1.37が1.50まで上がってしまうというような話もさせていただきましたが、つまりそれは東京と逆転するという気もしますが、全国平均は少し超えます。 ただそれは行ったり来たりがありますので、全部がこちらのものだと主張できるものではありませんし、先ほど申し上げましたように、養護学校の就職率が歴然と低いですね。 それはこれまで神奈川県政の福祉が非常に充実していて、障害者の福祉施設が充実しているということの反映があるかと思います。 ただ、最近の自立支援法の流れなどで考えましても、やはり就労できる方は就労をして生き生きと働いてもらうということが流れになっていますので、そういう意味でも県の教育委員会も養護学校の就職率を高めようと動くようですから、そこは連携してやっていきたいと思っています。 それから個別的には障害者の雇用事例などを全国的に集めまして資料を作り、企業を周っております。 色々な給付金もありますから、そういうものを紹介しながら、未達成企業に集団的にも個別的にも周らせていただいていますし、面接会を年に2回ぐらい行っています。 1回は各ブロックごとに行っていまして、もう1回は県下全域で行っています。 こういった形で実は2月にも県下全域の面接会を行っていますので、4月か次の6月1日の調査に向けては数が上がってくることを、若干期待しています。 中々特効薬のようなものはありません。 色々な工夫をしながら各社やっていただいていますし、やはり肢体不自由や内部障害、大卒の障害者などで色々な仕事ができる方はどうしても引っ張りだこになります。 そこをしっかりと効率を上げていくためには、知的障害者を雇っていただくというところに目を向けていただくということが、今どうしても必要かと思います。 先ほどご紹介した特例子会社というのも、かなりの知的障害者を大量に雇っていただいています。 沢山雇っていただくと専門の職員がついて、定期的な作業を障害者を集団的に管理しながら行えるという環境が整いますから、そういう意味でも特例子会社というのは有効な方法かと思います。 1社1社の中で、小さい中に入っていただくということになると、それはそれなりに社員の方が、社長さん以下皆さんが、障害者の方も一緒に働こうという気持ちになっていただき、色々至らないといいますか、充分出来ないところがあればカバーしていただくという気持ちが1番大事かと思います。 そういうことで各社に色々話をさせていただいております。 ◯河合局長 今安定部長から話がありました通り、1つは神奈川の福祉部門の長洲県政知事の時からのことがありまして、福祉に結構充実されていて、それで今雇用の場へというところに上手く乗り移ることができなかったということが、客観的にあろうと思います。 安定部は自分の所掌ですから言わなかったのですが、私どもの行政指導も非常に弱かったと思っています。 と申しますのは、雇用率未達成のところに対しては計画を出してその計画に沿わない場合は勧告を出す。 勧告を出さない場合は公表しますというのが1つの大きな障害者法の柱になっているわけですが、その辺がどうも充分になされて来ていない。 従って私どもとしては、これからは計画をきちんと出してもらって、しかるべき計画通りにいかないときは勧告をしますよと、今どきは情報公開の問題もあってあまり悪いところ、ひどいところは公表しますよと、いう姿勢で臨もうと思っています。 それが1つですし、なぜ雇わないかというのは古典的なアンケートは幾らでもありまして、1つは経済的な問題です。 コストがかかってしまうということです。 これは納付金制度で一応解決しています。 雇おうと思っても手間暇がかかり、雇い方とかノウハウが判らないということが多いです。 それについては私ども障害者センターというのを持っておりまして、そこでジョブコーチがおりまして、その人達の会社に入って企業の面倒なことをお引き受けしてお手伝いしようということと同時に、子会社特例というようなことも進めていくのかと思っています。 ◯佐伯委員 何か分析したものはないかということで、「安定-3」という資料があります。 これを見ると、結局製造業でなくて、どちらかといいますと第三次産業、規模も小さければ小さいほど、今おっしゃったような達成に届かないといいますか、簡単にはいかないというデータが出ているという理解なので、例えば経営者協会がもしあるとすれば、そういう第三次産業でより規模の小さいところに焦点を当ててやっていくという、非常にそういうデータとしてはよく判ったというように思いますし、先ほど部長から話があったように、明らかに養護学校の就職率が低いようです。 ところが就職しないで施設に行く、要するに神奈川は他の都道府県に比べるとやさしいです。 自立させるというような厳しい訓練というよりむしろ施設の方へ行く率が高いという、それが今局長がおっしゃった福祉の方から中々自立の方へ行かないというように、我々は理解をしています。 そういう理解でよろしいでしょうか。 ◯松本職業安定部長 規模別は確かに「安定-3」の資料の5ページにございまして、これで見るとやはり実雇用率が1番低いところは100人から500人当たりの規模のところです。 後は、産業別に見ますとサービス系が低いということがあります。 特に不足数の多いところには私どもも直接、局からも指導に行きますと、やはりサービス系が多いです。 どうしても今しっかり障害者雇用率を達成しようと思うと、知的障害者を雇っていかなければいけませんので、単純作業はできるということですが、単純作業は製造系の現場の中には元々ありましたが今は委託に出している、という話があります。 ただサービス系の職場の中にはそれが中々ないとか、それこそ委託に出しているとか、そういうところでもやはり委託に出しているのを見直しして、直営で業務をやってもらう中で、障害者を1人でも2人でも雇うことができませんかとか、規模が小さいサービス業についてはそういったお話になってきます。 規模が小さいところであれば、実は家族的な雰囲気の中で障害者も働きやすい場合もありますので、そこは小さいから働きにくいということは、結果としてはあまり言えないと思いますので、そこのところで色々指導させていただいているということです。 それから局長が申しましたように、この12月にこれまでかけていなかった障害者の雇い入れ計画作戦命令というのを、新たに県内で80社一遍にかけさせていただきました。 そういうところには、またしっかり計画を達成していただくように個別に、丁寧に指導していきたいと思っています。 ◯吉家会長 まだ他に御意見はありますか。 どうぞ。 ◯廣田委員 廣田と申します。 今の障害者の件ですが、私も電機連合という労働組合ですが、障害者の就労関係のお手伝いしていました。 感じたことをお話しします。 まず、私どもを含めて県も或いは国も少しPRが足りないのではないかと思います。 特に今高木委員の御発言を見てみますと、どこに相談に行っていいか判らないという話がありました。 実は県内には、幾つかの会社に障害者の就労援助センターと、こういうものもできておりますし、これは勿論電機連合もやっておりますし、そこには県や或いは横浜市、川崎市、或いはそれぞれの自治体のお手伝いをいただきながら作っているところがありますので、私どももPRが足りなかったし、それぞれの自治体もPRが足りないのではないでしょうか。 是非これをお願いをしたいと思います。 日本経団連の中にも障害者を雇用しようという動きで、顧問のような形で仕事をされている方もいらっしゃるようですが、使用者側の皆さんには大変言いにくいのですが、精神面での障害を持っている方を雇用するというのは大変勇気がいります。 お金もかかりますし、正直言いまして私から見ていても健常者とは違いますから、仕事も限られます。 そんな覚悟を持った上で、是非協力をしていただくということが、絶対重要になりますので、是非そのようなことも少し検討していただきたいと思います。 ◯吉家会長 只今のは要望ということで承っておきます。 予定の時間がそろそろきました。 最後に何かございますか。ございませんでしょうか。 私の方で1つ感想めいたことを言わせていただきます。 安定行政の中で数値目標が、かなり苦戦されているようです。 そうした中には確かに局長がおっしゃったように求職者のサイドにおけるニート問題に表れるような、どうももう一つというような印象、やはり我々の教育の現場においても決して大きな割合ではありませんが、かなり目立っています。 そういう点で我々も頭を悩ませているところです。 そういう意味においては人材育成といったような問題も平行して進めることが、私は重要だと思います。 もう1点、なぜこの神奈川が数値目標に苦戦しているのかということを、この報告書を事前にいただきまして、私なりに考えました。 これは皆さんもご存知の通りかと思いますが、例えば東京を100としますと、神奈川県の商業の売り上げは2割です。 これは愛知県より僅か1yパーセント多い程度です。 しかも愛知県と違って製造業は愛知県のなんと半分以下です。 やはり私はこうした状況をみると、かつては京浜工業地帯という形でその中核をなした神奈川県が実は産業経済的活力において非常に落ち込んできている。 この県レベル単位で、かなり採用する余力といったようなものが落ちてきているのではないかという感じを受けます。 商業の販売額で見ますと神奈川県は東京の11パーセント程です。 今年の神奈川県における労働行政方針の第4の中で地域に密着した行政運営というものが強調されています。 そういう意味においても地域全体の発展というを念頭に置かれながら、考慮されながら、この雇用政策というものを、労働行政というものを推進する。 その為の取っ掛かりとして私は第4にうたわれたポリシーというものは、非常に意味があるのではなかろうかというような感想を持ちました。 是非ご検討いただければと思います。 それでは予定の時間を少し過ぎましたが、本日の審議会はこれで閉じさせていただきます。 どうもご協力ありがとうございました。 本日予定をしておりました議事は終りました。 本日の議事録署名につきましては労働者側小西委員、使用者側佐伯委員にお願いしたいと思います。 それではこれで終わりにさせていただきます。 ◯村上企画室長 御審議ありがとうございました。 以上で平成17年度第2回神奈川地方労働審議会を終了させていただきます。 |
神奈川労働局 総務部 総務課 Tel 045-211-7350 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |