第9回(平成17年度 第1回)神奈川地方労働審議会について【総務課】

平成17年度
第1回 神奈川地方労働審議会
議事録
(平成17年12月2日)
神奈川労働局総務部企画室
1 日時
平成17年12月2日 午後2時から4時
2 場所
横浜万国橋会議センター
3 出席者
【委員】
公益代表 :
吉家委員、古郡委員、谷口委員、三村委員、篠原委員、藤井委員

労働者代表 :
小西委員、廣田委員、豊島委員、佐藤委員

使用者代表 :
石井委員、高木委員、柏原委員、三木委員、伊藤委員
【事務局】
河合局長、松本総務部長、高木労働基準部長、松本職業安定部長、濱田雇用均等室長 ほか
4 議題
(1)会長の選挙及び会長代理の指名
(2)部会委員等の指名及び同意
(3)神奈川労働局からの行政運営報告
(4)各部会報告
(5)その他
5 議事
◯村上企画室長
全員揃いましたので、ただいまより平成17年度第1回神奈川労働審議会を開催させていただきます。
私は企画室長の村上と申します。
本日司会を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。
まず始めに、事務局より本日の各委員の出席状況について御報告いたします。

◯木瀬企画室長補佐
報告いたします。
現在、公益代表委員が6名、労働者代表委員が4名、使用者代表委員が5名、計15名の委員が出席されております。
18名の委員の3分の2以上が出席されておりますので、地方労働審議会令第8条の規定により、本日の会議の開催及び議決ともに有効であることを御報告申し上げます。
本審議会は神奈川地方労働審議会運営規程第5条に基づき、原則として公開となっておりまして、発言者のお名前を含めた議事録を、ホームページ等で公開させていただくことになっておりますので、ご了承願います。
また、議事録作成のために、狭い会場ではございますが、ご発言の際にはマイクをお使いいただきますようお願いいたします。

◯村上企画室長
続きまして、本審議会の事務局をしております神奈川労働局を代表いたしまして、河合局長から御挨拶を申し上げます。

◯河合局長
労働局長の河合でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、本年10月からの第3期神奈川地方労働審議会としての最初の会合ですので、議事に先立ちまして一言御挨拶させていただきたいと思います。
また、今日は会場がいささか狭いですがお許し頂きたいと思います。
各委員の皆様方には、年末の大変お忙しい中、御出席頂きまして誠に有難うございます。また、日頃から労働行政の運営に、多大な御理解、御協力をいただいておりますことにこの場をお借りしましてお礼を申し上げます。
第3期の公労使18名の委員の中で、新に御就任頂きました委員が7名でございます。
また、引き続き御就任くださいました委員が11名でございますが、皆様方には快くお引き受けいただきましたことを、改めて感謝申し上げたいと思っております。
今回は特にベテランの方が多数交代されておりますが、新しい委員の皆様方にも御負担が多いかと思いますが、引き続き私どもの行政運営につきまして、積極的な御指導、御助言を頂きますようお願い申し上げたいと思っております。
本日の議題は、第3期の初回ということで、会長選出等の手続、更に最低工賃改正に係る諮問の他に、私どもの担当部長、室長から、最近の今までの動き等々について御報告させて頂くという段取りになっております。
神奈川の現状にあった、より効果的な行政施策を、効率的に実施していきたいと思っておりますので、それぞれのお立場から御議論をお願いできればというふうに考えております。
詳細は、後ほど担当部、室長から説明を致しますが、今年度に入って私どもが特に重点を置いてきたことを若干掻い摘んで申し上げますと、労働基準行政関係では、御存知の通りアスベスト対策でございます。
これにつきまして私ども万全の対応を図ってきたつもりです。全国的に見ても神奈川の場合、関係する事業所、或いは労働者が多いので、この点につきましては、全国各局と比較しましても、自画自賛ですが、一番進んだ対応したのではないかと思っています。
最近に至りまして県、地方公共団体との連携が必要だということで、協定を結んで調整の境目に落ちないような工夫をしているつもりです。
また安定行政では、少子化対策云々いわれていますが、特に若者の就職支援をどうするかという問題に取り組んできたつもりでございます。
更に職業安定行政の窓口であるハローワークに関しましては、夜間の時間延長、更には、昼休みももちろん対応しておりますが、夜間の時間延長に加えまして、主な安定所では土曜日開庁ということで、サービスの充実に務めているところでございます。
均等行政につきましては、少子化対策の中で、一般事業主の事業所に対しまして、301人以上の事業所全てに、事業主の行動計画の策定届を出していただいております。
90%位は集まっていますが、これがこれからの事業所の指導或いは支援に役立つ基礎データになりますので、ここを力点においたというような形です。
それぞれ3行政、いろいろな範囲に及びますが、重点的にやってきたつもりでおります。
昨今、官から民へという流れが強い中で、私どもとしては、そういう議論は議論としても、公的立場として、いかに役割を果たして行くかということに、全力を投入すればよいのではないか考えております。
こういう機会に、こういった労働審議会も含めまして、労働行政の支援を承りたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。
時間的には多少タイトでございますが、本日の審議会で有意義な御議論がなされることをお願い致しまして、御挨拶にかえさせていただきといと思います。どうぞよろしくお願い致します。

◯村上企画室長
本日は、ただいまの局長の挨拶にもありましたとおり、本審議会が第3期目を迎え初めての審議会でございますので、議事に移らせていただきます前に、事務局から審議会委員の皆様の御紹介をさせていだきたいと思います。

◯木瀬企画室長補佐
それでは御紹介させていただきます。
お手元のファイル綴じの資料、事務局の中の、資料番号事務局—1として第3期神奈川地方労働審議会委員の名簿を配布しておりますので、この名簿に従ってお名前を御紹介させていただきますので、御着席のまま一礼いただければと思います。
よろしくお願い致します。
始めに、専修大学経済学部教授、吉家委員でございます。
中央大学経済学部教授、古郡委員でございます。
谷口綜合法律事務所、谷口委員でございます。
神奈川大学経営学部教授、三村委員でございます。
鳥取環境大学環境情報学部教授、篠原委員でございます。
神奈川新聞論説主幹、藤井委員でございます。
続きまして労働者代表委員です。
連合神奈川事務局長、小西委員でございます。
電気連合神奈川地協議長、廣田委員でございます。
情報労連神奈川県協議長、豊島委員でございます。
御欠席でございますが、基幹労連神奈川県本部委員長、山口委員パナソニックコミュニケーションズ労組湘南支部書記長、佐々木委員です。
山口委員、佐々木委員が御欠席です。
連合神奈川部長、佐藤委員でございます。
続きまして、使用者代表委員です。
神奈川経営者協会専務理事、佐伯委員は御欠席でございます。
神奈川県商工会議所連合会常務理事、石井委員でございます。
シュロフ株式会社代表取締役社長、髙木委員でございます。
プレス工業株式会社人事部長、柏原委員でございます。
株式会社三木組代表取締役社長、三木委員でございます。
相模鉄道株式会社業務推進室部長、伊藤委員でございます。
委員の皆様方には任命通知書を、封筒に入れて御手元に置かせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
委員の御紹介は以上でございます。

◯村上企画室長
次に今日の審議会の資料の確認をさせていただきます。

◯木瀬企画室長補佐
只今御手元に広げていただいております資料ですが、今御覧頂いている資料が事務局の資料でございます。
名簿が審議会の委員の名簿、臨時委員の名簿、専門委員の候補者の名簿、事務局―4が審議会関係の諸規定でございます。
その次のオレンジ色のページをめくっていただきますと総務関係の資料です。
1と2が運営方針に関連した全般的な資料です。
総務の3が第7次労働保険適用促進実施計画、4、5が個別労働紛解決制度に関連した資料、6、7が次世代育成の関係で、子ども・子育て応援プランの関係の資料です。
その次の黄色いページをめくっていただきますと、労働基準部関係の資料でございます。監督指導実施状況、
賃金不払残業の是正結果、労働災害発生状況、石綿健康障害防止対策関係の資料、最低賃金の一覧表と最低工賃の一覧表です。続いて脳心臓疾患関係の労災補償の状況について、それから労災補償保険の費用徴収関係、安全衛生法改正の関係の資料です。
緑色のページをめくっていただきますと職業安定部の関係の資料です。
労働市場速報、高齢者雇用関係の資料が2、3、4、若年者関係の資料、障害者雇用の関係の資料です。最後に青いページをめくっていただきますと、雇用均等室関係の資料でございます。神奈川県内の一般事業主共同計画策定届出状況と女性の活躍サポート宣言の資料となっております。以上です。

◯村上企画室長
それでは、議事に移りたいと思いますが、本日、会長が決まるまでの間、事務局が議事を進行させていただきますので、御協力よろしくお願いします。
議事の第1は会長の選挙及び会長代理の指名でございます。
地方労働審議会令第5条第1項により、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙することとなっております。
これにつきましては、この場で候補者の御推挙をいただき、皆様の挙手により選挙したいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」との発言)
「異議なし」との御発言がございましたが、よろしければ、会長候補者の御推挙をお願いしたいと思います。
どなたか御推挙される方はいらっしゃいますか。

◯谷口委員
僭越ながら、私のほうで推挙させていただきたいと思います。
第2期で会長代理をお務めいただいた吉家委員を推挙します。

◯村上企画室長
有難うございます。
ただ今、谷口委員から、会長代理でございました吉家委員を推挙するという御発言がございました。他にございますか。
(発言なし)
それでは、第2期で会長代理をお務めいただきました吉家委員が会長に就任されることに御賛同の方は挙手をお願いします。
(挙手多数)
有難うございます。それでは、吉家委員に会長に御就任いただくことといたします。新会長の吉家委員から一言御挨拶を頂戴したいと思います。

◯吉家会長
今回、会長という重責をご指名いただきました吉家でございます。
どうぞよろしくお願い致します。
前に頂いた事務局の資料によりますと、私の審議会関係の仕事が随分長くなっているようで、10年余りになります。
その間に、本日配付いただきました資料等拝見しましても、雇用労働行政の課題は、益々山積しているような感じを、実感としてもっています。
皆様方の活発な御意見と建設的な御提案をいただいて、明日のわが国の雇用労働の問題に対して明るい展望を、少しでも切り開くように、そういう会に出来ればと思っています。
微力ですが、会長として務めさせていただきますので、よろしくお願致します。

◯村上企画室長
有難うございました。
それでは、これから以後の議事の進行につきましては吉家会長にお願いをしたいと思います。
吉家会長よろしくお願いします。

◯吉家会長
それでは、次第に沿って議事を進行させていただきます。
議事の第1の前半の部分といたしまして、会長代理の指名でございますが、地方労働審議会令第5条第3項で、会長が指名することになっております。
私以上に経験豊かな古郡委員に会長代理をお願いしたいと思いますが、古郡委員いかがでしょうか。

◯古郡委員
結構です。

◯吉家委員
では、よろしくお願いいたします。
それでは、会長代理は、古郡委員にお願いすることにいたします。
続いて、議題の第2、部会委員等の指名及び同意に入りたいと思います。
本日の資料の中に、事務局2、事務局3として臨時委員名簿と専門委員候補者名簿が提出されておりますので、事務局から御説明をお願いしたいと思います。

◯木瀬企画室長補佐
御説明いたします。
本審議会には、特別な事項を調査審議するための労働災害防止部会、家内労働部会及び港湾労働部会の3つの部会が設置されております。
部会の委員につきましては、本審委員の他に、臨時委員及び専門委員から任命することとしております。
そこで、資料番号事務局―4の地方審議会令第3条を御覧いただきたいと思いますが、関係する臨時委員、専門委員は第2項、第4項により労働局長が任命することとなっております。
臨時委員につきましては、資料番号の事務局―2臨時委員名簿のとおり、関係する方々を10月1日付けで、既に任命しております。
また、専門委員につきましては、地方労働審議会令第3条第4項の規定により、この審議会の同意を得て局長が任命することになっておりますので、資料番号事務局―3の専門委員の候補者としての名簿がございます。
この本日の審議会で皆様方の御同意をいただき、本日付で任命する運びと致したいと考えております。
そして、各部会の構成につきましては、地方労働審議会令第6条第2項により部会に属する委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名することとなっておりますが、専門委員の任命に御同意をいただいた段階で、その専門委員を含めた形での各部会の編成案をお示して、検討をお願いすることとさせていただきたいと思っています。
以上です。

◯吉家会長
只今の説明を受けまして、まず専門委員について本審議会委員である皆様の同意を得ることが必要とされております。
この事務局資料―3の中に記載されております3人の方に、専門委員として任命することに御同意いただけますでしょうか。
(異議なし)
それでは、本審議会といたしまして、本日付けでこの3名の方を専門委員として任命することに同意いたします。
続いて労働災害防止部会、家内労働部会及び港湾労働部会の3部会の各委員を指名したいと思います。
それでは、ここで、事務局は各部会の候補者名簿を委員の皆さんに配付してください。
(事務局から3部会委員候補者名簿を配付)
只今、御手元に名簿が配付されておりますが、御意見がありましたら御発言をお願いします。
特段の御意見がなければ、この名簿のとおり、本日付けで3部会の委員を決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。
「異議なし」
それでは、本日付けで労働災害防止部会、家内労働部会、港湾労働部会各委員を指名することにいたします。
なお、部会長の選任につきましては、地方労働審議会令第6条第5項により、「当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する」と規定されておりますので、よろしくお願い致します。
また、同条の第8項及び神奈川地方労働審議会運営規程第10条により、「部会長が本審議会の委員である部会の議決は本審議会の議決とする」と定められておりますので、その点についても御留意をお願いしたいと思います。
その他、議題2に関連しまして、御意見等ございますか。
なければ、次に、議題の3、最低工賃改定の諮問に移ります。これについて事務局から御説明をお願い致します。

◯中山賃金課長
賃金課の中山でございます。
最低工賃改定の諮問について御説明をさせていただきます。
家内労働法第10条及び政令第318号によりまして、労働局長が最低工賃の改正の必要を認めた場合には、当審議会の調査審議を求め、最低工賃の改正の決定をすることとされております。
また、家内労働法第21条によりまして、当審議会が最低工賃の改定等の調査審議を求められた場合には、専門部会を置かなければならない、このような規程になっております。
現在、県下におきましては、電気機械器具製造業最低工賃をはじめとしまして、4つの業種につきまして最低工賃が策定されております。
このうち「神奈川県電気機械器具製造業最低工賃」につきましては、平成13年に改正をおこなって以来、現在まで改正がされておりません。
この間の類似雇用労働者の最低賃金の推移等を考慮して、改正の必要があると認められるところから、本日、本審議会に対しまして、局長から「神奈川県電気機械器具製造業最低工賃」の改正決定について、諮問をさせていただきたいと思います。
なお、現行の最低賃金、最低工賃につきましては、基準の資料―5の後ろに添付してありますので、参考にしていただきたいと思います。
以上です。

◯吉家会長
それでは、河合局長、諮問をお願いします。

◯河合局長
よろしくお願いします。
(局長から会長へ諮問文手渡し。各委員に諮問文配付。)

◯吉家会長
只今、神奈川県電気機械器具製造業最低工賃の改定決定についての諮問を受けました。
確認のため諮問文を事務局に読み上げていただきます。

◯飛田賃金指導官
賃金指導官をしております飛田と申します。
それでは、確認のため諮問文を読み上げさせていただきます。
神労最低工賃諮問第1号、平成17年12月2日、神奈川地方労働審議会会長 吉家清次殿。神奈川労働局長河合諒二。
神奈川県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定について諮問。
家内労働法第10条の規定に基づき、神奈川県電気機械器具製造業最低工賃、平成13年神奈川労働局最低工賃公示第1号の改正決定について貴会の調査審議をお願いする。
以上であります。

◯吉家会長
この諮問に基づき、神奈川県電気機械器具製造業最低工賃専門部会を設置しまして、今後、調査審議をしていきたいと思います。
つきましては神奈川県電気機械器具製造業最低工賃の改定決定についての関係家内労働者及び委託者からの意見聴取につきましては、本日直ちに公示をいたしまして、12月15日までに意見があれば出していただくということで、合同庁舎掲示板に掲示いたします。
また、最低工賃専門部会を設置するにあたり、ここに以下の3点について、この場において議決をしておきたいと思います。
まず第1点、始めに、最低工賃専門部会の委員につきましては、審議会令第7条第1項及び第2項に基づき労使同数とし、これを当審議会会長が指名することとなりますが、委員数としては公労使3名ずつとしてよろしいでしょうか。
よろしければ後程委員を指名いたしますが、いかがでしょうか。
「異議なし。」

◯吉家会長
次に、当審議会運営規程第10条の規程によりまして、当該専門部会の議決をもって当審議会の議決みなしてよろしいでしょうか。
「異議なし。」
ありがとうございます。
続いて3点目として、審議会令第7条第3項によりますと、「最低工賃専門部会はその任務を終了したときは、審議会の議決により廃止するものとする」ことになっておりますが、本専門部会についてはその任務終了とともに廃止することといたしてよろしいでしょうか。
「異議なし。」
次に、最低工賃専門部会委員の指名をしたいと思います。
事務局は最低工賃専門部会の委員候補者名簿を委員の皆さんに配付してください。
(事務局、最低工賃専門部会委員候補者名簿を配付)
ただいまお手元に名簿が配付されましたが、この名簿のとおり最低工賃専門部会委員を指名したいと思いますがよろしいでしょうか。
「異議なし。」
最低工賃の諮問につきましては以上です。
続きまして各部会報告をお願いします。
まず、労働災害防止部会についてご報告願います。

◯石坂監督課長
監督課長の石坂でございます。
労働災害防止部会についてご報告申し上げます。
昨年度におきましては、平成17年2月3日に開催させていただき、発注者の横浜下水道局に参加を求めまして、現場といたしましては、鹿島・加藤・保土ヶ谷建設共同企業体山下ポンプ場雨水滞水池築造工事をご視察いただきました。
また、労働災害防止部会におきまして労働災害のご指導に関する重要な事項について、合わせて詳細にご審議いただきました。
本年度におきましても平成18年2月を目途に労働災害防止部会を開催させていただく予定です。
今後、日程、視察現場等に関しましてご相談させていただきたいと考えています。どうぞよろしくお願い致します。
以上簡単ですがご報告申し上げます。

◯吉家会長
続きまして、家内労働部会最低工賃専門部会についてご報告をお願いいたします。

◯中山賃金課長
家内労働部会最低工賃専門部会ですが、本日の諮問を受けまして12月16日に家内労働部会を開催しまして、諮問報告及び本年度取り組みました実態調査の結果について審議をいただく予定です。
更に最低工賃専門部会については平成18年1月に2回の会議の開催を予定しております。そこで、本日諮問させていただきました内容につきまして、改正の必要性等も含めましてご審議いただくことになります。
以上でございます。

◯吉家会長
最後に港湾労働部会についてのご報告をお願いします。

◯三浦職業対策課長
職業対策課長の三浦でございます。
港湾労働部会につきまして報告させていただきます。
港湾労働部会は、運営規程に基づきまして港湾労働に関する重要な事項を調査審議を行うことになっております。
今年度につきましては、平成17年6月14日に開催しております。
港湾労働にかかる横浜港、川崎港の状況についての報告をし、審議いただいていることをご報告申し上げます。

◯吉家会長
それぞれの部会に属する委員の皆さんには是非よろしくお願いします。
続きまして、次の議題の第4、神奈川労働局からの行政運営報告に入らせていただきます。
総務部長、労働基準部長、職業安定部長、雇用均等室長からそれぞれ所管する事項のご報告をお願いいたします。
なお、委員の皆様からの質疑等につきましては、報告が一巡した後にまとめてお願いしたいと思います。
それでは最初に総務部長、ご報告をお願いします。

◯松本総務部長
総務部長の松本でございます。
どうぞよろしくお願いします。
審議会に始めてご就任いただいた方もおられますので、総務部の組織について御説明申し上げます。
総務部と申しますと、一般の企業におきましても人事問題や会計経理などが主な業務になっておりますが、当労働局におきましてはその他に労働保険の適用や保険料の徴収などの業務を担当しております。
もう1点個別紛争処理の業務を担当しているところが一般企業と異なるところだと思っております。本日は、これまで半年を経過いたしましたけれども、この間の行政の推進状況等について御説明を申し上げます。
本日お配りしております資料のなかで、オレンジ色の資料が私どもの部の関係の資料です。
資料番号総務―1というブルーの冊子ですが、神奈川労働局行政運営方針ということで、私どもの局におきまして、平成17年度にどういう背景、事情の下に、どういう点について重点をおいて行政を進めるかというものをまとめたものです。
このブルーの冊子の部分は部内用とお考えいただければと思いますが、その中から広く県民の皆様にもアピールするという観点から、資料番号総務―2という冊子をご用意してございますが、「運営方針の概要」という形でまとめまして、広く広報用として活用しています。
中身につきましては、毎年度の始まる前、主として3月に当審議会に内容を図りまして、御意見を頂戴した上で決めたものとご理解をいただければと思います。
中身は色々ございますが、時間の関係もございますので、資料総務―2の表紙を1枚をおめくりいただきまして、右側に平成17年度の行政課題というページがございます。
私どもは、この4点、「少子高齢化」「雇用のミスマッチ」「安心して働ける環境の整備」「神奈川県との連携」、この4点を行政の課題と捉えて展開するとういうことに致しました。
そこで、今年度の特徴にもなりますが、最後の点ですが、神奈川県等との連携による未来の神奈川づくりへの貢献ということを課題として掲げました。
それは、国の行政ではございますが、神奈川県や県民から遊離したものであっては本当の実のあるところは得られませんので、県あるいは自治体と連携を深めながらやっていこうということで、本年度新たに課題として取り上げた点でございます。
11月10日に、新聞にも公表しましたが、県との間におきまして連絡会議がございましたが、その中で、プロジェクトチームを作って色々な行事等を一緒にやっていこうという申し合わせ、合議ができまして、発表したところです。
その中身ですが、1つは「次世代育成支援」です。
これについて双方に似たような行事もございますし、一緒にやることによってより効果を上げることができるという観点から、一緒に共同実施ということをやっていくことが一点でございまして、合わせまして2007年問題といわれる、戦後生まれの2007年以降に定年を向かえる方々が非常に多いということが社会的問題になっています。
そういう方々の持った技能継承というものをどのように進めていくのか、或いは、雇用の問題をどう考えていくのかと、こういった点についても県との間で共同してやれることはやりましょうということにいたしました。
以上のような4点を基に展開しております。
次に総務関係の2つの業務について御説明を申し上げたいと思います。
資料番号―3、第7次労働保険適用促進実施計画という冊子ですが、これにつきましては当労働局だけではなく、厚生労働省の労働行政全体の主要課題といたしまして、未手続事業一掃対策を推進することにしております。
これは、本年度限りではなく今後暫くの間は続けるということですが、未手続事業一掃対策とはどういうものかと申しますと、労働保険は全面的に、一部の例外を除いて強制適用です。
ところが小規模小零細企業を中心に、強制されていながらまだ手続きが済んでいないという事業場が、全国で正確な数は把握できませんが、数十万の事業場があるといわれておりまして、当県におきましても2万を超える事業場があるのではないかと推定されております。
これは国勢調査からの数字ですが、その中には実際には労働者を雇用していない事業場も、つまり家内労働も、家族従業者だけというものも沢山あるわけです。
正確なところは出ませんが、2万を超えるといわれております。
そういった事業場に是非とも手続きをして、正規に労働保険の仲間に入っていただくということを進めようということでして、今年度から重点的に行うことにしています。
これにつきましては今始まったところで、これから成果を上げていかなければいけないのですが、このことにつきましては、事業場の経営者の皆様にご理解をいただかなければと考えておりまして、広報活動に重点をおいて進めていきたいと考えております。
なお、労働保険全体の神奈川県におきます保険料の状況をご紹介申し上げますと、労働保険は事業主全額負担の労災保険と労使折半の雇用保険がありますが、当県における労働保険の額がいくら位あるのかと申しますと、約2千億円でございます。
景気の関係もございまして多少の変動はございますが、約2千億円と考えていただければと思います。
その2千億円というのは全国の中でどれ位の割合かと申しますと、約5.3%です。
その内、16年度の実績ですが保険料の滞納がございまして実際に収納した額は、約1,900億です。
その収納率という概念で申し上げれば97.1ないし.2%という状況です。
残りの3%弱を徴収するということが総務部の労働保険徴収課の主たる業務になるわけですが、なかなか100%とはいかないというのが実情です。
ただ全国平均に比べますと若干、実質的に劣っていることもありまして、収納率の向上に努力をして参りたいと思っています。
言い訳がましくなりますが、実はここ3年、収納率が少しずつではありますが回復しておりますので早く100に近くなるように努力をして参りたいと考えております。
それからもう1つの業務の柱であります個別労働紛争解決制度の展開ですが、制度の概要についての資料番号―4は時間の関係で御説明は割愛させていただき、資料番号―5制度の運用状況について御説明を申し上げます。件数については、順調に増加したという表現がよいのか分かりませんが、我々の処理した件数としては制度開始以降増えてきており、4万3,000件を超える相談がありますが、その内民事的な争い、いわゆる個別紛争ですが、1万1,300件を超える紛争の処理をしています。
その内私どもが最も関わりをもってお手伝いができるのがあっせんという姿ですが、残念ながらそこには221件しか到達できていません。色々な理由がありますが、労働者側からの申し出がありましても、事業主の方が「そういう場には出ません」という意向を表明されると、調停という形までは進まないという制度の隘路的なものもございますのでこういう状況ですが、実は17年度のこれまでの経緯をみますと、個別紛争が9月までに6,140件処理対象になっていますが、その内135件程あっせん受理をしております。
つまり、今年度に入りまして私どももあっせんという形での解決が、法律の最もめざす点であるとの理解のもとに、できるだけあっせん調停をしてさしあげたいということから、制度等の運用を多少工夫しまして、その結果と思っておりますが、6,000件位の中ですでに135件あっせんにいたっている状況です。
今後益々あっせんのウエイトが高まってくるのではと考えています。
1ページめくっていただきますと、その中身について分析してありますが、分析結果をみますと、やはり解雇を巡る問題が一番多い問題となっています。また、例えば業務従事中に起こした交通事故について、それに対する賠償等について労使の間で争うことになるという例もけっこうあるようですが、こうしたものは、その他の中に入っています。
また、相談件数全体のなかには人生相談のようなものも入ってきているようです。無料迅速にお手伝いできる制度ということで、PRを重ねておりますが、是非とも有効に活用していただければ有難いと考えております。
以上です。

◯吉家会長
引き続きまして労働基準部長からご報告をお願いします。

◯高木労働基準部長
労働基準部長の高木でございます。
私からは労働基準行政関係につきまして、ご報告、御説明を申し上げます。
ファイルの1枚目に資料目次がありますが、御覧のように私ども労働基準行政は労働基準監督官による労働基準法、労働安全衛生法の履行確保、監督指導といった手法を中心としまして、労働災害の防止或いは健康確保対策といったようなこと、それから最低賃金対策、労災補償対策といったように大変幅が広いので、今日はポイントを絞りまして、従来あまり御説明をしていないことにつきましてご報告を申し上げます。
資料番号、基準―4の「神奈川労働局石綿健康障害対策」をまず御説明申し上げます。
御承知のように石綿の問題につきましては、今年の6月30日ごろに、兵庫県のクボタにおきまして大変センセーショナルな形で問題が始まりました。
偶然、私ども厚生労働省も石綿についての問題が、建築物の解体工事を中心に、色々と問題があるだろうということで、「今後被害を拡大しない為の対策について」の項目の1つ目ですが、「石綿規則の周知徹底」と書いてありますが、石綿障害予防施行規則を今年の7月1日から厚生労働省で施行をしました。
私どもといたしましては、これが対策の中心であろうということでスタートをいたしました。
県内の700社の解体業者に対しましても、石綿規則の周知徹底の為の指導を展開してまいりました。
それから、2番目にありますように、大きな問題が発生した以降ですが、現在でも石綿を使っている、或いは製造をしている事業場があります。
原則使用禁止ですが、一部大変シビアな、化学設備の接合部分、シール部分ですが、そういうところではまだ使っております。そういったものの二次加工製品を製造している事業場が、県内9事業場ございます。この事業場についてすぐ監督指導に参りまして、法律事項の順守、或いは健康管理、ばく露防止について指導したところです。
3つ目でございますが、先ほど申しました石綿則に基づく建築物の解体等の作業現場に対する監督指導も、8月から早速始めさせていただきました。
この3ヶ月間重点的に作業現場に対し、計画届或いは作業届が提出されたところを中心といたしまして、監督指導をご覧の件数行ったところです。
それから、これに関連することといたしまして、その次の「建築物の解体等を行う作業現場に対する神奈川県との合同立入検査の実施」です。
神奈川県のほうは大気汚染防止法に基づき作業現場から近隣に石綿が飛散しないようにする対策を講ずるために、同様の立入り検査を行う権限を、この法律に基づいて有しているわけですが、同様の現場に出向きますので、合同でできることについては効果的であろうと考えまして、10月以降県とも調整を始めまして現在まで5回実施しております。
このような取組みを今後継続的にきっちりやっていこうという考えのもとに、次の項目の「関係行政機関との協定の締結」ということで、先ほど局長が申し上げたものがこれでございます。
これにつきましては、資料を付けておりますので、4枚めくっていただきますと流れ図が書いてある別紙1があると思います。
先程来申し上げておりますように、神奈川県の方は大気汚染法に基づいて近隣に対する飛散の防止に対する具対策を行うわけですが、私どもは作業現場、工事現場の中において労働者のばく露防止対策を講ずることが目的で、労働安全衛生法に基づく届出が労働基準監督署に提出されることになっており、大気汚染法に基づき神奈川県もしくは政令で指定されましたこの6市に対し、届出がされるという仕組みになっております。
規模によって多少の差はありますが、その対象はほぼ同一のものになりますので、これらについて洩れがないようにお互い情報交換をし、情報を共有化し、それぞれの対策が遺漏なきように行われるように、それぞれ対策を徹底することが目的の1つであります。
そして10月以降行っておりますように、必要なものについては合同の立入り調査、パトロールを行うという内容の協定の締結を、神奈川県と関係6市とで成立をしました。
今後この協定に基づき連携の強化を強めて更なる対策の徹底を、それぞれが図っていきたいと考えております。
次に資料の2枚目になりますが、「県民の有する不安への対応」ということが2つ目の大きな柱になります。
先ほどから御説明いたしましたが、今後は被害を発生させないという対策、ばく露防止対策ですが、大変大きな不安を県民の方が有している状況にかんがみまして、県内2箇所に出張いたしまして相談会、或いは講演会を開催いたしました。
1回目は横須賀市において開催をし、講演を聴かれた方は94名、相談をされた方は41名です。
2回目は横浜市鶴見区において10月4日に行いまして、講演を聴いていただいた方98名、相談者25名でした。
ここにもありますように、大変重篤な状況、深刻な状況の方も多く相談にこられており、それぞれの方に対しては適切な相談対応、いろいろな病院、労災病院等のご紹介或いは監督署において、早速手続き等に入るといったことをいたしました。なお、私ども労働局及び監督署におきまして、石綿に関する相談を随時受けておりまして、その相談状況は別紙2の状況です。
一時期に比べまして、8月頃は相談件数が500件近い状況にありましたが、最近は200件前後に落ち着いています。相談される方は大半は労働者の方でありますが、周辺住民の方々からもご相談をいただいており、お答えできることにはお答えをし、ご紹介する機関についてはご紹介をすることで対応をしております。
3つ目は、過去の被害に対する対応です。1つ目は健康障害が発生した事業場に対する立入り調査を早速行いました。具体的には平成11年以降、当局で労災認定をした66事業場で、当時どのような作業管理或いは健康管理がなされていたのか、適切になされていたのかということを立入り調査をいたしました。
その状況につきましては、昔のことで事業場も資料が残っていないため把握しにくい状況がありましたが、作業管理或いは健康診断実施について少なからず問題がありました。
そのようなことで、現在健康障害を発症したということではないかと考えております。
それから、2つ目ですが、退職したものに対する健康診断の実施についての事業主要請です。
これは、このような問題の認識が、県民の方々に薄かったという状況がありまして、この問題が発生して以降大きな不安になったわけです。
必要な方には健康診断をまずは受けていただいて、問題のない方については安心していただき、少しでも問題のある方については充分な健康管理をしていただくという主旨で、必要な方についての健康診断実施について事業主に要請をし、合わせて健康管理手帳制度、それから労災補償制度の周知について、それぞれの事業場を通じて要請をしたものです。
事業主を通じての周知については以上ですが、さらに、一般的なことですが3つ目にありますが、当局ホームページにおいて健康診断について呼びかけております。
また、地方公共団体の広報誌を通じて周知をお願いしているところです。
最後ですが、石綿による健康障害に対する労災補償状況についてです。
別紙3の通りです。
局長からもありましたように、この問題を抱えている方々は全国の中でも当県は大変多い状況です。
これまで神奈川労働局におきまして石綿による肺がん、中皮腫の労災補償状況につきましては、平成4年度以前の書類は存在しないということで不明ですが、平成4年度以降監督署内の書類を調べた結果、平成17年10月31日現在、122名の方の労災補償をしています。
17年につきましては12件の認定ということになっておりますが、現在約70件近く申請が殺到している状況です。
これらについても早急に決定ができるように職員を上げて作業、手続きにかかっているところです。
以下、先程来、説明しました石綿の内容に関する周知のパンフレット等がございますので、後でご覧頂くようお願いしますが、一番最後の資料の青色の帯のついた石綿ばく露歴チェック表について御説明します。これはお医者さん向けのパンフレットです。
この問題は私どもの行政の認識の甘さがありました。
それからお医者さんのこの問題に関する認識もなかなか薄うございました。
そのようなことから、まずはお医者さんにこういった問題についての診断にあたっての聞き取りの内容ですとか、ここにはございませんが、撮影されたX線写真の読影についても、医師会を通じて研修ができるように私どもも色々と手立てを講じているということで、今後も万全を期したいと考えております。
もう1点御説明をさせていただきたい点が、資料番号―8です。これは今後の問題です。労働安全衛生法等の一部を改正する法律の概要ということで、資料を付けさせていただきました。
労働者が働く上での色々な困難な状況が発生している状況の中で、先の通常国会に、労働安全衛生法、労災保険法、労働保険徴収法、労働時間短縮促進法の4つの法律の一括改正法を提出しました。
間に衆議院の解散がございましたので、成立も特別国会というようなことになりました。
大変遅れた状況でございます。
施行期日は当初予定通り来年の4月1日ということになりました。労使の皆さん方には今後詳細な政省令な等も含めて御説明をし、円滑な施行についてもご協力をお願いしたいと考えておりますのでよろしくお願いします。次の審議会は3月頃には予定されると思いますが、その時に来年度の行政運営方針の柱の中心になるかと思いますので、その時に詳細を御説明するということで、今日はこの程度の資料をご覧いただくということでご了承いただければと考えております。
時間の関係で端折るような説明になりましたが、以上よろしくお願いします。

◯吉家会長
続きまして職業安定部長からご報告をお願いします。

◯松本職業安定部長
職業安定部長の松本でございます。
私から雇用職業安定の関係につきまして、業務の推進状況と最近の課題を御説明させていただきたいと思います。
総務部の資料の1番、2番で、運営方針がありますが、これに基づいて着々とおこなっているということがまず第一ですが、大きくは、求職者の早期再就職という点と若年者の雇用対策、それから高齢者の雇用対策、障害者雇用対策と、この4本柱を運営方針にかかげまして、ちなみに総務部の資料の2の運営方針のパンフレットの10ページあたりから職業安定行政の展開というところですが、私どもの神奈川局のなかでは、15箇所のハローワーク、公共職業安定所がありまして、これとの両面を通じてこういった政策課題にも対応している部分が大きくあります。
ハローワークはご承知の通り誰にでも開かれた職業相談紹介窓口であると同時に、雇用保険の適正給付の窓口ということで、この2つのことを連動させておこなっているわけですが、こういったなかで1日でも早く1人でも多くの方に再就職をしていただくということでおこなっております。
11ページをご覧いただきますと、1番のところに新規の求職者の安定所を通じた就職率を26%程度に引き上げることを目指すと書いてありまして、今年度は就職率26%を最大の課題として掲げております。
現在上半期を終った段階での進捗状況といたしましては、ほぼ定率的にはこの26%近くまでもっていけるのではということです。
ちなみに前回御説明しましたが去年の目標は24%で、その達成率は結果としては23.7%と0.3ポイント及ばなかったのですが、今回はその2%増の目標で、ほぼそのペースでハローワークのほうで準備している状況です。
それから若年者の雇用対策関係につきましても、13ページですが、大きく分けて在学中からの職業観の育成や職業体験機会の充実こういったところに重点的に取り組んでおりまして、県や関係団体の連携も重要です。
県でのジョブカフェという専門施設を設けておりまして、こういうところでのカウンセリングをおこないながら、高校を中心とする在校生に対する色々な出前事業という形で、企業人の方に学校の総合学習の時間などで就業に関する授業をしていただいたり、保護者セミナーなど、就労体験としてのジュニアインターンシップなど、こういったことを重点におこなっておりまして、出前授業の実績は、本年度上半期のペースは前年度の倍近くのペースです。
後は、新規学卒者に対する就職支援策という形でおこなっておりまして、今年度の高卒の現時点での内定状況は9月末現在ですが37.9%ということで、去年は同じ時期に34.6%でしたので、今の段階で3ポイント以上上回っております。
あと半年後には100%に近くなるのではと考えております。
それから、フリーター、ニートの形での若年使用者対策の充実強化ということで、このあたりも先ほど申し上げました県のジョブカフェという施設におけるカウンセリングと、横浜ハローワークの出先でありますヤングワークプラザという専門紹介機関の連携でおこなっておりまして、ヤングワークプラザを通じた就職件数につきましても前年度の2割増しのペースで推移しているという状況です。
こういった推進状況ですが、職業安定関係の資料をざっと入れさせていただきたいと思います。
全部御説明する時間はありませんが、最初に労働市場速報という形で求人求職の状況などがついております。
最近の状況としましては、表紙のグラフにもありますが求人求職の対比を表す有効求人倍率がかなり上昇してきまして、今は1倍を超えています。
求職者1に対して求人が1以上あるということです。ただ、内容的にはミスマッチがありますので、そのような形でのミスマッチを埋めながら職業紹介をしていくことが課題になります。
特に最近の雇用失業情勢につきましては、10月になって自発的離職者が増えてきたということが顕著に現れてきておりまして、会社都合の人は大分減っていますが、ただ自己都合の離職者は増えてきているという傾向です。
そういった中で、失業率が少し上がったという新聞報道が先日ありましたが、これは自発的な離職者が増えてきたということで、景気は上向いている状況です。
2番目、3番目、4番にございますのは、今、私どもはハローワークを通じて重点的に取り組んでおります高齢者雇用対策法の改正への対応がありまして、労使の委員の先生方はよくご存知かと思いますが、次の4月から段階的に雇用義務年齢を引き上げていきまして、来年度から62歳というような形で、年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて企業での雇用義務年齢を引き上げていくということで、その時のやり方としては、定年の延長というやりかたもありますが、定年で切っていただいて再雇用という形で継続をしていただく道もありますということになっています。
指導で私どもも直接色々な会社に出向きますし、ハローワークでも全力を上げて周知指導にあたっているわけですが、現段階で特に300人以上の会社だけをみましたところ、ほぼ100%近くのところが4月1日に向けて適法な制度の検討をおこなっている状況です。
すでに制度ができているところはまだそれ程ありませんが、検討中のところは4月1日までには導入しますというところは、ほぼ100%になっている状況ですが、只、なかなか中小規模のところには周知指導が行き届いていないようで、今後ますます努力をしていきたいと思っています。
それから資料の5、6につきましては若年者関係の最近の取り組みでございまして、全国的なものとしてジョブパスポートということで、皆様にご協力をいただきたいのですが、主にボランティアなどの社会経験やインターンシップなどの職場経験や、在学中のアルバイト経験を含めて職業関連の経験を、在学中から、また求職活動をしながら自分で記録をつけてもらい、それを記入しながら自分自身、自己理解を深めていただき、場合によっては採用の時に求人者に提出していただいて、採用の参考にしていただくという主旨のものでして、これもこれから求職活動や適職探索の為の道具として普及させていきたいということで、全国的に進めております。
それから次の資料の6番目につきましては、これも全国的な取り組みですが、若者の人間力を高めるための国民運動ということで、国民宣言とか基本方針、行動計画という3段階のものが策定されております。
これを策定しましたのは若者の人間力を高めるための国民会議という名前になっておりますが、議長が日本経団連会長の奥田会長ということで、経済界、労働界、教育界、マスコミ、自治体とこういったところから委員を出していただいて、こういう会議に構成して、宣言や運動方針を決めているということです。
内容的には、国民宣言というところに、1番から4番までに簡単な形にまとめてありますが、子供のころからの人生を考える力、コミュニケーション能力を身に付けさせて、働くことに理解を深めさせるなど、社会に出る前の若者が生きる自信と力をつけることができるようにするということを、各界に支援しておこなっていこうということ。
2番としては、これから社会に羽ばたこうとする若者に広くチャンスを与えて、仕事に挑戦し活躍できるようにすること。
3番目としては、働きながら学ぶことができる様々な仕組みを用意して自ら学び続けることが出来るようにする。
4番目として、働くことに不安や迷いをもつ若者が臆することなくやり直し、再挑戦できること。
というような柱建てにしまして具体的な取り組みを展開しているということです。
それから、資料―9を見ていただきますと、障害者の関係の最近の課題ですが、障害者雇用促進法が先だって改正されまして、次の4月1日から施行されます。
9番の1枚目をご覧いただけますと改正の概要がありますが、1つ目は精神障害者の雇用率制度を算定対象にするということです。
この場合は精神障害者と申しましても、手帳を持っている方に限るわけですが、本人のプライバシーといいますか、本人を尊重して無理やり手帳を作っていただくということはまったく考えておりませんが、ご本人が手帳をお持ちになる場合にはこれを雇用率の算定対象にするということです。
法定雇用率は現行1.8%ということで、昨年度の雇用率が全国1.4%でしたので、それに精神障害者分が上乗せできれば若干雇用率1.8%に近づくということです。次は在宅就業障害者に対する支援ということで、自宅等で就労する障害者を支援する為に、奨励金等の制度を設けるということです。
3番目として障害者福祉施策と雇用施策の有機的な連携ということで、とりわけ私どものハローワークのような職業紹介機関と、養護学校、福祉施設などの障害者関係の教育機関や福祉施設と密接に連携して、働くことが可能な障害者は、基本的にしっかりと働ける道を開いていこうということです。
養護学校から、実は働けるのに施設の方にいってしまうとか、施設に入ってから働ける力がついてきたのになかなか雇用の場に出会えないなど、このようなことがないようにより連携を深めていこうという主旨です。
  こういったことを4月に向けて取り組んでいこうということです。私の方からは以上です。

◯吉家会長
最後になりましたが雇用均等室から御報告をお願いします。

◯濱田雇用均等室長
雇用均等室の濱田でございます。
私どもの行政につきましては、総務の資料―2でございます。
行政運営方針の概要の16、17ページをあけていただきたいと思います。
私どもの行政にとりまして本年17年度は、ひとつは次世代育成支援対策推進法、もうひとつは改正育児・介護休業法の2つの法律の施行の年でございまして、従いまして、本年の重点は仕事と家庭の両立支援対策でございました。
ここで17ページをみていただきますと、次世代育成支援対策推進法の施行となっております。
この法律ですが、国も地方も民間企業も一体になって現在の非常に深刻な少子化の流れを変えるために、例えば地方も民間企業も行動計画を作って、この問題に集中的に取り組む主旨の法律ですが、このうち民間企業が策定する一般事業主行動計画策定の促進が私ども行政の担当です。
この一般事業主行動計画ですが、ご存知のように常時雇用する労働者数301人以上の企業に対しましては計画の策定、策定した旨の労働局への届出が義務付けになっておりまして、それ以下の企業は努力義務でございます。
また一定の要件を満たしますと認定が受けられ、ここにございますピンク色のマークですが、次世代認定マークを使うことができるというようなことになっています。
昨年は労働局各部、各出先機関の協力を得ながら、さまざまな方法で広報活動を行いまして、4月1日以降からは策定届けの受付を開始しております。
そして7月、10月には督促を行ったり、その間に個別訪問や個別のご相談を実施致しまして、現在届け出数義務563社、努力義務54社という状況です。
届出率は、県内の義務の企業数がはっきりはしていませんが、おおむね、私ども把握した段階では95%程度と考えています。
平成17年11月現在の行動計画策定届出の状況をみていただきますが、そもそも計画自体を届けるものではございませんので、あくまでも私どもが解るのは行動計画策定届けの情報です。
行動計画の期間ですとか、認定申請予定の有無ですとか、或いはどんな内容をその企業が目標として定めたかというようなものをつけてございます。
表にまとめてございますので、ご覧いただきたいと思います。
今後この計画が本当に実効性をもつということになりますと、幅広く中小企業にも取り組んでいただくということになると思いますので、今後は関係団体のご協力を得ながら中小企業にも広く働きかけて行きたいと思っているところです。
17ページに戻っていただいて、本年のもう1つの重点として、育児・介護休業法の施行の問題がございまして、改正のポイントは、ここにございますとおり4点です。
これまで、原則として対象外でありました、有期雇用労働者を一定の範囲で対象としたということ、子どもさんの病気のときの看護休暇の制度が、従来の努力義務が義務になったというような内容です。
各種の周知広報や、企業における具体的な規定の整備を指導しています。
(4)のファミリーフレンドリー企業の普及促進では、意識啓発の一環として、企業表彰を実施しております。
本年は相模鉄道株式会社と、パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社が神奈川労働局長の賞を受けておられます。
2番目の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保のために、という課題は従来からの行政で、地道な行政指導、個別紛争解決援助や広報啓発活動などに取組んでおります。
ご紹介させていただきたいのは、18ページの(2)の、女性の能力発揮のためのポジティブ・アクションの推進です。
これにつきましては、県内の企業にどのように推進したらよいかご検討いただくと言う趣旨で、経営者団体と連携のうえ、平成14年度から神奈川の女性の活躍推進協議会を開催致しまして、例えば15年には、ここに表紙がでております「ポジティブ・アクションのすすめ神奈川」というような資料を作りましたし、16年度の総まとめとして「女性の活躍サポート宣言」という資料を作りまして、企業にお配りし、意識啓発を図っていますが、今後も効果的な手法を追及して行きたいと思っています。
2点ほど説明させていただきました。以上です。

◯吉家会長
以上4つの分野から、労働行政運営の実際ないしは予定計画の説明を受けました。
引き続きまして、委員の皆さん方から只今の御報告に対しまして、質問ないしは御意見を賜りたいと思います。
ご自由に挙手をお願いしたいと思います。

◯小西委員
短い時間でいろいろ報告いただきまして有難うございます。世の中の変化に対応した、いろいろな課題にご苦労されているということに感謝しております。
個別労使紛争の関係にも繋がりますが、ご案内の通り来年の4月から労働審判制度がスタートします。
この個別労働紛争解決制度のリーフレットにもございますとおり、これまでは最終的な手段としての裁判は非常に時間と費用がかかり過ぎたことから、労働審判制度により速やかな解決を図ろうというわけですが、私どもとしてはこの制度が定着していくことに大いに期待をしておりますので、労働局の行政推進のなかでも、そうしたことの周知、PRを今後の課題とされるようお願いしたいと思います。
2つ目が労働災害防止の話で、今年はアスベストという大きな問題がございましたので、その点を中心にしたご報告を聞かせていただきましたが、前年の御説明をいただいたときに頭に残っていることで言えば、件数は減少傾向であるが、建設業であるとか交通運輸では逆に災害が増えている、死亡事故もそういう中では増えているという御説明をお聞きしました。あわせて建設業の中では、特に公共工事、なかんずく自治体発注工事においてそういう死亡事故が特に多いというお話もお聞きしておりますが、その辺の現状についてお聞かせいただきたいと思います。

◯吉家会長 総務部長お願いします。

◯松本総務部長
只今の小西委員の前半の紛争処理のお話です。
労働審判制度も始まりますが、私どもの紛争処理も無料で迅速に、そして気軽に相談いただくということを使命にしております。
先ほどの御説明を申し上げましたときに、使いやすいようにいじったところを申し上げましたが、条件やあっせんと、こういう場になかなかハードルが高いような受け取り方をされていたので、制度発足から3年間は局で一括して受理をするという業務処理をしていましたが、制度も成熟してまいりましたし、各監督署に相談コーナーをおいておりますので、そこで積極的に受理をするという形に改めました。
また、あっせん制度につきましても、弁護士の方の割合を高めて、労使、相談に来る方、事業主サイド、制度に対する信頼感を高めるということもおこなっております。
そのため利用状況が改善されてきていると理解しております。
そういうことを含め、今後とも、紛争解決に向けた各種の手法について、積極的なPRをしていきたいと思っています。

◯吉家会長
それでは2点目、基準部長お願いします。

◯高木基準部長
先ほどは説明を割愛させていただきましたが、労働災害の発生の状況につきましては、資料基準―3という資料に、10月末現在の監督署別、業種別の休業4日以上の死傷災害、及びカッコ内に死亡災害の数を示しております。
まず、死亡災害の県トータルの状況、ここでは45人の方が前年同期においても、今年の10月末現在においても亡くなっている状況ですが、現在は54人の方が亡くなっており、前年同期57人という状況でしたので、前年に比べまして少し改善された状況で推移をしています。
業種別に見ますと、製造業で若干減少し交通運輸業で大きく増加しているというところですし、大きな割合を占めている建設業において微増で推移をしています。
そのようなことでトータルとしては、休業4日以上の死傷災害0.1%減ということですが、昨年も御説明したと思いますが、2年連続して休業4日以上の死傷災害が増加した状況がございます。
今年の場合途中経過ですが、微減、ほぼ横這いという状況ですが、そういった県内の減少傾向の鈍化、あるいは増加に転じているのではないかという懸念のもと、それぞれの業種にどのような問題があるのかを細かく分析をし、対策につなげていきたいと考えています。
なお、先ほどおっしゃいました公共工事等の状況に関しては、やはり大きな比率を占めておりますので、発注者の理解或いは配慮が大変重要かと考えておりまして、国の機関、県、市町村のそれぞれの発注機関に対しまして、定期的に私どもと協議会、会議をもちまして私どもからのそのような要請、合同のパトロールをおこなっておりますが、このような対策を強めてまいりたいと考えております。

◯吉家会長
小西委員よろしいでしょうか。

◯小西委員
はい。

◯吉家会長
他に御意見等ございますか・・
伺いますと、使用者側委員或いは労働代表の方と労働局の間では、別途に話合いをする機会があるそうですが、公益委員は年2回だけのチャンスです・・

◯古郡委員
細かい資料上の質問で恐縮ですが、職業安定の関係ですが、資料総務―2の12ページです。
雇用保険の適用で被保険者数が13年から下がってきて16年に上がってきていますが、これは雇用形態の多様化の伴うものなのか、何が原因なのか伺いたいということが1点です。
もう1つは総務の説明にありました総務―3の資料で、最初のページです。中小零細企業で労働保険の未手続き事業が20,000事業場あるというお話だったと思いますが、右のページによりますと未手続き事業の一掃の対策で3,200事業となっていますが、20,000事業ある内のたった3,200の事業をやるのかということです。

◯松本安定部長
最近雇用者の数が増えておりまして、先ほど失業率があがりましたが、自発的な方が増えていると申しました。
会社都合の失業者は十何ヶ月も減っておりまして、それと連動しまして会社が雇用している人の総数が全国ベースで10月で8ヶ月増加ということでしたが、雇用状況で雇用者が増えると被保険者が増えるわけです。
最近の1年間・・
(〔古郡委員〕 下がっているところはどういう理由かということです。)
下がっているところはそれまで雇用情勢が悪く、雇用者数が減っていたということはあると思います。
それと適用条件はそんなに変わっていたわけではありませんので、雇用者総数と連動しか考えられないのではと思います。全国の状況はここ8ヶ月ぐらいは雇用者増ですが、神奈川においてはもう少し前からあったと思います。

◯松本総務部長
後半の部分の総務資料―3のところですが、中小零細のうち未手続きが20,000を超える事業場。これはあくまでも推定でございまして、事業場センサスから事業場の数として拾ったものが、統計上がそうであるというものです。
この中には、事業所といいつつ家族従業者だけで事業をなされている、或いは調査時点ではあったけれども現在では事業場が消滅しているなどそのようなことがありますので、そこをどう考えるかということころがありまして、私どもの行政の対象とした3,200のここの捉え方は、そちらの方向からではなく別の捉え方をしておりまして、それがこの資料の2ページの4でございます。
ここに記載しておりますのは、センサスによる未手続事業数の推計とは違った、個別の未手続事業を把握する手法です。
1つは局内で把握できたもの。
例えば、事業場と接する機会があります、或いは安定所の窓口において求人にいきますときに、「あなたとのところは保険の手続きはどうですか」というような形で、あるいは監督署でいいますと事業場に行った時に労災保険にはいっている、雇用保険に入っている、入っていないといった形で把握できたもの、これは確実なものですから、そういった類のものが1に掲げてございます。
それが経験則的に毎年いくらぐらいあるというのがありまして、その数。
それから2番目に国土交通省の運輸関係との間でお互いに保険加入状況について通報制度というものを持っていまして、向こうで把握した未手続き事業場について私どもに通報していただくという制度になっています。
このような年間の数というのがありまして、そういう数。
3番目に、これが1番大きいのですが、本省から厚生年金或いは健康保険そのようなデータと労災保険のデータを突合いたしまして、合わない部分、つまり向こうに載っているが労働保険の手続き事業の番号振り出されていないという事業場データが送ってくることになっていますので、その数。
そういうものを足し上げたものが3,200から4,000ということです。その逆はどう考えるのかということですが、一応、線引きとしては正確さは欠けますが、従業員を3人以上を雇用している事業場の数を目安に出しました。そうすれば家族従業者が、ご主人と奥さんと或いは息子さんがいて3人、あるいは1人雇っていたら、3人以上採っていたら大体労働保険の適用対象になるのではという考えから、センサスの3人以上の経営規模の事業所と、これも正確にはでてきませんが、5,000ぐらいあるのではと考えまして、そこと我々の経験則から先ほどの方法で積み上げたものと比較しながら3,200という数字をだしました。

◯吉家会長
その他に・・・・予定時間がございますが、御意見等ございましたらどうぞ。

◯廣田委員
電機連合の廣田でございます。
初めてなので質問だけさせてください。
基準―1の資料です。
監督指導等実施状況の見方、内容をもう少し説明していただきたいと思います。
違反率55%とか77%と、半分以上のところが違反しているように思いますのでお願いします。

◯石坂監督課長
説明させていただきます。
16年度の方で説明させていただきます。定期的な監督、例えば災害などがなくても行くということで定期的な監督ですが、大きく安全衛生対策や一般労働条件確保改善対策、最低賃金、その他と分けてありますが、例えば安全衛生対策で定期的な監督をしたもので、4,314件。
その中で、違反率が55.2%。
確かに、高いのではないかとご指摘があるかと思います。
色々な法律、安全衛生法、労働基準法に基づいて、何らかの違反があったもの全て、何かあれば違反という形であげてありますので、55.2%という数字になっております。
一般労働条件確保改善対策ですと、主に労働時間や就業規則や労働条件の明示とかがメインになりますが、こちらは確かに例年高い状況でして、77.9%という数字になります。
下のほうに、災害が発生した際に行います災害時監督、それから申告があった際に事業場に行きまして監督を行います申告監督などで、ここにございます項目の中で違反率をそれぞれ示しているといった資料になっております。

◯吉家会長
よろしいでしょうか。

◯廣田委員
はい。
御説明ありがとうございました。大変違反率が高いことが気になりますし、16、17年を比べて見ましても一向に改善の兆しがないということで、引き続きの改善努力をお願いしたいと思います。

◯高木基準部長違反率が高い状況につきましては、私どもも効果的な監督指導ということを目指していますので、満遍なく監督に行くということではなくて、私どもが経験上把握しております、違反の率が高いであろうという分野とか業種などを中心にやっておりますので、世間相場で平均したらこうなるということとは少し違うと思いますので、その点をご理解いただければと思います。

◯三村委員
三村です。
私も今回、初めてですので様子が分からないところがあるのですが、職業安定関係で、ジョブパスポートについてもう少し教えていただきたいのです。
認識不足でこういうことをおやりになっているということを初めて知り、同時に非常にいいことだなと思ったのですが、お聞きしたいのはいわゆるパーソナルヒストリーと言うのでしょうか記録を付けて、それを就職活動などに生かしたらいいのではということだと思いますが、ジョブパスポート入手方法がでておりますが、具体的にどのように利用されているのかというのが1つと、実は今、学生から「どのようなところに就職をすればよいのか、何をすればよいのか」という相談をよく受けますが、大学としてもキャリア形成を盛んに熱を入れるようになりましたが、このパスポートの使い方を学生に浸透させるために、大学の就職関係にどのようにタイアップされているのか、されるように考えているのか、その辺を教えてください。
これは大いに使える非常にいいものだと思います。

◯松本安定部長 実は、このジョブパスポートにつきましては、今年度、わりと最近ですが、このようなリーフレットができまして、これから広めていこうという、本当にスタートしたばかりの制度です。
私どももハローワークや色々なところを通じてこれから普及していきたいと思っています。
入手方法は基本的にはホームページからダウンロードの形ですが、後はハローワークです。
使い勝手も色々活用していく中でご提言いただければ、ホームページ上の様式も手直ししていかなければところもあろうかと思いますし、普及していく中で大学などからも御意見をお聞かせいただきたいと思います。
学生の方に使っていただけるように先生からも普及のご協力をお願いします。

◯伊藤委員
相模鉄道の伊藤と申します。
メンタルヘルスの関係で伺います。
資料の平成17年度行政運営方針の9ページのメンタルヘルス対策の推進のところに、「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」、これは私どもがすでに見させてもらっているものですが、この次に「17年度中に示される予定の『事業場における労働者の心の健康の保持増進の為の指針』が策定された場合は・・」という将来形で記載されていますが、これは具体的に、すでに17年度だいぶたっておりますが、これからどれくらいで示されるのか、メンタルヘルスの問題は、職場復帰のプログラムや個別紛争にも発展しかねないような問題も多くて、この辺について会社として悩んでいるので、その辺をお聞かせください。

◯花形労働衛生課長
労働衛生課長の花形でございます。
先ほど労働基準部長から安衛法の改正ということで御説明を申し上げましたが、これが8月8日の衆議院の解散で廃案になってしまいました。10月26日に参議院で可決成立ということで、公布が11月2日に法律第108号としてなされたわけです。
この中の大きな眼目の1つとしまして過重労働・メンタルヘルス対策強化があげられております。
これは具体的には政省令の中で明らかになってくるわけですが、今の案では100時間以上、法定労働時間を超えたものにつきまして、医師による面接を法律上義務付けます。
従来は通達指針のレベルでした。
それに関連しまして従来のメンタルヘルス指針も、これも法律に基づくものに格上げして内容を一部見直すと言う方向です。そのようなことで11月24日に労働政策審議会安全衛生分科会が予定されておりましたが、諸々の事情によりまして12月5日に延期されました。
これはホームページ等にでておりますが、その段階で大分煮詰まって、今後、先ほど委員の先生がおっしゃったことが明らかになっていく予定ということです。その節は色々ご協力を頂戴したいと思います。
よろしくお願いします。

◯吉家会長
よろしいですか。
特にございませんか。
予定の時間を少々過ぎてしまいました。
新聞等の報道によりますと日本の企業経営、経済の景気が上向いてきたというように報じられております。
この長期に渡る経済低迷の中で雇用労働問題が大きく揺れて、かつて言われた日本的雇用システムが崩れてきています。
それに代わる新しいシステム、21世紀に適うシステムをこれから探っていかなければいけない。冒頭に局長がおっしゃいましたが、官か民かという二者択一ではなくて公だというご指摘がありましたが、私もまったくそう思います。
パブリックソサエティーとしての日本の雇用労働関係がベースとなるシステムを見つけ出していくというようなことが今の1つの課題ではないでしょうか。
そうした議論が今後この場においてなされていけるならば、労働行政に対しても、何がしかのお役に立てるのではないかと考えております。
本日は、ご議論ありがとうございました。
事務局からの連絡をお願いします。

◯村上企画室長
次回は3月の上旬頃に、行政運営方針のご審議をいただくということで、日程調整をさせていただくということとしておりますのでその時はよろしくお願いします。

◯吉家会長
それでは、本日予定しておりました議事審議事項は全て終了させていただきました。
なお、本日の議事についての議事録署名につきましては、労働側は小西委員、使用者側は石井委員を指名したいと思います。
本日はご協力ありがとうございました。

◯村上企画室長
吉家会長、委員の皆様ありがとうございました。
閉会といたします。


 

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