自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導の状況を公表【監督課】

照会先

神奈川労働局 労働基準部 監督課
課   長 哘崎 雅夫
監察監督官 青山 浩二
(電話)045(211)7351
~労働基準関係法令違反が認められたのは、監督指導実施事業場のうち83.9%の104事業場~

神奈川労働局(局長 西村斗利)は、このたび、神奈川県内の労働基準監督署(12署)が、令和3年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙1参照)

神奈川労働局では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。

また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。

令和3年の監督指導の概要

■監督指導を実施した事業場は124事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、104事業場(83.9%)。また、改善基準告示違反が認められたのは、70事業場(56.5%)
※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)(別紙2参照)

■主な労働基準関係法令違反事項は、①労働時間(58.1%)、②割増賃金の支払(27.4%)、③時間把握(9.7%)、④長時間労働者の面接(5.6%)、⑤最低賃金(3.2%)。

■主な改善基準告示違反事項は、①総拘束時間(41.1%)、②最大拘束時間(41.1%)、③休息期間(26.6%)、④最大運転時間(16.1%)、⑤連続運転時間(15.3%)。

【別紙1】自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導の状況(令和3年)[PDF形式]
【別紙2】「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について[PDF形式]

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