募集・採用における年齢制限の禁止について【職業安定課】

新雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
平成29年10月は、年齢制限の禁止の義務化から10年という節目に当たります。
事業主の皆様におかれましては、改めて法の趣旨をご確認いただき、年齢にとらわれない、人物本位、能力本位の募集・採用をお願いいたします。

詳細は下記の項目をご覧ください。


 

神奈川労働局 職業安定部 職業安定課
Tel 045-650-2800
〒231-0015
横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3階

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

Copyright(c)2000 Kanagawa Labor Bureau.All rights reserved.