「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」【職業安定課】

 令和4年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)を改正し、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しました。
 この改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生(学部生ならば令和5年度に学部3年生に進学する学生)が、令和5年度に参加するインターンシップから適用されさます。
 



詳細はこちら厚生労働省ホームページ「インターンシップについて」をご参照ください。


 

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