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青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく青少年雇用情報の提供について【職業安定課】
学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供することとなっています。
詳細については『職場情報の提供制度[厚生労働省HP]』をご参照ください。
※ハローワークでは求人受理に際し、求人申込書に「青少年雇用情報欄」を設け、求人者に情報提供を求めることとして います。
また、職業紹介事業者等には「青少年雇用情報シート」を活用いただくよう推奨しています。
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2大和地所馬車道ビル3階 |