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青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について【職業安定課】
若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)が、平成27年10月1日から施行されています。
詳細については『青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について【厚生労働省HP】』をご参照ください。
若者雇用促進法のあらまし(事業主向け)
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2大和地所馬車道ビル3階 |