- 神奈川労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職業紹介関係 >
- 地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更になりました【職業安定課】
地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更になりました【職業安定課】
地方再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設(整備計画に基づき整備する本社機能を有する 施設をいいます)の雇用者を増加させた場合、税額控除が受けられます。
詳細については『雇用促進税制【厚生労働省HP】』をご参照ください。
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3階 |