地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更になりました【職業安定課】

地方再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設(整備計画に基づき整備する本社機能を有する 施設をいいます)の雇用者を増加させた場合、税額控除が受けられます。

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