神奈川地方最低賃金審議会の意見に関する公示【賃金室】

神奈川労働局一般公示第12号

 令和4年8月5日神奈川地方最低賃金審議会から神奈川県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第11条第1項及び第12条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
 なお、神奈川県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第11条第2項及び第12条の規定に基づき令和4年8月22日(※公示日の翌日から起算して15日を経過する日)までに神奈川労働局長あて(横浜市中区北仲通5丁目57番地)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。

令和4年8月5日

神奈川労働局長 西村 斗利

神奈川県最低賃金の改正決定に係る神奈川地方最低賃金審議会の意見の要旨

 神奈川県最低賃金を次のように定めること。

1 適用する地域
 神奈川県の区域
2 適用する使用者
 前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
 前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
 1時間 1,071円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
 令和4年10月1日

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