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令和3年度神奈川地方最低賃金額が決定【賃金室】
10月1日から時間額1,040円
-神奈川県最低賃金の発効日が確定-
神奈川労働局(局長 川口 達三)は、神奈川地方最低賃金審議会(会長 盛 誠吾)の答申を受け、神奈川県最低賃金(地域別最低賃金)を現行の時間額1,012円から28円引き上げて1,040円に改正することに決定しました(8月20日)。 これにより、改正後の神奈川県最低賃金は、令和3年10月1日から発効します。 神奈川県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されることから、改定最低賃金額を広く周知することが重要です。 そのため、神奈川労働局は、県内全市町村に対する広報誌紙への掲載依頼のほか、県内の事業者団体、労働団体、求人誌等計約300団体に対する周知の協力要請を行います。 |
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最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度で、仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には、産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、特定の産業に働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があり、今回は、地域別最低賃金の改正・発効です。
参考資料【1】 - 神奈川県最低賃金の改正の推移
年度 | 引上額 | 時間額 |
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平成23年度 | 18 円 | 836 円 |
平成24年度 | 13 円 | 849 円 |
平成25年度 | 19 円 | 868 円 |
平成26年度 | 19 円 | 887 円 |
平成27年度 | 18 円 | 905 円 |
平成28年度 | 25 円 | 930 円 |
平成29年度 | 26 円 | 956 円 |
平成30年度 | 27 円 | 983 円 |
令和元年度 | 28 円 | 1011 円 |
令和 2年度 | 1 円 | 1012 円 |
令和 3年度 | 28 円 | 1040 円 |
参考資料【2】 - 近隣各都県及びAランク府県における令和3年度地域別最低賃金の改正状況
都府県名 | 時間額 (引上額) | 発効日 |
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東京 | 1041 円 (28 円) | 10月1日 |
埼玉 | 956 円 (28 円) | 10月1日 |
千葉 | 953 円 (28 円) | 10月1日 |
山梨 | 866 円 (28 円) | 10月1日 |
静岡 | 913 円 (28 円) | 10月2日 |
愛知 | 955 円 (28 円) | 10月1日 |
大阪 | 992 円 (28 円) | 10月1日 |
神奈川労働局 労働基準部 賃金室 TEL045-211-7354 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階 |