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新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付についての神奈川労働局からのお知らせとお願い【労災補償課】
令和4年3月
1 お知らせ
業務により新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、労災保険給付の対象となります。また、感染経路が特定できない場合であっても、個別の事案ごとに業務との関連性を調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断しています。
また、現在神奈川県では、「自主療養届」を届け出ることで健康観察の対象者となる取扱いを行っておりますが、こうした方も労災保険給付の対象となる場合があります。
ワクチン接種を受けたことにより健康被害が生じた方につきまして、ワクチン接種は原則として労働者の自由意志に基づくものですが、医療従事者等の場合、ワクチン接種が業務遂行に必要な行為として労災保険給付の対象となる場合があります。
厚生労働省ホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症の労災補償に係るQ&Aや労災認定事例を掲載していますので、下記のリンク先をご確認ください。
2 お願い
(1)労働者の方々へ
業種・職種を問わず業務により新型コロナウイルス感染症に感染したものと考えられる場合には、積極的に労災請求してください。
(2)事業場の方々へ
担当 : | 神奈川労働局 労働基準部 労災補償課 |
電話 : | 045 (211) 7355 |