令和3年4月1日から、36協定届をはじめとした各種届出等の際の押印原則が見直されます~様式も新しくなります【監督課】

 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年12月22日公布、令和3年4月1日から施行され、36協定届をはじめとした各種届出等における押印原則が見直されることとなりました。
 本件改正により、令和3年4月1日以降の届出等に係る各種様式が変更(押印不要、チェックボックスの追加等)されることとなりましたので、届出等に当たってご準備をお願いいたします。
 また、電子申請の手続きにつきましても、電子署名・電子証明書の添付が省略されるなど簡略化され、届出にあたっての利便性が向上しました。
 新型コロナウイルスへの感染拡大を防ぐため、多くの方が利用される労働基準監督署の窓口での届出・申請は避け、電子申請の利用をご検討ください。
 

各種リーフレット

Q&A

関連ページ(厚生労働省ホームページ)

 

◆新型コロナウイルスの感染防止のため、電子申請をご利用ください!

 労働基準法や最低賃金法に定められた手続については、労働基準監督署の窓口にお越しいただくことなく、「e-Gov(イーガブ)」から、電子申請を利用して行うことができます。
 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、できるだけ労働基準監督署の窓口での届出・申請は避け、電子申請の利用をおすすめします。
 電子申請がただちに利用できない場合には、郵送により届出・申請することも可能です。
 

 


 

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

Copyright(c)2000 Kanagawa Labor Bureau.All rights reserved.