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事業主の皆さまへ「労働保険料の算定は正確に」【労働保険徴収課】
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することとなっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
◎労働保険料の算出方法
労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。
(全ての労働者に支払った賃金の額(賃金総額)※)×(保険料率)
※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。
1 雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の保険加入漏れ
※1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合は、原則として被保険者となります。
2 労働者の賃金の一部算入漏れ
3 労働保険料の算定に含めない役員報酬等の誤算入
4 労災保険率の誤り
※申告書に同封している「労災保険率表」と、申告書右上部に印字されている「業種コード」を照らし、会社の事業内容と一致しているか、今一度ご確認ください。
5 集計・計算誤り、労働保険の対象とならない方の賃金の誤算入
※例として
労災保険では代表権・業務執行権を有する役員など
雇用保険では法人における取締役など
申告額に誤りがあると、保険料の追加納付に加え追徴金が課せられる場合もありますので、申告書の作成要領を参照し、制度をご理解の上、正しい算定をお願いいたします。
神奈川労働局 総務部 労働保険徴収課 Tel045-650-2803 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2大和地所馬車道ビル9階 |