第2種特別加入保険料率(令和6年4月1日改定)

事業又は作業の種類の番号 事業又は作業の種類 第2種特別加入保険料率
特1 労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業(個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業) 11 /1,000 12 /1,000
特2 労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方) 17 /1,000 18 /1,000
特3 労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業(漁船による自営業者) 45 /1,000 45 /1,000
特4 労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方) 52 /1,000 52 /1,000
特5 労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業(医薬品の配置販売業者) 6 /1,000 7 /1,000
特6 労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業(再生資源取扱業者) 14 /1,000 14 /1,000
特7 労災保険法施行規則第46条の17第7号の事業(船員法第一条に規定する船員が行う事業) 48 /1,000 48 /1,000
特8 労災保険法施行規則第46条の17第8号の事業(柔道整復師) 3 /1,000 3 /1,000
特9 労災保険法施行規則第46条の17第9号の事業(創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者) 3 /1,000 3 /1,000
特10 労災保険法施行規則第46条の17第10号の事業(あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゅう師) 3 /1,000 3 /1,000
特11 労災保険法施行規則第46条の17第11号の事業(歯科技工士) 3 /1,000 3 /1,000
特12 労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業(指定農業機械作業従事者) 3 /1,000 3 /1,000
特13 労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業(職場適応訓練受講者) 3 /1,000 3 /1,000
特14 労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業) 14 /1,000 15 /1,000
特15 労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業(履物等の加工の作業) 5 /1,000 6 /1,000
特16 労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業(陶磁器製造の作業) 17 /1,000 17 /1,000
特17 労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業(動力機械による作業) 3 /1,000 3 /1,000
特18 労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業(仏壇、食器の加工の作業) 18 /1,000 18 /1,000
特19 労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業(事業主団体等委託訓練従事者) 3 /1,000 3 /1,000
特20 労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者) 9 /1,000 9 /1,000
特21 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業(労働組合等常勤役員) 3 /1,000 3 /1,000
特22 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業(介護作業従事者及び家事支援従事者) 5 /1,000 5 /1,000
特23 労災保険法施行規則第46条の18第6号の作業(芸能関係作業従事者) 3 /1,000 3 /1,000
特24 労災保険法施行規則第46条の18第7号の作業(アニメーション制作作業従事者) 3 /1,000 3 /1,000
特25 労災保険法施行規則第46条の18第8号の作業(情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者) 3 /1,000 3 /1,000

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