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労働者派遣事業許可までの流れ【需給調整事業課】
事業計画の立案 | ||
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事業主管轄労働局に相談 | ← | 神奈川労働局では予約制により、ご相談、書類の事前チェック、申請の受理を行っております。 電話で相談の日時をご予約ください。(詳しくはこちらまで) |
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事務所等の準備 | ← | 定款・法人の登記簿の目的に「労働者派遣事業」を加える必要があります。 |
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派遣元責任者講習 受講 |
← | 実施機関は厚生労働省HPへ |
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申込書類等の準備 | ← | 神奈川労働局では、申請書類の事前チェックを行っています。 電話で日時をご予約ください。(詳しくはこちらまで) |
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事業主管轄労働局に申請 | ← | 申請で神奈川労働局に来課される際は、電話で日時をご予約ください。 (詳しくはこちらまで) |
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認可証の交付・受領 | ← | 許可は、労働局における申請内容の調査・確認及び厚生労働省における審査、労働政策審議会の意見聴取等の手続きを経て行われます。 許可申請から許可までには、最短でも概ね2ヶ月程度の期間を要しますので、申請書等の提出は十分に余裕をもって行ってください。 【例】 4月中許可申請書受理⇒7月1日付許可(7月1日事業開始) |
神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課 Tel 045-650-2810 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル2階 |