労働者派遣事業適正運営協力員制度のご案内【需給調整事業課】

労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する施策に協力して、 派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じて、専門的な助言を行うことを目的とする制度です。

労働者派遣事業適正運営協力員名簿(令和6年7月1日現在)

労働者派遣法の施行にあたって

行政機関による違法行為の防止、摘発に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠です。
このため、行政機関の違法行為の防止、摘発を補完するものとして派遣先、派遣労働者等に対する相談援助等を行う労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任することとしています。

厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっています。
委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。

 

神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課
Tel 045-650-2810
〒231-0015
横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2階

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

Copyright(c)2000 Kanagawa Labor Bureau.All rights reserved.