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事業主が行う雇用保険の事務手続きに係る取扱いの変更について【職業安定課】
「被保険者として取扱われない取締役、役員等になったことにより被保険者資格を喪失した場合 」 及び「 1週間の所定労働時間が20時間未満となってことにより被保険者資格を喪失した場合 」の手続きについて従来、上記の理由で被保険者資格を喪失する場合、喪失原因1「 離職以外の理由で資格喪失 」として取り扱っておりましたが、平成23年3月10日以降に資格喪失した方は喪失原因2 「(3)以外の離職での資格喪失」として取り扱うこととなりました。
ご不明な点がございましたら、神奈川労働局・管轄のハローワークにお問い合わせください。
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3階 |