行政機関の保有する情報を開示する制度について【総務課】

情報公開制度とは

開示請求の一般的な流れ

情報公開の一般的な流れ

1.開示請求者

 情報公開法に基づく開示請求は、「何人も」請求することが可能でありますので、人(自然人)や法人だけでなく 任意団体でも請求することが可能です(法第3条)。
 また、誰が請求しても同じ開示内容となります。
 匿名や架空の請求者では,開示手続を行うことができません。
 決定等通知書の送付は、記載された住所と名前あてに郵送いたします。
 

2.開示文書の特定

 開示を求めたい行政文書は、あらかじめ特定の上請求する必要があります。
 求める文書の正式名称でなくても構いませんが、「○○に関する資料」という内容では,関連性について種々のものが想定されますので,特定が不十分となります。
 行政文書とは、行政機関の職員が作成し、又は取得した文書 ・図画 ・電子データであり、行政機関の職員が 組織的に用いるものとして、保有しているものが該当します(法第2条)。
 そのため、職員個人が作成したメモなどで、組織としての利用を予定していないものは対象文書となりません。
 神奈川労働局管下の機関が保有する行政文書のファイルは、総務省が管理する e-Gov(電子政府の総合 窓口) 内の行政文書ファイルの検索 により検索することが可能です。
 請求は、管理されている行政文書ごとに請求が必要となりますので、管理するファイルが異なる場合、別の請求 が必要です。
 また、大多数の行政文書は、年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に管理されているため、同じ内容の 文書であっても、年度が異なればそれぞれ請求していただく必要があります。

【請求例】 神奈川労働局で令和○○年度に作成した行政運営方針

 文書の特定について不明な場合,総務部総務課(情報開示担当)において相談を承っております。
 お気軽にお問い合わせください。

3.開示請求書の提出

 開示請求書は,書面で提出する必要があります。(法第4条)  法令上の様式は定められておりませんが、必ず記載すべき事項がありますので、標準様式第1号をご使用 ください。
 このまま、様式にパソコンにより記載の上、印刷し、ご提出いただいても結構です。
 請求書のあて名である行政機関の長は、「 神奈川労働局長 」になります。
 労働基準監督署長や公共職業安定所長は、情報公開法で開示請求する行政機関の長に該当しませんので ご注意ください(法第3条・第17条)。

 ご提出に際しましては、こちらの窓口でのご提出のほか、郵送でも可能です。
 なお、電子申請による請求も可能ですが、神奈川労働局においては請求書提出手続のみであり、手数料の 納付など  以後の手続は窓口(郵送含む)によることになります。
 

4.開示請求手数料

 開示請求手数料は、1件につき300円となります。
 開示請求書に、300円分の収入印紙 (郵便局などで購入が可能)を貼り付けて納付してください(消印はしません)。

 ※地方自治体の発行する収入証紙(例:横浜市収入証紙など)や登記用の登記印紙では、手数料の納付ができませんのでご注意ください。

 なお、前述の電子申請による請求の場合、手数料は200円となりますが、電子納付を行うことができませんので、 当課からの補正依頼書面が到着次第、200円分の収入印紙を送付してください。
 補正依頼後、手数料が納付されるまでの間は、開示手続に移ることができず、開示決定期限が延長されてしまい ますので、速やかな納付をお願いします。
 

5.補正手続

 開示を求める文書が特定されていなかったり、手数料が不足していたりするなど、開示請求書に不備がある場合、 補正依頼書を送付して、不備となっている事項についての補正をお願いすることになります。
 補正の依頼日から補正があった日までの間は,開示決定の期限(30日)の不算入期間となります(法第10条)。
 また、設定した補正期限を過ぎてしまうと、形式的不備を理由として不開示の決定を行うことになります。
 

6.開示等決定の通知

 開示請求後、30日以内に開示・不開示の決定を行います(法第10条)。
 30日目が閉庁日となる場合、翌開庁日が決定日となります。
 決定日以降に、その内容を記した通知書を送付いたします。
 対象となる行政文書が大量であったり、審査に時間を要したりする場合、上記日数に加えて30日以内の延長手続が行われることがあります(開示請求から60日後の開庁日まで延長)。
 この場合には、請求から30日以内に当課から延長手続を行った旨の通知書を送付いたします。
 また対象文書が著しく大量であるため、上記の60日以内に全ての開示決定を行うことが困難な場合、特例として分割して開示決定を行うこともあります(法第11条)。
 

7.不開示となる情報について

 情報公開制度においては、行政文書におけるすべての情報が開示されるというわけではありません。
 情報公開法第5条に掲げた情報に該当するもの(不開示情報)については開示されず、マスキング処理(いわゆる 墨塗り)した状態で、部分開示ということになります。
 不開示情報となるものについては、以下の項目について、公にすることで、権利の侵害や公の秩序維持などに支障 を及ぼすおそれのある情報が該当します。

  例:
個人に関する情報 特定の個人名など記載された求職票 など
法人に関する情報 特定の会社の就業規則 など
国の安全に関する情報 他国との交渉中の検討資料 など(労働局ではあまり該当するものなし)
公共の安全等に関する情報 労働基準監督官が司法警察員として作成した捜査資料 など
審議・検討等に関する情報 施設建設計画などの検討資料(買い占め防止の観点) など
国の事務又は事業に関する情報 入札に係る入札予定価格が書かれた文書 など

 これら不開示情報の詳細については厚生労働省としての判断基準を示しておりますのでこちらでご確認ください
 また、文書が存在していない場合には、不開示決定を行うことになります(法第9条)。
 さらに,文書が存在しているかどうかを答えるだけで不開示情報を開示したことになってしまうような場合には、存否を明らかにしないで不開示とすることもあります(法第8条)。

【例】 特定個人が行政機関に対して相談した内容に係る文書(理由 : 特定個人が行政機関に相談したかどうか判明してしまうため)
 

8.開示の実施

 開示の実施の方法等は、開示(部分開示を含む)の決定通知書に記載しております。
 開示文書につきましては、白黒の写しとなります。
 CD-RやDVD-Rなどの電子媒体による交付も可能です。
 ただし、電子媒体による開示を求められた場合で部分開示の場合、エクセルなどの電子媒体による文書は、不開示情報を隠すことが困難なことから、データを紙に印刷した上で、マスキング等を施した文書をスキャンし、PDFファイルとして電子媒体に書き込むことになります。
 

9.開示実施手数料

 決定通知書には開示実施手数料と、郵送する場合の切手の額を記載しております。
 同封されている行政文書の開示の実施方法等申出書に、必要事項を記載の上、開示実施手数料分の収入印紙を貼付してください。

 開示実施手数料は、以下の金額となります。

(1)閲覧 100枚までにつき100円
(2)写しの交付 用紙1枚につき10円
(3)PDFファイル等を書き込んだCD-Rの交付 CD-R1枚につき100円に、文書1枚ごとに10円を加えた額
(4)PDFファイル等を書き込んだDVD-Rの交付 DVD-R1枚につき120円に、文書1枚ごとに10円を加えた額

 あらかじめ、開示請求の時点で納付された金額を上記金額が上回る場合に、開示実施手数料が発生します。

【例】 300枚の対象文書がある場合(開示請求時の納付額が300円の場合)

閲覧のみの場合 開示実施手数料不要
写しの交付の場合 2,700円(300枚×10円-300円)
CD-Rの交付の場合 2,800円(300枚×10円+100円-300円)

 開示の実施の方法については、決定の通知があった日から30日以内に申し出る必要があります(法第14条(3))。
 正当な理由がなく、申出期間内に開示の実施方法等の申し出がない場合、開示の実施ができなくなります。
 開示の方法は窓口と郵送による方法があります。

窓口での開示を求められる場合 あらかじめ電話連絡又は行政文書の開示の実施方法等申出書を郵送して来室される日を申し出てください。
郵送を希望される場合 行政文書の開示の実施方法等申出書必要な開示実施手数料分の収入印紙を貼付し、郵送用の切手を同封して総務部総務課(情報開示担当)まで送付してください。

10.決定に対して不服がある場合について

 神奈川労働局長が行った決定に対して不服がある場合、決定があった日の翌日から3月以内に行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。
 審査請求を行うことができるものは、処分を受けた者のほか、代理人でも可能です。
 審査請求は、厚生労働大臣あてに行うことになりますが、審査請求の決定を行う厚生労働大臣は、内閣府に 設置された情報公開・個人情報保護審査会に対して、諮問をすることになっております。(法第18条) 審査会においては、第三者的立場から調査・審理した上で答申することになっており、この答申を尊重して、 厚生労働大臣が決定します。
 審査会における過去の答申は、検索することが可能です。

≪審査請求の書面の作成例≫

 

正 (副)
審査請求書
令和00年00月00日
厚生労働大臣 殿
審査請求人 氏名  神奈川 太郎 ㊞
 
住所  〒000-0000
   横浜市中区北仲通5-57
電話  045-000-0000
 行政不服審査法第2条の規定に基づき、下記のとおり審査請求を行います。
 
 
1.審査請求に係る処分
   令和00年00月00日付け神労発☐第000号により通知のあった行政文書開示決定処分
2.審査請求に係る処分があったことを知った日
   令和00年00月00日
3.審査請求の趣旨及び理由
   法第5条第☐項☐により不開示とされた箇所については、☐☐☐の理由により開示すべきである。
4.処分庁の教示の有無及びその内容
   「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。

 パソコンで作成されても構いませんし,手書きで書くことも可能です。
 審査請求の書面は、「正」「副」を作成の上厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室あて提出ください。
 また、不服申立てとは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することもできます。  制度について、ご不明な点などございましたら、総務部総務課(情報開示担当)までお問い合わせください。
 

神奈川労働局 総務部 総務課(情報開示担当)
TEL 045-211-7349(直通)
〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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