外国人雇用状況の届出は全ての事業主の義務です!【職業対策課】

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全ての事業主の方に、外国人(特別永住者、公用、外交を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、 当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、新規雇入れの場合のほか、施行日前 ( 平成19年9月30日以前 ) から継続雇用している外国人に ついても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。

ご不明な点は、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。
 

神奈川労働局 職業対策課
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