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令和4年10月末現在【職業対策課】
全ての事業主の方に、外国人(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、新規雇入れの場合のほか、平成19年9月30日以前から継続雇用している外国人 についても、様式第3号の届出用紙に氏名、性別、国籍を記載し、速やかにハローワークに届出してください。
- 届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます【厚生労働省HP】
- インターネットによる届出も可能です【厚生労働省・外国人雇用状況届出システム】
- …また、雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。
ご不明な点は、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。
神奈川労働局 職業対策課 TEL 045-650-2801 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 大和地所馬車道ビル3・5階 |