令和4年10月末現在【職業対策課】


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全ての事業主の方に、外国人(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、新規雇入れの場合のほか、平成19年9月30日以前から継続雇用している外国人 についても、様式第3号の届出用紙に氏名、性別、国籍を記載し、速やかにハローワークに届出してください。

ご不明な点は、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。
 

神奈川労働局 職業対策課
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