メールマガジンNo.166(令和7年5月2日発行)

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神奈川労働局メールマガジン(第166号)
 
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【令和7年5月2日発行】
 
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
 
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★★【目 次】★★
アンカー 
1. 開催・募集のお知らせ
(1)神奈川労働局・神奈川産業保健総合支援センター共催
熱中症予防対策セミナー2025参加者募集
「熱中症の予防と対策について学ぼう!」【労働基準部健康課】
 
(2)厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「熱中症専用サイト」
【労働基準部健康課】
・熱中症予防対策研修動画サイト
熱中症予防スイッチ・オン「自分でできる7つのこと」
・「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」
 
2.主要行事のお知らせ
(1) 令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
【労働基準部健康課】
 
(2)熱中症予防への意識向上を図るため
「Cool Work KANAGAWA Mission ZERO」のロゴマークを作成しました。           【労働基準部健康課】
 
 (3) ~令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています~
【雇用環境・均等部指導課】
 
3.制度・手続きのお知らせ
(1) 改正次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定について
【雇用環境・均等部指導課】
 
(2) 令和7年度労働保険年度更新のお知らせ
【労働保険徴収課】
 
4.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
 
5.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
 
 
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★★★1. 開催・募集のお知らせ★★★
 
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▼▼▼(1)神奈川労働局・神奈川産業保健総合支援センター共催
熱中症予防対策セミナー2025参加者募集
「熱中症の予防と対策について学ぼう!」▼▼▼
 
 日  時:令和7年5月15日 14:30~15:30
 開催方式:神奈川産業保健総合支援センター ZOOM オンライン
 参加申込:神奈川産業保健総合支援センターのホームページからお申し込みください。
 https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/22/
 
 内容:
ア 神奈川労働局令和7年度の熱中症対策等重点事項
①熱中症対策における改正労働安全衛生規則
②熱中症クールワークキャンペーン
・熱中症による死亡災害ゼロを目指す「Cool Work KANAGAWA Mission ZERO」
③熱中症予防における注意喚起と好事例
演者:神奈川労働局労働基準部健康課 主任労働衛生専門官赤前幸隆
イ 熱中症の事例と予防と対策
演者:神奈川産業保健総合支援センター  副所長 高橋明裕
ウ 熱中症発症時の注意点と重症化防止のポイント(仮称)
演者:同センター 産業保健相談員 医師 中尾誠利
 
【研修会資料】
 神奈川産業保健総合支援センターから、セミナー当日参加者にチャットにて配布されます。
 
神奈川産業保健総合支援センター無料支援事業のご案内
【産業看護職による健康教育無料出張サービス】
 熱中症セミナーをはじめとした健康教育等を実施したいけど、セミナーのスタッフがいない場合は、神奈川産業保健センターの健康教育無料出張サービスの利用について、ご相談してください。
  https://www.kanagawas.johas.go.jp/
 
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▼▼▼(2)厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「熱中症専用サイト」▼▼▼
 
・熱中症予防対策研修動画サイト
熱中症予防スイッチ・オン「自分でできる7つのこと」
https://neccyusho.mhlw.go.jp/switch-on/
 
・「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」
https://neccyusho.mhlw.go.jp/
 
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★★★2. 主要行事のお知らせ★★★
 
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▼▼▼(1)令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について▼▼▼
 
神奈川労働局は、5月1日から9月30日までを期間とする令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を開始します。職場における熱中症予防対策の徹底を図るため、記者発表を行いました。なお、キャンペーンにおいては、4月を準備期間、7月を重点取組期間としています。
期間中、事業者の皆様は①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、②作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと、③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾患を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうことなど、重点的な熱中症予防対策の徹底を図っていただきますようお願いします。
〇『職場における熱中症予防対策の徹底に努めます』(記者発表原稿)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002228454.pdf
 
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▼▼▼(2)熱中症予防への意識向上を図るため
「Cool Work KANAGAWA Mission ZERO」のロゴマークを作成しました。▼▼▼
 
①「Cool Work KANAGAWA Mission ZERO」のロゴマーク作成について
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/eisei_necchuu.html
 
②熱中症による死亡災害を防止するため、神奈川労働局熱中症専用サイトを作成
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/neccyuusyou.html 
 
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▼▼▼(3)~令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています~▼▼▼
 
厚生労働省及び都道府県労働局では、全国の大学生、専門学校生や高校生などの学生を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、学生が自らの労働条件を確認することや雇用する学生の労働条件を雇い主自らが確認することなどの契機としてもらうためのキャンペーンを実施しています。
神奈川労働局においても、下記の事項を重点的に学生、事業主双方に呼びかけることとしています。
 

 
学生アルバイトについても当然ながら、労働基準法を始めとする労働関係法令の適用があります。学生アルバイトを雇用している方やこれから雇用を予定している方は、学生アルバイトの労働条件を確保する上で、次の点にご留意いただくようお願いいたします。
◎労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
◎シフト制労働者の適切な雇用管理
◎学生アルバイトの労働時間の適正な把握
◎学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
◎学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
 
学生アルバイトの雇用についてご不明な点がございましたら、
  → 神奈川労働局総合労働相談コーナー(TEL 045-211-7358) ←
またはお近くの労働基準監督署の総合労働相談コーナーまでお問い合わせください。
 
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★★★3. 制度・手続きのお知らせ★★★
 
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▼▼▼(1)改正次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定について▼▼▼
 
次世代育成支援対策推進法の有効期限が10年延長され、令和17年3月31日までとなりました。
 また、令和7年4月1日に法律が改正され、以下の事項が変わりましたのでご注意ください。
 
1 一般事業主行動計画について
常時雇用する労働者が101人以上の企業においては、令和7年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定又は変更した場合、(1)育児休業等の取得状況、(2)労働時間の状況を把握するとともに、育児休業等の取得状況や労働時間の状況に係る数値目標の設定が義務付けられました。これに伴い、一般事業主行動計画策定・変更届の様式も変わりましたので、厚生労働省又は神奈川労働局ホームページをご確認ください。
 さらに、①育児休業等の取得状況及び労働時間の状況把握、改善すべき事情の分析→②行動計画の策定・変更、社内周知、外部への公表、都道府県労働局への届出→③計画の実施→④計画終了・効果の測定→①へとPDCAサイクルを確立する必要があります。認定基準を満たした場合には、厚生労働大臣による認定(くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん)を受けることができますので、ぜひ認定取得を目指しお取り組み下さい。
 
2 認定基準の見直し
 令和7年4月1日以降、各認定基準とマークが改正されました。詳細は、厚生労働省又は神奈川労働局のホームページをご確認ください。
 法改正に伴う経過措置として、(1)計画期間の時期に関わらず、令和9年3月31日までは改正前の基準で申請することができます。この場合に付与される認定マークは、改正前のマークとなります。(2)男性の育児休業等取得率について、令和7年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、令和7年4月1日以降の期間のみで男性の育児休業等取得率を算出することも可能です。この場合に付与される認定マークは改正後のマークとなります。なお、認定マークの変更により効果が変わるものではありません。
 厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
神奈川労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/top-kintou/jisedai_0.html
 
●お問い合せ先 神奈川労働局雇用環境・均等部 指導課 
電話045-211-7380
 
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▼▼▼(2)令和7年度労働保険年度更新のお知らせ▼▼▼
 
令和7年度・労働保険(労災保険・雇用保険)の確定・概算保険料申告がはじまります。
申告・納付期間は6月2日(月)から7月10日(木)です。
 
申告書は電子申請または管轄の労働局・労働基準監督署へ郵送でも受け付けております。
 
年度更新申告書の作成方法等について
詳しくはこちらから:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
 
電子申請なら時間を問わずいつでも申請が可能です。
詳しくはこちらから:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html
 
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★★★4.統計情報★★★
 
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▼▼▼(1)神奈川労働市場月報▼▼▼
令和7年3月分及び令和6年度分の神奈川労働市場月報を発表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00137.html
 
ポイント
3月の有効求人倍率(季調値)は、0.90倍で前月から0.00ポイント横ばい。
3月の新規求人倍率(季調値)は、1.66倍で前月から0.04ポイント下降。
 
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断。(前月と同判断)
 
令和6年度平均の有効求人倍率は0.91倍で前年から0.00ポイント横ばい。
 
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★★★5.その他のお知らせ★★★
 
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▼(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html 
 
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▼(2)メールマガジンについて
 
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/ 
 
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/ 
 
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html 
 
 
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